税務ニュース2004年03月17日 国税庁・立木の標準価額を改正する財産評価基本通達を改正 平成16年1月1日以後の相続・贈与等に適用
国税庁は3月17日、「財産評価基本通達の一部改正について(法令解釈通達)」を公表した(課評2-3 課資2-2 課審6-3 平成16年2月25日付)。これは、立木評価の一層の適正化を図る観点から、標準伐期に達しない幼齢立木の評価方法の改正を行ったもの。平成16年1月1日以後の相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価に適用されることになる。
国等からの補助金を控除
例えば、樹齢1年以下の立木については、標準状態にある森林の立木の通常の費用現価の計算の70%相当額で評価することになるが、この場合の費用現価の計算の基になる費用の額は苗木運搬費などの額から国及び地方公共団体から交付される補助金の額に相当する金額を控除した金額とされることになった。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/zaisan/2329/pdf/01.pdf
国等からの補助金を控除
例えば、樹齢1年以下の立木については、標準状態にある森林の立木の通常の費用現価の計算の70%相当額で評価することになるが、この場合の費用現価の計算の基になる費用の額は苗木運搬費などの額から国及び地方公共団体から交付される補助金の額に相当する金額を控除した金額とされることになった。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/zaisan/2329/pdf/01.pdf
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