資料2005年04月18日 【重要資料】 組合事業に係る損失がある場合の課税の特例(2005年4月18日号・№111)
組合事業に係る損失がある場合の課税の特例
(編注:租置法67条の12、同政令39条の31、同省令22条の18の2を掲載)
租税特別措置法
(組合事業に係る損失がある場合の課税の特例)
第六十七条の十二 法人が特定組合員(組合契約に係る組合員(これに類する者で政令で定めるものを含むものとし、匿名組合契約等にあつては、匿名組合契約等に基づいて出資をする者及びその者の当該匿名組合契約等に係る地位の承継をする者とする。以下この項及び第四項において同じ。)のうち、組合事業に係る重要な財産の処分若しくは譲受け又は組合事業に係る多額の借財に関する業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務のうち契約を締結するための交渉その他の重要な部分を自ら執行する組合員その他の政令で定める組合員以外のものをいう。第四項において同じ。)に該当する場合で、かつ、その組合契約に係る組合事業につきその債務を弁済する責任の限度が実質的に組合財産(匿名組合契約等にあつては、組合事業に係る財産)の価額とされている場合その他の政令で定める場合には、当該法人の当該事業年度の組合損失額(当該法人の当該組合事業による損失の額として政令で定める金額をいう。以下この項において同じ。)のうち当該法人の当該組合事業に係る出資の価額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額を超える部分の金額(当該組合事業が実質的に欠損とならないと見込まれるものとして政令で定める場合に該当する場合には、当該組合損失額)に相当する金額(第三項第四号において「組合損失超過額」という。)は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
2 確定申告書等を提出する法人が、各事業年度において組合損失超過合計額を有する場合には、当該組合損失超過合計額のうち当該事業年度の当該法人の組合事業(当該組合損失超過合計額に係るものに限る。)による利益の額として政令で定める金額に達するまでの金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
3 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 組合契約 民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約及び投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約並びに外国におけるこれらに類する契約(政令で定めるものを含む。)並びに匿名組合契約等をいう。
二 匿名組合契約等 匿名組合契約(これに準ずる契約として政令で定めるものを含む。)及び外国におけるこれに類する契約をいう。
三 組合事業 組合契約に基づいて営まれる事業(匿名組合契約等にあつては、匿名組合契約等に基づいて出資を受ける者の事業であつて当該匿名組合契約等の目的であるもの)をいう。
四 組合損失超過合計額 前項の法人の当該事業年度の直前の事業年度(連結事業年度に該当する事業年度にあつては、当該連結事業年度。以下この号において「前事業年度等」という。)以前の各事業年度における組合損失超過額(連結事業年度に該当する事業年度にあつては、第六十八条の百五の二第一項に規定する連結組合損失超過額)のうち、当該組合損失超過額につき第一項の規定の適用を受けた事業年度(同条第一項の規定の適用を受けた場合には、当該適用を受けた連結事業年度。以下この号において「適用年度」という。)から前事業年度等まで連続して法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書(以下この号において「確定申告書」という。)の提出(前事業年度等までの連結事業年度に該当する事業年度にあつては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による同条第三十一号の三に規定する連結確定申告書(以下この号において「連結確定申告書」という。)の提出)をしている場合(適用年度が前事業年度等である場合には、当該適用年度の確定申告書の提出(当該適用年度が連結事業年度に該当する場合には、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による連結確定申告書の提出)をしている場合)における当該組合損失超過額を、各組合事業ごとに合計した金額(前項の規定により前事業年度等までの各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額(第六十八条の百五の二第二項の規定により前事業年度等までの各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額を含む。)がある場合には、これらの損金の額に算入された金額を控除した金額)をいう。
4 前項に定めるもののほか、法人が自己を合併法人とする適格合併により特定組合員に該当する被合併法人の組合契約に係る組合員たる地位の承継をした場合における第一項の規定の適用に関する事項その他同項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
租税特別措置法施行令
(組合事業に係る損失がある場合の課税の特例)
第三十九条の三十一 法第六十七条の十二第一項に規定する政令で定めるものは、同条第三項第一号に規定する組合契約(以下この条において「組合契約」という。)のうち同号に規定する外国におけるこれらに類する契約を締結している者とする。
2 法第六十七条の十二第一項に規定する政令で定める組合員は、同項に規定する組合員(以下この条において「組合員」という。)で次に掲げるものとする。
一 組合事業(法第六十七条の十二第三項第三号に規定する組合事業をいう。以下この条において同じ。)に係る重要な財産の処分若しくは譲受け又は組合事業に係る多額の借財に関する業務(以下この号において「重要業務」という。)の執行の決定に関与し、かつ、当該重要業務のうち契約を締結するための交渉その他の重要な部分(以下この号において「重要執行部分」という。)を自ら執行する組合員(既に行われた重要業務の執行の決定(新たにその組合契約に係る組合員となつた者及び当該組合契約に係る組合員たる地位の承継により当該組合契約に係る組合員となつた者については、これらの組合員となつた後に行われたものに限る。)に関与せず、又は当該重要業務のうち重要執行部分を自ら執行しなかつたもの及び次号に掲げるものを除く。)
二 その組合員(法第六十七条の十二第三項第二号に規定する匿名組合契約等(第五項において「匿名組合契約等」という。)を締結している組合員を除くものとし、組合員のいずれかに組合事業に係る業務の執行の委任をしている場合にあつては当該委任を受けた組合員に、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約の場合にあつては無限責任組合員に、それぞれ限るものとする。)のすべてが組合契約が効力を生ずる時(新たに当該組合契約に係る組合員となつた者及び当該組合契約に係る組合員たる地位の承継により当該組合契約に係る組合員となつた者については、これらの組合員となつた時)から組合契約に定める計算期間(これに類する期間を含むものとし、これらの期間が一年を超える場合は当該期間をその開始の日以後一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間が生じたときは、その一年未満の期間)とする。次項及び第六項において同じ。)で既に終了したもののうち最も新しいものの終了の時まで組合事業と同種の事業(当該組合事業を除く。)を主要な事業として営んでいる場合におけるこれらの組合員
3 法第六十七条の十二第一項に規定するその他の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 組合事業に係る債務(以下この項及び第七項において「組合債務」という。)の額のうちに占める責任限定特約債務(組合債務のいずれかにつきその弁済の責任が、特定の組合財産(法第六十七条の十二第一項に規定する組合財産をいう。以下この条において同じ。)に限定されている場合、組合財産の価額が限度とされている場合その他これらに類する場合における当該債務をいう。第四号において同じ。)の額の割合、組合事業の形態、組合財産の種類、組合債務の弁済に関する契約の内容その他の状況からみて、組合債務を弁済する責任が実質的に組合財産となるべき資産に限定され、又はその価額が限度とされていると認められる場合
二 組合事業について損失が生じた場合にこれを補てんすることを約し、又は一定額の収益が得られなかつた場合にこれを補足することを約する契約その他これに類する契約(以下この項及び第七項において「損失補てん等契約」という。)が締結され、かつ、当該損失補てん等契約が履行される場合には、当該組合事業による累積損失額(当該組合事業の各計算期間の損失の額の合計額が当該各計算期間の利益の額(当該補てんし、又は補足される金額を含む。)の合計額を超える場合のその超える部分の金額をいう。以下この号において同じ。)がおおむね出資金合計額(各組合員が出資をした金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額をいう。)以下の金額となり、又は当該累積損失額がなくなると見込まれるとき。
三 その組合員が組合債務を直接に負担するものでない場合
四 その組合員に係る組合契約又は損益分配割合の定めの内容、組合債務(当該組合員に帰せられるものに限るものとし、組合員持分担保債務(組合員となる者がその組合契約に基づく出資を履行するために組合財産に対する自己の持分その他組合員が有することとなる権利を担保として行つた借入れに係る債務をいう。以下この条において同じ。)を含む。以下この号において同じ。)の額のうちに占める責任限定特約債務(当該組合員に帰せられるものに限るものとし、当該組合員持分担保債務のうち責任限定特約債務に相当するものを含む。)の額の割合、組合事業の形態、当該組合員に帰せられる組合財産の種類、組合債務の弁済に関する契約の内容その他の状況からみて、当該組合員が組合債務を弁済する責任が実質的に当該組合員に帰せられる組合財産となるべき資産に限定され、又はその価額が限度とされていると認められる場合
五 その組合員につき、組合事業に係る損失補てん等契約が締結され、かつ、当該損失補てん等契約が履行される場合には、その組合員の当該組合事業による組合員累積損失額(当該組合事業の各計算期間の損失の額のうち当該組合員に帰せられるものの合計額が当該各計算期間の利益の額のうち当該組合員に帰せられるもの(損失補てん等契約により補てんし、又は補足される金額を含む。)の合計額を超える場合のその超える部分の金額をいう。以下この号において同じ。)がおおむね出資金額(当該組合員が出資をした金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額(組合員持分担保債務の額に相当する金額を除く。)をいう。)以下の金額となり、又は当該組合員累積損失額がなくなると見込まれるとき。
六 前各号に掲げる場合に準ずる場合
4 法第六十七条の十二第一項に規定する損失の額として政令で定める金額は、同項の法人の組合事業による組合損金額(当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額(同項及び同条第二項、法第五十九条第一項及び第二項、法第六十条第一項、法第六十一条第一項、法第六十七条の十三第一項及び第二項、法第六十七条の十四第一項並びに法第六十七条の十五第一項並びに法人税法第五十七条第一項、第五十八条第一項、第五十九条第一項及び第二項並びに第六十二条第二項並びに法人税法施行令第百十二条第十二項の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額に限る。)のうち当該組合事業に帰せられる部分の金額をいう。第九項において同じ。)が当該組合事業による組合益金額(当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額(法第六十一条第三項及び法人税法第六十二条第二項の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額に限る。)のうち当該組合事業に帰せられる部分の金額をいう。第九項において同じ。)を超える場合のその超える部分の金額(以下この条において「組合損失額」という。)とする。
5 法第六十七条の十二第一項に規定する出資の価額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額は、組合契約に係る組合員である法人のその組合事業に係る第一号及び第二号に掲げる金額の合計額から第三号に掲げる金額を減算した金額(次項及び第十七項において「調整出資金額」という。)とする。
一 当該事業年度にその終了の日が属する組合損益計算期間(組合損失額又は組合利益額(法第六十七条の十二第二項に規定する政令で定める金額をいう。)の計算の基礎となる当該組合事業に係る損益が計算される期間をいう。次項において同じ。)のうち最も新しいもの(第三号において「最終組合損益計算期間」という。)の終了の時までに当該組合契約に基づいて出資をした金銭の額及び金銭以外の資産(以下この項において「現物資産」という。)の価額(当該組合契約が匿名組合契約等以外のものである場合には、当該現物資産に係る次に掲げる金額の合計額)の合計額(組合員持分担保債務がある場合にはその額に相当する金額を控除した金額とし、金銭又は現物資産と負債を併せて出資をした場合には当該負債の額を減算した金額とする。)
イ 当該現物資産の価額に当該組合契約に係る他の組合員(第三号イにおいて「他の組合員」という。)の当該組合事業に係る組合財産に対する持分の割合を合計した割合を乗じて計算した金額
ロ 当該法人の当該出資の直前の当該現物資産の帳簿価額に当該組合事業に係る組合財産に対する当該法人の持分の割合を乗じて計算した金額
二 次に掲げる金額の合計額
イ 当該法人の当該事業年度前の各事業年度における法人税法第二条第十八号イからハまでに掲げる金額の合計額から同号チに掲げる金額を減算した金額(当該金額のうちに留保していない金額がある場合には、当該留保していない金額を減算した金額)のうち当該組合事業に帰せられるものの合計額
ロ 当該法人の当該事業年度前の各連結事業年度における法人税法第二条第十八号の二イ、ロ及びホに掲げる金額の合計額から同号リに掲げる金額を減算した金額(当該金額のうちに留保していない金額がある場合には、当該留保していない金額を減算した金額)のうち当該組合事業に帰せられるものの合計額
三 最終組合損益計算期間終了の時までに当該組合事業に係る利益の分配又は出資の払戻し(組合員持分担保債務に相当する払戻しを除く。以下この号において「分配等」という。)として交付を受けた金銭の額及び現物資産の価額(当該組合契約が匿名組合契約等以外のものである場合には、当該現物資産に係る次に掲げる金額の合計額)の合計額(金銭又は現物資産と負債を併せて分配等として交付を受けた場合には、当該負債の額を減算した金額)
イ 当該現物資産の価額に当該分配等の直前の他の組合員の組合財産に対する持分の割合を合計した割合を乗じて計算した金額
ロ 当該現物資産の当該法人における当該分配等の直前の帳簿価額
6 法人が組合契約に係る組合員からその地位の承継をした場合の当該法人についての前項の規定の適用については、同項各号に掲げる金額のうち当該承継をした日を含む組合損益計算期間前の各組合損益計算期間に対応する部分の金額は、次の各号に掲げる承継の区分に応じ当該各号に定める金額(当該法人が当該承継の直前において既に当該組合契約を締結していた場合には、当該金額に当該法人の当該組合損益計算期間の直前の組合損益計算期間終了の時の調整出資金額を加算した金額)とする。
一 適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(第十三項及び第十四項において「適格合併等」という。)による承継以外の承継 当該承継をした日を含む組合損益計算期間又は計算期間の直前の組合損益計算期間又は計算期間終了の時におけるその組合事業に係る貸借対照表に計上されている資産の帳簿価額の合計額から負債の帳簿価額の合計額を減算した金額に、当該組合事業に係る組合財産に対する当該組合員の持分の割合を乗じて計算した金額(当該法人が当該承継に併せて当該組合員の組合員持分担保債務の移転を受けている場合には、当該金額から当該組合員持分担保債務の額を減算した金額)
二 適格合併又は適格分割型分割による承継 当該適格合併又は適格分割型分割に係る被合併法人又は分割法人の適格合併等前事業年度等(当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日を含む事業年度(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該前日を含む連結事業年度)をいう。第十四項第一号において同じ。)の終了の時の調整出資金額(第三十九条の百二十五の二第三項に規定する調整出資金額を含む。次号において同じ。)
三 適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この条において「適格分社型分割等」という。)による承継 当該適格分社型分割等に係る分割法人、現物出資法人又は事後設立法人の適格分社型分割等前事業年度等(当該適格分社型分割等の日を含む事業年度(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同日を含む連結事業年度)開始の日の前日を含む事業年度(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該前日を含む連結事業年度)をいう。第十四項第二号において同じ。)の終了の時の調整出資金額(当該終了の時における当該組合員の当該組合事業に係る資産(以下この号において「組合資産」という。)の帳簿価額から当該組合事業に係る負債(組合員持分担保債務を含む。以下この号において「組合負債」という。)の帳簿価額を減算した金額が当該終了の時の調整出資金額と同額である場合には、当該組合員が当該適格分社型分割等により移転をした組合資産の帳簿価額から当該移転をした組合負債の帳簿価額を減算した金額に相当する金額)
7 法第六十七条の十二第一項に規定する組合事業が実質的に欠損とならないと見込まれるものとして政令で定める場合は、組合事業の最終的な損益の見込みが実質的に欠損となつていない場合において、当該組合事業の形態、組合債務の弁済に関する契約、損失補てん等契約その他の契約の内容その他の状況からみて、当該組合事業が明らかに欠損とならないと見込まれるときとする。
8 組合契約に係る組合員である法人が、当該組合契約の終了、脱退、その地位の承継その他の事由により当該組合契約に係る組合員でなくなつた場合には、当該事由が生じた日を含む事業年度の当該組合契約に係る組合事業による組合損失額については、法第六十七条の十二第一項の規定は、適用しない。
9 法第六十七条の十二第二項に規定する利益の額として政令で定める金額は、同項の法人の組合事業による組合益金額が当該組合事業による組合損金額を超える場合のその超える部分の金額(第十七項において「組合利益額」という。)とする。
10 組合契約に係る組合員である法人が、他の者に当該組合員たる地位の承継をした場合には、当該法人の当該承継の日を含む事業年度(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同日を含む連結事業年度)後の各事業年度(当該承継が適格分割型分割又は適格分社型分割等による承継である場合には、当該承継の日を含む事業年度(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同日を含む連結事業年度)以後の各事業年度)においては、当該法人の当該承継をした当該組合契約に係る組合事業の組合損失超過合計額(法第六十七条の十二第三項第四号に規定する組合損失超過合計額をいう。第十四項及び第十七項において同じ。)は、ないものとする。
11 法第六十七条の十二第三項第一号に規定する政令で定める契約は、外国における有限責任事業組合契約(有限責任事業組合契約に関する法律第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約をいう。)に類する契約とする。
12 法第六十七条の十二第三項第二号に規定する政令で定める契約は、当事者の一方が相手方の事業のために出資をし、相手方がその事業から生ずる利益を分配することを約する契約とする。
13 法人が適格合併等により当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この項及び次項において「被合併法人等」という。)が締結していた組合契約に係る組合員たる地位の承継をした場合(当該法人が既に当該組合契約を締結していた場合を除く。)において、当該被合併法人等が特定組合員(法第六十七条の十二第一項に規定する特定組合員をいう。以下この項及び第十七項において同じ。)に該当していたときは、当該法人が当該承継の時から特定組合員に該当するものとみなして同条の規定を適用する。
14 法人が適格合併等により当該適格合併等に係る被合併法人等が締結していた組合契約に係る組合員たる地位の承継をした場合には、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ当該各号に定める金額は、当該法人の当該適格合併等の日を含む事業年度開始の時において有する組合損失超過合計額とみなす。ただし、当該法人又は当該各号に定める金額を有する被合併法人等が明らかに法人税を免れる目的で当該適格合併等により当該承継をしたと認められる場合は、この限りでない。
一 適格合併又は適格分割型分割 当該適格合併又は適格分割型分割に係る被合併法人又は分割法人が適格合併等前事業年度等の終了の時において有する当該組合契約に係る組合事業の組合損失超過合計額(当該適格合併等前事業年度等が連結事業年度に該当する場合には、法第六十八条の百五の二第三項に規定する連結組合損失超過合計額)
二 適格分社型分割等 当該適格分社型分割等に係る分割法人、現物出資法人又は事後設立法人が適格分社型分割等前事業年度等の終了の時において有する当該組合契約に係る組合事業の組合損失超過合計額(当該適格分社型分割等前事業年度等が連結事業年度に該当する場合には、法第六十八条の百五の二第三項に規定する連結組合損失超過合計額)
15 前各項に規定する組合員の地位の承継には、組合契約に係る組合員である法人が行う財務省令で定める承継を含むものとする。
16 法第六十七条の十二第二項の規定の適用を受ける法人は、当該適用を受ける事業年度の確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の計算に関する明細書を添付しなければならない。
17 法人が各事業年度終了の時において特定組合員に該当する場合には、当該法人は、当該事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書にその組合事業に係る組合損失額又は組合利益額、法第六十七条の十二第一項に規定する組合損失超過額及び組合損失超過合計額並びに調整出資金額の計算に関する明細書を添付しなければならない。
18 前各項に定めるもののほか、法第六十七条の十二第一項に規定する政令で定める場合について第三項各号に掲げる場合に該当するかどうかの判定に関する事項その他同条の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
租税特別措置法施行規則
(組合事業に係る損失がある場合の課税の特例)
第二十二条の十八の二 法第六十七条の十二第三項第三号に規定する組合事業(以下この条において「組合事業」という。)に係る施行令第三十九条の三十一第三項第一号に規定する組合債務の額のうちに占める同号に規定する責任限定特約債務の額の割合がおおむね百分の八十以上となる場合には、当該組合事業は、同号に掲げる場合に該当するものとする。
2 組合事業について施行令第三十九条の三十一第三項第二号に規定する損失補てん等契約が締結されている場合で、かつ、当該損失補てん等契約が履行される場合に、その履行後の同号に規定する累積損失額が同号に規定する出資金合計額のおおむね百分の百二十に相当する金額以下となると見込まれるときは、当該組合事業は、同号に掲げる場合に該当するものとする。
3 法第六十七条の十二第一項に規定する組合員(以下この条において「組合員」という。)に係る施行令第三十九条の三十一第三項第四号に規定する組合債務の額のうちに占める同号に規定する責任限定特約債務の額の割合がおおむね百分の八十以上となる場合には、当該組合員につきその組合事業は、同号に掲げる場合に該当するものとする。
4 組合員につき、施行令第三十九条の三十一第三項第五号に規定する損失補てん等契約が締結されている場合、かつ、当該損失補てん等契約が履行される場合に、その履行後の同号に規定する組合員累積損失額が同号に規定する出資金額のおおむね百分の百二十に相当する金額以下となると見込まれるときは、当該組合員につきその組合事業は、同号に掲げる場合に該当するものとする。
5 施行令第三十九条の三十一第十五項に規定する財務省令で定める承継は、法第六十七条の十二第三項第一号に規定する組合契約に係る組合員と当該組合契約に係る他の組合員との間で行うその地位の承継とする。
(編注:租置法67条の12、同政令39条の31、同省令22条の18の2を掲載)
租税特別措置法
(組合事業に係る損失がある場合の課税の特例)
第六十七条の十二 法人が特定組合員(組合契約に係る組合員(これに類する者で政令で定めるものを含むものとし、匿名組合契約等にあつては、匿名組合契約等に基づいて出資をする者及びその者の当該匿名組合契約等に係る地位の承継をする者とする。以下この項及び第四項において同じ。)のうち、組合事業に係る重要な財産の処分若しくは譲受け又は組合事業に係る多額の借財に関する業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務のうち契約を締結するための交渉その他の重要な部分を自ら執行する組合員その他の政令で定める組合員以外のものをいう。第四項において同じ。)に該当する場合で、かつ、その組合契約に係る組合事業につきその債務を弁済する責任の限度が実質的に組合財産(匿名組合契約等にあつては、組合事業に係る財産)の価額とされている場合その他の政令で定める場合には、当該法人の当該事業年度の組合損失額(当該法人の当該組合事業による損失の額として政令で定める金額をいう。以下この項において同じ。)のうち当該法人の当該組合事業に係る出資の価額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額を超える部分の金額(当該組合事業が実質的に欠損とならないと見込まれるものとして政令で定める場合に該当する場合には、当該組合損失額)に相当する金額(第三項第四号において「組合損失超過額」という。)は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
2 確定申告書等を提出する法人が、各事業年度において組合損失超過合計額を有する場合には、当該組合損失超過合計額のうち当該事業年度の当該法人の組合事業(当該組合損失超過合計額に係るものに限る。)による利益の額として政令で定める金額に達するまでの金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
3 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 組合契約 民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約及び投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約並びに外国におけるこれらに類する契約(政令で定めるものを含む。)並びに匿名組合契約等をいう。
二 匿名組合契約等 匿名組合契約(これに準ずる契約として政令で定めるものを含む。)及び外国におけるこれに類する契約をいう。
三 組合事業 組合契約に基づいて営まれる事業(匿名組合契約等にあつては、匿名組合契約等に基づいて出資を受ける者の事業であつて当該匿名組合契約等の目的であるもの)をいう。
四 組合損失超過合計額 前項の法人の当該事業年度の直前の事業年度(連結事業年度に該当する事業年度にあつては、当該連結事業年度。以下この号において「前事業年度等」という。)以前の各事業年度における組合損失超過額(連結事業年度に該当する事業年度にあつては、第六十八条の百五の二第一項に規定する連結組合損失超過額)のうち、当該組合損失超過額につき第一項の規定の適用を受けた事業年度(同条第一項の規定の適用を受けた場合には、当該適用を受けた連結事業年度。以下この号において「適用年度」という。)から前事業年度等まで連続して法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書(以下この号において「確定申告書」という。)の提出(前事業年度等までの連結事業年度に該当する事業年度にあつては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による同条第三十一号の三に規定する連結確定申告書(以下この号において「連結確定申告書」という。)の提出)をしている場合(適用年度が前事業年度等である場合には、当該適用年度の確定申告書の提出(当該適用年度が連結事業年度に該当する場合には、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による連結確定申告書の提出)をしている場合)における当該組合損失超過額を、各組合事業ごとに合計した金額(前項の規定により前事業年度等までの各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額(第六十八条の百五の二第二項の規定により前事業年度等までの各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額を含む。)がある場合には、これらの損金の額に算入された金額を控除した金額)をいう。
4 前項に定めるもののほか、法人が自己を合併法人とする適格合併により特定組合員に該当する被合併法人の組合契約に係る組合員たる地位の承継をした場合における第一項の規定の適用に関する事項その他同項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
租税特別措置法施行令
(組合事業に係る損失がある場合の課税の特例)
第三十九条の三十一 法第六十七条の十二第一項に規定する政令で定めるものは、同条第三項第一号に規定する組合契約(以下この条において「組合契約」という。)のうち同号に規定する外国におけるこれらに類する契約を締結している者とする。
2 法第六十七条の十二第一項に規定する政令で定める組合員は、同項に規定する組合員(以下この条において「組合員」という。)で次に掲げるものとする。
一 組合事業(法第六十七条の十二第三項第三号に規定する組合事業をいう。以下この条において同じ。)に係る重要な財産の処分若しくは譲受け又は組合事業に係る多額の借財に関する業務(以下この号において「重要業務」という。)の執行の決定に関与し、かつ、当該重要業務のうち契約を締結するための交渉その他の重要な部分(以下この号において「重要執行部分」という。)を自ら執行する組合員(既に行われた重要業務の執行の決定(新たにその組合契約に係る組合員となつた者及び当該組合契約に係る組合員たる地位の承継により当該組合契約に係る組合員となつた者については、これらの組合員となつた後に行われたものに限る。)に関与せず、又は当該重要業務のうち重要執行部分を自ら執行しなかつたもの及び次号に掲げるものを除く。)
二 その組合員(法第六十七条の十二第三項第二号に規定する匿名組合契約等(第五項において「匿名組合契約等」という。)を締結している組合員を除くものとし、組合員のいずれかに組合事業に係る業務の執行の委任をしている場合にあつては当該委任を受けた組合員に、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約の場合にあつては無限責任組合員に、それぞれ限るものとする。)のすべてが組合契約が効力を生ずる時(新たに当該組合契約に係る組合員となつた者及び当該組合契約に係る組合員たる地位の承継により当該組合契約に係る組合員となつた者については、これらの組合員となつた時)から組合契約に定める計算期間(これに類する期間を含むものとし、これらの期間が一年を超える場合は当該期間をその開始の日以後一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間が生じたときは、その一年未満の期間)とする。次項及び第六項において同じ。)で既に終了したもののうち最も新しいものの終了の時まで組合事業と同種の事業(当該組合事業を除く。)を主要な事業として営んでいる場合におけるこれらの組合員
3 法第六十七条の十二第一項に規定するその他の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 組合事業に係る債務(以下この項及び第七項において「組合債務」という。)の額のうちに占める責任限定特約債務(組合債務のいずれかにつきその弁済の責任が、特定の組合財産(法第六十七条の十二第一項に規定する組合財産をいう。以下この条において同じ。)に限定されている場合、組合財産の価額が限度とされている場合その他これらに類する場合における当該債務をいう。第四号において同じ。)の額の割合、組合事業の形態、組合財産の種類、組合債務の弁済に関する契約の内容その他の状況からみて、組合債務を弁済する責任が実質的に組合財産となるべき資産に限定され、又はその価額が限度とされていると認められる場合
二 組合事業について損失が生じた場合にこれを補てんすることを約し、又は一定額の収益が得られなかつた場合にこれを補足することを約する契約その他これに類する契約(以下この項及び第七項において「損失補てん等契約」という。)が締結され、かつ、当該損失補てん等契約が履行される場合には、当該組合事業による累積損失額(当該組合事業の各計算期間の損失の額の合計額が当該各計算期間の利益の額(当該補てんし、又は補足される金額を含む。)の合計額を超える場合のその超える部分の金額をいう。以下この号において同じ。)がおおむね出資金合計額(各組合員が出資をした金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額をいう。)以下の金額となり、又は当該累積損失額がなくなると見込まれるとき。
三 その組合員が組合債務を直接に負担するものでない場合
四 その組合員に係る組合契約又は損益分配割合の定めの内容、組合債務(当該組合員に帰せられるものに限るものとし、組合員持分担保債務(組合員となる者がその組合契約に基づく出資を履行するために組合財産に対する自己の持分その他組合員が有することとなる権利を担保として行つた借入れに係る債務をいう。以下この条において同じ。)を含む。以下この号において同じ。)の額のうちに占める責任限定特約債務(当該組合員に帰せられるものに限るものとし、当該組合員持分担保債務のうち責任限定特約債務に相当するものを含む。)の額の割合、組合事業の形態、当該組合員に帰せられる組合財産の種類、組合債務の弁済に関する契約の内容その他の状況からみて、当該組合員が組合債務を弁済する責任が実質的に当該組合員に帰せられる組合財産となるべき資産に限定され、又はその価額が限度とされていると認められる場合
五 その組合員につき、組合事業に係る損失補てん等契約が締結され、かつ、当該損失補てん等契約が履行される場合には、その組合員の当該組合事業による組合員累積損失額(当該組合事業の各計算期間の損失の額のうち当該組合員に帰せられるものの合計額が当該各計算期間の利益の額のうち当該組合員に帰せられるもの(損失補てん等契約により補てんし、又は補足される金額を含む。)の合計額を超える場合のその超える部分の金額をいう。以下この号において同じ。)がおおむね出資金額(当該組合員が出資をした金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額(組合員持分担保債務の額に相当する金額を除く。)をいう。)以下の金額となり、又は当該組合員累積損失額がなくなると見込まれるとき。
六 前各号に掲げる場合に準ずる場合
4 法第六十七条の十二第一項に規定する損失の額として政令で定める金額は、同項の法人の組合事業による組合損金額(当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額(同項及び同条第二項、法第五十九条第一項及び第二項、法第六十条第一項、法第六十一条第一項、法第六十七条の十三第一項及び第二項、法第六十七条の十四第一項並びに法第六十七条の十五第一項並びに法人税法第五十七条第一項、第五十八条第一項、第五十九条第一項及び第二項並びに第六十二条第二項並びに法人税法施行令第百十二条第十二項の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額に限る。)のうち当該組合事業に帰せられる部分の金額をいう。第九項において同じ。)が当該組合事業による組合益金額(当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額(法第六十一条第三項及び法人税法第六十二条第二項の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額に限る。)のうち当該組合事業に帰せられる部分の金額をいう。第九項において同じ。)を超える場合のその超える部分の金額(以下この条において「組合損失額」という。)とする。
5 法第六十七条の十二第一項に規定する出資の価額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額は、組合契約に係る組合員である法人のその組合事業に係る第一号及び第二号に掲げる金額の合計額から第三号に掲げる金額を減算した金額(次項及び第十七項において「調整出資金額」という。)とする。
一 当該事業年度にその終了の日が属する組合損益計算期間(組合損失額又は組合利益額(法第六十七条の十二第二項に規定する政令で定める金額をいう。)の計算の基礎となる当該組合事業に係る損益が計算される期間をいう。次項において同じ。)のうち最も新しいもの(第三号において「最終組合損益計算期間」という。)の終了の時までに当該組合契約に基づいて出資をした金銭の額及び金銭以外の資産(以下この項において「現物資産」という。)の価額(当該組合契約が匿名組合契約等以外のものである場合には、当該現物資産に係る次に掲げる金額の合計額)の合計額(組合員持分担保債務がある場合にはその額に相当する金額を控除した金額とし、金銭又は現物資産と負債を併せて出資をした場合には当該負債の額を減算した金額とする。)
イ 当該現物資産の価額に当該組合契約に係る他の組合員(第三号イにおいて「他の組合員」という。)の当該組合事業に係る組合財産に対する持分の割合を合計した割合を乗じて計算した金額
ロ 当該法人の当該出資の直前の当該現物資産の帳簿価額に当該組合事業に係る組合財産に対する当該法人の持分の割合を乗じて計算した金額
二 次に掲げる金額の合計額
イ 当該法人の当該事業年度前の各事業年度における法人税法第二条第十八号イからハまでに掲げる金額の合計額から同号チに掲げる金額を減算した金額(当該金額のうちに留保していない金額がある場合には、当該留保していない金額を減算した金額)のうち当該組合事業に帰せられるものの合計額
ロ 当該法人の当該事業年度前の各連結事業年度における法人税法第二条第十八号の二イ、ロ及びホに掲げる金額の合計額から同号リに掲げる金額を減算した金額(当該金額のうちに留保していない金額がある場合には、当該留保していない金額を減算した金額)のうち当該組合事業に帰せられるものの合計額
三 最終組合損益計算期間終了の時までに当該組合事業に係る利益の分配又は出資の払戻し(組合員持分担保債務に相当する払戻しを除く。以下この号において「分配等」という。)として交付を受けた金銭の額及び現物資産の価額(当該組合契約が匿名組合契約等以外のものである場合には、当該現物資産に係る次に掲げる金額の合計額)の合計額(金銭又は現物資産と負債を併せて分配等として交付を受けた場合には、当該負債の額を減算した金額)
イ 当該現物資産の価額に当該分配等の直前の他の組合員の組合財産に対する持分の割合を合計した割合を乗じて計算した金額
ロ 当該現物資産の当該法人における当該分配等の直前の帳簿価額
6 法人が組合契約に係る組合員からその地位の承継をした場合の当該法人についての前項の規定の適用については、同項各号に掲げる金額のうち当該承継をした日を含む組合損益計算期間前の各組合損益計算期間に対応する部分の金額は、次の各号に掲げる承継の区分に応じ当該各号に定める金額(当該法人が当該承継の直前において既に当該組合契約を締結していた場合には、当該金額に当該法人の当該組合損益計算期間の直前の組合損益計算期間終了の時の調整出資金額を加算した金額)とする。
一 適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(第十三項及び第十四項において「適格合併等」という。)による承継以外の承継 当該承継をした日を含む組合損益計算期間又は計算期間の直前の組合損益計算期間又は計算期間終了の時におけるその組合事業に係る貸借対照表に計上されている資産の帳簿価額の合計額から負債の帳簿価額の合計額を減算した金額に、当該組合事業に係る組合財産に対する当該組合員の持分の割合を乗じて計算した金額(当該法人が当該承継に併せて当該組合員の組合員持分担保債務の移転を受けている場合には、当該金額から当該組合員持分担保債務の額を減算した金額)
二 適格合併又は適格分割型分割による承継 当該適格合併又は適格分割型分割に係る被合併法人又は分割法人の適格合併等前事業年度等(当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日を含む事業年度(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該前日を含む連結事業年度)をいう。第十四項第一号において同じ。)の終了の時の調整出資金額(第三十九条の百二十五の二第三項に規定する調整出資金額を含む。次号において同じ。)
三 適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この条において「適格分社型分割等」という。)による承継 当該適格分社型分割等に係る分割法人、現物出資法人又は事後設立法人の適格分社型分割等前事業年度等(当該適格分社型分割等の日を含む事業年度(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同日を含む連結事業年度)開始の日の前日を含む事業年度(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該前日を含む連結事業年度)をいう。第十四項第二号において同じ。)の終了の時の調整出資金額(当該終了の時における当該組合員の当該組合事業に係る資産(以下この号において「組合資産」という。)の帳簿価額から当該組合事業に係る負債(組合員持分担保債務を含む。以下この号において「組合負債」という。)の帳簿価額を減算した金額が当該終了の時の調整出資金額と同額である場合には、当該組合員が当該適格分社型分割等により移転をした組合資産の帳簿価額から当該移転をした組合負債の帳簿価額を減算した金額に相当する金額)
7 法第六十七条の十二第一項に規定する組合事業が実質的に欠損とならないと見込まれるものとして政令で定める場合は、組合事業の最終的な損益の見込みが実質的に欠損となつていない場合において、当該組合事業の形態、組合債務の弁済に関する契約、損失補てん等契約その他の契約の内容その他の状況からみて、当該組合事業が明らかに欠損とならないと見込まれるときとする。
8 組合契約に係る組合員である法人が、当該組合契約の終了、脱退、その地位の承継その他の事由により当該組合契約に係る組合員でなくなつた場合には、当該事由が生じた日を含む事業年度の当該組合契約に係る組合事業による組合損失額については、法第六十七条の十二第一項の規定は、適用しない。
9 法第六十七条の十二第二項に規定する利益の額として政令で定める金額は、同項の法人の組合事業による組合益金額が当該組合事業による組合損金額を超える場合のその超える部分の金額(第十七項において「組合利益額」という。)とする。
10 組合契約に係る組合員である法人が、他の者に当該組合員たる地位の承継をした場合には、当該法人の当該承継の日を含む事業年度(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同日を含む連結事業年度)後の各事業年度(当該承継が適格分割型分割又は適格分社型分割等による承継である場合には、当該承継の日を含む事業年度(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同日を含む連結事業年度)以後の各事業年度)においては、当該法人の当該承継をした当該組合契約に係る組合事業の組合損失超過合計額(法第六十七条の十二第三項第四号に規定する組合損失超過合計額をいう。第十四項及び第十七項において同じ。)は、ないものとする。
11 法第六十七条の十二第三項第一号に規定する政令で定める契約は、外国における有限責任事業組合契約(有限責任事業組合契約に関する法律第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約をいう。)に類する契約とする。
12 法第六十七条の十二第三項第二号に規定する政令で定める契約は、当事者の一方が相手方の事業のために出資をし、相手方がその事業から生ずる利益を分配することを約する契約とする。
13 法人が適格合併等により当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この項及び次項において「被合併法人等」という。)が締結していた組合契約に係る組合員たる地位の承継をした場合(当該法人が既に当該組合契約を締結していた場合を除く。)において、当該被合併法人等が特定組合員(法第六十七条の十二第一項に規定する特定組合員をいう。以下この項及び第十七項において同じ。)に該当していたときは、当該法人が当該承継の時から特定組合員に該当するものとみなして同条の規定を適用する。
14 法人が適格合併等により当該適格合併等に係る被合併法人等が締結していた組合契約に係る組合員たる地位の承継をした場合には、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ当該各号に定める金額は、当該法人の当該適格合併等の日を含む事業年度開始の時において有する組合損失超過合計額とみなす。ただし、当該法人又は当該各号に定める金額を有する被合併法人等が明らかに法人税を免れる目的で当該適格合併等により当該承継をしたと認められる場合は、この限りでない。
一 適格合併又は適格分割型分割 当該適格合併又は適格分割型分割に係る被合併法人又は分割法人が適格合併等前事業年度等の終了の時において有する当該組合契約に係る組合事業の組合損失超過合計額(当該適格合併等前事業年度等が連結事業年度に該当する場合には、法第六十八条の百五の二第三項に規定する連結組合損失超過合計額)
二 適格分社型分割等 当該適格分社型分割等に係る分割法人、現物出資法人又は事後設立法人が適格分社型分割等前事業年度等の終了の時において有する当該組合契約に係る組合事業の組合損失超過合計額(当該適格分社型分割等前事業年度等が連結事業年度に該当する場合には、法第六十八条の百五の二第三項に規定する連結組合損失超過合計額)
15 前各項に規定する組合員の地位の承継には、組合契約に係る組合員である法人が行う財務省令で定める承継を含むものとする。
16 法第六十七条の十二第二項の規定の適用を受ける法人は、当該適用を受ける事業年度の確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の計算に関する明細書を添付しなければならない。
17 法人が各事業年度終了の時において特定組合員に該当する場合には、当該法人は、当該事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書にその組合事業に係る組合損失額又は組合利益額、法第六十七条の十二第一項に規定する組合損失超過額及び組合損失超過合計額並びに調整出資金額の計算に関する明細書を添付しなければならない。
18 前各項に定めるもののほか、法第六十七条の十二第一項に規定する政令で定める場合について第三項各号に掲げる場合に該当するかどうかの判定に関する事項その他同条の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
租税特別措置法施行規則
(組合事業に係る損失がある場合の課税の特例)
第二十二条の十八の二 法第六十七条の十二第三項第三号に規定する組合事業(以下この条において「組合事業」という。)に係る施行令第三十九条の三十一第三項第一号に規定する組合債務の額のうちに占める同号に規定する責任限定特約債務の額の割合がおおむね百分の八十以上となる場合には、当該組合事業は、同号に掲げる場合に該当するものとする。
2 組合事業について施行令第三十九条の三十一第三項第二号に規定する損失補てん等契約が締結されている場合で、かつ、当該損失補てん等契約が履行される場合に、その履行後の同号に規定する累積損失額が同号に規定する出資金合計額のおおむね百分の百二十に相当する金額以下となると見込まれるときは、当該組合事業は、同号に掲げる場合に該当するものとする。
3 法第六十七条の十二第一項に規定する組合員(以下この条において「組合員」という。)に係る施行令第三十九条の三十一第三項第四号に規定する組合債務の額のうちに占める同号に規定する責任限定特約債務の額の割合がおおむね百分の八十以上となる場合には、当該組合員につきその組合事業は、同号に掲げる場合に該当するものとする。
4 組合員につき、施行令第三十九条の三十一第三項第五号に規定する損失補てん等契約が締結されている場合、かつ、当該損失補てん等契約が履行される場合に、その履行後の同号に規定する組合員累積損失額が同号に規定する出資金額のおおむね百分の百二十に相当する金額以下となると見込まれるときは、当該組合員につきその組合事業は、同号に掲げる場合に該当するものとする。
5 施行令第三十九条の三十一第十五項に規定する財務省令で定める承継は、法第六十七条の十二第三項第一号に規定する組合契約に係る組合員と当該組合契約に係る他の組合員との間で行うその地位の承継とする。
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