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資料2005年05月09日 【重要資料】 有限責任事業組合に係る組合員所得に関する計算書(2005年5月9日号・№113)

有限責任事業組合に係る組合員所得に関する計算書

備考
1 この計算書は、有限責任事業組合契約に関する法律第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約(以下この表において「組合契約」という。)によつて成立する同法第2条に規定する有限責任事業組合(以下この表において「組合」という。)について使用することとし、会計帳簿を作成した組合員(同法第29条第3項に規定する組合員をいう。)は、各組合員(法第227条の2に規定する各組合員をいう。以下この表において同じ。)の当該組合に係る計算期間(有限責任事業組合契約に関する法律第4条第3項第8号の組合の事業年度の期間をいう。以下この表において同じ。)ごとに作成すること。
2 この計算書の記載の要領は、次による。
(1)「住所(居所)又は所在地」の欄には、この計算書を作成する日の現況による住所若しくは居所(国内に居所を有しない者にあつては、国外におけるその住所。(9)ロ及びハにおいて同じ。)又は本店若しくは主たる事務所の所在地を記載すること。
(2)「出資の価額の合計額」の欄については、次により記載すること。
イ 「出資の価額の合計額」の「当該組合員分」の欄には、当該計算期間の終了の時までに当該組合員が当該組合契約に基づいて有限責任事業組合契約に関する法律第11条の規定により出資をした同条の金銭その他の財産の価額で同法第29条第2項の規定により当該組合の会計帳簿に記載された同項の出資の価額(以下この表において「出資の価額」という。)の合計額に相当する金額を記載すること。
ロ 「出資の価額の合計額」の「全組合員分」の欄には、当該計算期間終了の時までに当該組合の各組合員が履行した出資の価額の合計額に相当する金額を合計した金額を記載すること。
(3)「出資の目的」の欄には、当該組合員に係る有限責任事業組合契約に関する法律第4条第3項第7号の出資の目的を記載すること。
(4)「当該計算期間における分配額」の「分配額」の項には、当該計算期間における当該組合が当該組合員に交付した金銭その他の資産に係る有限責任事業組合契約に関する法律第35条第1項に規定する分配額(以下この表において「分配額」という。)のうち当該組合員に交付した部分に相当する金額を、「備考」の項には、当該分配をした資産の種類をその交付した年月日ごとに記載すること。
(5)「各計算期間における分配額の合計額」の欄には、当該計算期間の終了の時までに当該組合が各組合員に交付した分配額のうち当該組合員に交付した部分に相当する金額の合計額を記載すること。
(6)「損益分配割合」の欄には、当該組合員に係る有限責任事業組合契約に関する法律第33条に規定する損益分配の割合を記載すること。
(7)「収益及び費用の明細」の「収益及び費用の内訳」及び「収益の額及び費用の額」の項には、当該計算期間における当該組合の損益計算書に計上されている収益及び費用の内訳並びに当該組合員に係る当該収益及び費用の額に相当する額を記載すること。
(8)「資産及び負債の明細」の「資産及び負債の内訳」及び「資産の額及び負債の額」の項には、当該計算期間の終了の日における当該組合の貸借対照表に計上されている資産及び負債の内訳並びに当該組合員に係る当該資産及び負債の額(有限責任事業組合契約に関する法律第36条の資産の額及び負債の額をいう。(8)において同じ。)に相当する額(当該組合員が当該計算期間の中途において当該組合を脱退した組合員である場合には、当該脱退した日の直前における当該組合の貸借対照表その他これに類するものに計上されている資産及び負債の内訳並びに当該資産及び負債のうち当該脱退した組合員に係る当該資産及び負債の額に相当する額)を記載すること。
(9)次に掲げる場合には、「摘要」の欄にそれぞれ次に掲げる事項を記載すること。
イ 当該計算期間の中途において当該組合員が当該組合に加入した場合 その旨及びその加入した日
ロ 当該計算期間の中途のおいて当該組合員が当該組合を脱退した場合 その旨、その脱退した日並びに当該脱退が地位の承継によるものである場合には当該組合員からその地位の承継をした組合員の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
ハ 当該計算期間の中途において当該組合員が当該組合契約を締結していた組合員からその地位の承継をした場合 その旨、その承継をした日、当該組合契約を締結していた組合員の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、その承継をした日の直前における当該組合の貸借対照表(これに類するものを含む。)に計上されている有限責任事業組合契約に関する法律第36条の資産の額から負債の額を控除した金額並びに当該組合契約を締結していた組合員が履行した出資の価額の合計額
ニ 当該計算期間の中途において当該組合員の損益分配割合に変更が生じた場合 その旨、その変更のあつた日及びその変更の事由
ホ 当該組合員の納税管理人が明らかな場合 当該納税管理人の氏名及び住所又は居所
へ 当該組合員が非居住者又は外国法人である場合 非
3 合計表をこの様式に準じて作成し添付すること。

財務省令で定める「有限責任事業組合に係る組合員所得に関する計算書」
 上記の「有限責任事業組合に係る組合員所得に関する計算書」は、所得税法227条の2の委任に基づいて財務省令で定めることとされ、「当該計算期間の終了の日の属する年の翌年1月31日までに、税務署長に提出しなければならない。」と規定されています。
 「有限責任事業組合に係る組合員所得に関する計算書」が明らかにされたことで、日本版LLPの会計については、一応の目安と考えることができます。しかし、本誌の特集でも提起したように、「柔軟な損益分配」の内容などについては、分かっていないことが少なくありません。組合員の損益分配の割合は、総組合員の同意により、「経済産業省令」で定めるところにより(出資割合によらない)別段の定めをすることができるとされています。
 「有限責任事業組合契約に関する法律案(4月27日参議院本会議で可決成立)」は、「経済産業省令で定めるところにより、組合の会計帳簿を作成しなければならない。」と規定しています。すなわち、LLPの会計は財務省令ではなく、経済産業省令で定めるところによります。日本版LLPは、その細部の多くを経済産業省令によることになっていますが、現時点では、日本版LLPに関する経済産業省令は明らかになっていません。
 日本版LLPは新しい制度ですから、省令の公表に待つことも多く、また、日本版LLPの導入経緯から、構成員課税等の課税上の取り扱いに着目する人が多いのですが、特に課税上の取り扱いについては、多くの疑問点が残されています。このため、経済産業省が独自に規定するものばかりではなく、財務省・国税庁の協議の上で、規定していく問題も少なくないものと思われます。この場合、所得税法・法人税法の政令や省令に規定されるもの、各税法の通達で取り扱いが明らかにされるもの、国税庁への事前照会で取り扱いが明らかにされるものなど、多様な対応が考えられます。日本版LLPの場合には、制度の普及とともに、租税回避の温床とならないようにとの要請が強く打ち出されていますので、課税上の取り扱いには特に注意したいものです。
 また、日本版LLPについては、制度普及・ベンチャービジネスの推進の立場から、金融等の優遇措置の適用も検討されることになるでしょう。ビジネス・チャンスを逸することがないように、新制度を見守っていきたいものです。
 

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