税務ニュース2004年03月08日 東京局・介護特約付健康長期保険の保険料の取扱いを明らかに(2004年3月8日号・№057) 三井住友海上火災保険の事前照会に回答
東京局・介護特約付健康長期保険の保険料の取扱いを明らかに
三井住友海上火災保険の事前照会に回答
東京国税局は2月25日、介護特約付長期保険の保険料等の取扱いを明らかにした(1月28日付)。これは、三井住友海上火災保険の事前照会に回答したもの。それによると、従来の介護保険通達の取扱いによることが分かった。
従来の介護保険通達の取扱いでOK
今回の事例は、三井住友海上火災保険が新たに販売する介護特約付健康長期保険の税務上の取扱い。保険料は掛け捨てで満期返戻金はないが、被保険者が85歳に達するまでに保険契約の失効、告知義務違反による解除及び解約等が生じた場合には、保険料の払込期間等に応じた所定の払戻金が保険契約者に払い戻されるというもの。契約時に定める所定の年齢まで介護基本保険金等の支払いがない場合は、健康祝金を支払う特約を付帯することができるとしている。
この保険に対して、東京国税局は、介護特約付健康長期保険に係る保険料の損金又は必要経費算入の時期、被保険者である役員又は使用人の課税関係、保険契約者の地位を変更した場合(退職給与の一部とした場合等)の課税関係及び保険金の支払を受けた役員又は使用人の課税関係については、「法人又は個人事業者が支払う介護費用保険の保険料の取扱いについて」(平成元年12月16日付)によるとしている。
具体的には、事業者が介護費用保険に加入し、その保険料を支払った場合には、支払の対象となる期間の経過に応じて損金の額又は必要経費に算入することになるが、保険料払込期間のうち、被保険者が60歳に達するまでの支払分については、その50%相当額を前払費用等として資産計上し、被保険者が60歳に達した場合には、当該資産計上した前払費用等の累積額を60歳以後の15年で期間の経過により損金の額又は必要経費に算入することになる。また、保険事故が生じた場合には、資産計上している保険料について、一時の損金の額又は必要経費に算入することができる。
特約部分の保険料は前払費用
健康祝金支払特約を付帯した契約に係る保険料については、毎回の払込保険料のうち、特約部分の保険料を前払費用等として資産計上することになる。健康祝金支払特約に係る保険事故が生じた場合には、資産計上している健康祝金特約に係る保険料について一時の損金の額又は必要経費に算入することができるとしている。
なお、事業者が新たに雇用した使用人等について、介護特約付健康長期保険の保険料を支払った場合には、介護一時金、介護基本保険金及び軽度介護一時金以外の保険金を引受けないことを条件に、経済的利益については、従来通り、課税しなくてよいとされている。
三井住友海上火災保険の事前照会に回答
東京国税局は2月25日、介護特約付長期保険の保険料等の取扱いを明らかにした(1月28日付)。これは、三井住友海上火災保険の事前照会に回答したもの。それによると、従来の介護保険通達の取扱いによることが分かった。
従来の介護保険通達の取扱いでOK
今回の事例は、三井住友海上火災保険が新たに販売する介護特約付健康長期保険の税務上の取扱い。保険料は掛け捨てで満期返戻金はないが、被保険者が85歳に達するまでに保険契約の失効、告知義務違反による解除及び解約等が生じた場合には、保険料の払込期間等に応じた所定の払戻金が保険契約者に払い戻されるというもの。契約時に定める所定の年齢まで介護基本保険金等の支払いがない場合は、健康祝金を支払う特約を付帯することができるとしている。
この保険に対して、東京国税局は、介護特約付健康長期保険に係る保険料の損金又は必要経費算入の時期、被保険者である役員又は使用人の課税関係、保険契約者の地位を変更した場合(退職給与の一部とした場合等)の課税関係及び保険金の支払を受けた役員又は使用人の課税関係については、「法人又は個人事業者が支払う介護費用保険の保険料の取扱いについて」(平成元年12月16日付)によるとしている。
具体的には、事業者が介護費用保険に加入し、その保険料を支払った場合には、支払の対象となる期間の経過に応じて損金の額又は必要経費に算入することになるが、保険料払込期間のうち、被保険者が60歳に達するまでの支払分については、その50%相当額を前払費用等として資産計上し、被保険者が60歳に達した場合には、当該資産計上した前払費用等の累積額を60歳以後の15年で期間の経過により損金の額又は必要経費に算入することになる。また、保険事故が生じた場合には、資産計上している保険料について、一時の損金の額又は必要経費に算入することができる。
特約部分の保険料は前払費用
健康祝金支払特約を付帯した契約に係る保険料については、毎回の払込保険料のうち、特約部分の保険料を前払費用等として資産計上することになる。健康祝金支払特約に係る保険事故が生じた場合には、資産計上している健康祝金特約に係る保険料について一時の損金の額又は必要経費に算入することができるとしている。
なお、事業者が新たに雇用した使用人等について、介護特約付健康長期保険の保険料を支払った場合には、介護一時金、介護基本保険金及び軽度介護一時金以外の保険金を引受けないことを条件に、経済的利益については、従来通り、課税しなくてよいとされている。
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