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税務ニュース2004年03月08日 日本経団連・取引先の契約書なども電子保存の容認を求める(2004年3月8日号・№057) 税務書類の電子保存範囲の拡大を提言

日本経団連・取引先の契約書なども電子保存の容認を求める
税務書類の電子保存範囲の拡大を提言


 日本経済団体連合会は3月1日、税務書類の電子保存範囲の拡大を要望する提言をとりまとめた。それによると、取引先から紙で受け取る契約書などの書類などについても、早期に電子保存を認めるべきとしている。

保存コストが増大
 現行では、電子帳簿保存法により、帳簿書類については、電子保存が認められているが、契約書等の取引先から紙で受け取る書類については、電子データによる保存は認められていない。企業においては紙による保存に伴い、多大な費用が発生している現状がある。その額は、日本経団連の試算によると、年間約3,000億円にのぼっている。
電子署名などにより改ざん防止
 このため、日本経団連では、取引先から紙で受け取る契約書などの書類や手書きの帳簿などについても、できるだけ早期に電子保存を認めるべきとしている。
 また、電子保存に際しては、一定の画像品質を確保する必要がある他、改ざんの防止策として、電子化文書の保存・管理の責任者を定めるとともに、入力操作者の電子署名を付すなどの一定の条件を設けることが重要としている。
 なお、日本経団連では、電子保存することにより、コスト削減の他にも、検索性と参照性の向上や電子申告の普及に伴い、将来、税務処理の一層の効率化が期待できるとしている。

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