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税務ニュース2004年03月15日 IT投資促進税制の“同時設置機器”の要件とは(2004年3月15日号・№058) 一の計画に基づいていれば事業年度を異にしても適用可能

IT投資促進税制の“同時設置機器”の要件とは
一の計画に基づいていれば事業年度を異にしても適用可能


 平成15年度税制改正では、IT投資促進税制が手当てされている。本制度では、青色申告書を提出する法人等が平成15年1月1日から平成18年3月31日までの間に、本制度の適用対象となる機器を取得し、国内にある事業の用に供した場合には、取得価額の100分の50相当額の特別償却と取得価額の100分の10相当額の税額控除との選択適用を認めているが、本税度の対象機器である「同時設置設備」についても、一の計画に基づいていれば事業年度を異にしても適用対象となることが明らかになった。

同時設置機器とは
 本制度の対象となる機器には、①電子計算機、②デジタル複写機、③ファクシミリ、④ICカード利用設備等があるが、さらに、「同時設置設備」として、上記①の場合には入力用キーボードやプリンター、②の場合にはADF、③の場合にはモデム、④の場合にはICカード等、本体を設置してから相当期間内に設置するこれらの附属の機器等も含まれるとされている。また、国税庁が2月19日に公表した「法人税の基本通達の一部改正について」では、IT投資促進税制対象機器の同時設置設備について、「一の計画に基づき本体を設置してから相当期間内に設置するこれらの附属の機器等が含まれるものとする」としている(措通42の11-6)。

従来の通達の“附属機器等の意義”と同様の趣旨
 ここで問題となるのは、通達における「相当期間内」の解釈。この点について、どの程度の期間を指すのか企業等の側から質問の声が挙がっていた。
 国税庁では、相当期間内の解釈について、「従来の通達の“附属機器等の意義”と同様の趣旨である」との解釈を示している。つまり、同時設置機器の意義は法令上必ずしも明確ではないが、例えば、本体の発注と同時にその附属機器等を発注したが、それぞれのメーカーが異なるため、本体の設置と附属機器等の設置とが事業年度を異にして行われるようなことが十分あり得るので、たまたま事業年度を異にしたという理由のみで、その附属機器等の設置が本体の設置と同時でないとして本制度の適用を否定するようなことはないということだ。
 また、同時設置設備の期間要件は、「当制度の対象となる機器(本体)と附属機器等との設置計画が有機的に結び付けられていることを前提として、その設置のために要する期間として通常妥当な期間」のことであり、たとえ本体の設置時期と事業年度を異にして設置される場合であっても、通達の解釈に合致するものであれば、ここでいう同時設置の要件を満たすものとして本制度の適用対象となる。
 

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