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会計ニュース2004年03月15日 ASB・役員賞与の実務対応報告が決議される(2004年3月15日号・№058) 公開草案から大きな変更なし

ASB・役員賞与の実務対応報告が決議される
公開草案から大きな変更なし


 企業会計基準委員会(ASB)は3月5日に委員会を開催し、実務対応報告第13号「役員賞与の会計処理に関する当面の取扱い」について決議した。1月28日から2月23日までパブリック・コメントに付されていた公開草案から大きな変更点はない(会計処理の詳細については2月9日号の特集を参照)。  

意外に少ないコメント数
 寄せられたコメントは法人1件、個人7件の計8件。影響が大きい割に反応は少ないという意外な結果になった。
 役員賞与を連結ベースの業績連動としている場合には、個別財務諸表作成の期限までに連結財務諸表が作成できない場合もあることから、発生ベースでなく確定時に役員賞与を計上することも容認すべきというコメントが寄せられたが、費用処理の場合は発生ベースによる計上を堅持することとなった。
 また、費用処理をする場合の法的手続として、商法269条1項(監査役の場合、279条1項)の決議が必要となることを明確に打ち出すこととなった。
 その他、費用処理と従来の利益処分による処理の双方を認めるのであれば、選択した会計処理の方法等を注記すべきではないかというコメントも寄せられたが、これについては、支給手続自体が異なるのであるから、会計処理の選択の問題ではないという結論になった。この点、混乱を避けるために費用処理を採用した場合であっても会計方針の変更には該当しないことを注意的に記載することとなった。もっとも、利害関係人が適正な判断を行うために必要と認められる場合であれば、追加情報として注記されることとなる。

初年度の営業報告書はダブル記載とならず

 さて、定款で責任免除に関する定めをした場合で、かつ、役員賞与を発生ベースで費用処理した場合、営業報告書上の「取締役及び監査役に支払った報酬額」の欄の記載の方法が問題となる。なぜなら、現在、当該欄は支払年度に支払額を記載しているが、それが今後は発生ベースの金額を記載することになるのか否かが不明だからだ。「移行初年度は金額がいわばダブルになるのか」といったコメントも寄せられている。
 この点、営業報告書の記載方法につき本実務対応報告にて特に記述はしないものの、日本公認会計士協会が現在取りまとめて近日中に公表する予定の「営業報告書のひな型」において、役員賞与につき支払った年度に支払額を記載するよう記述される見通し。これは役員退職慰労金についても支払ベースで開示されていることと平仄を合わせるもの。よって、移行初年度といえどもダブル記載となることはない。



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