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会計ニュース2004年03月15日 新会計士試験に関する内閣府令案が公表(2004年3月15日号・№058) 試験範囲は租税法各論も含む

新会計士試験に関する内閣府令案が公表
試験範囲は租税法各論も含む


 金融庁は3月5日、「公認会計士試験規則を改正する内閣府令(案)及び公認会計士法第二十八条に規定する研修に関する内閣府令(案)」を公表した。これは平成18年度から導入される新会計士試験の詳細を定める内閣府令案。なお、意見の募集は3月11日にて終了している。
(新会計士試験の概要については本誌2003年12月15日号の特集を参照)

消費税法・相続税法も試験範囲に!
 内閣府令案では、新会計士試験の科目の試験範囲が明らかとなっている。例えば、企業法(短答・論文)に関しては、現行の商法(海商並びに手形及び小切手に関する部分を除く)に加えて、証券取引法(企業内容等の開示に関する部分に限定)及びその他監査を受けるべきこととされる組合その他の組織に関する法も試験範囲とされている。この「監査を受けるべきこととされる組合その他の組織に関する法」としては、「労働組合法」や「中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律」(現在、国会で改正案が審議中であり、改正後は「投資事業有限責任組合契約に関する法律」となる見通し)等が考えられる。
 注目されている租税法(論文)の試験範囲に関しては、法人税法・所得税法のほかに、租税法総論、消費税法、相続税法その他の租税法各論も含むとしている。試験範囲とされる税目が多いだけに、受験者の負担感も大きく幅広い試験勉強が必要となりそうだ。
 論文の選択科目の一つとして新規に加わった統計学は、記述統計及び推測統計の理論にとどまらず、金融工学の基礎的理論も含むとしている。複雑化したデリバティブ取引への対応が念頭にあることはいうまでもない。
 また、短答式試験科目の4科目のうち財務会計論、管理会計論、監査論の3つが免除される(その結果、企業法の1科目の受験で足りる)こととなる一定の専門職大学院の修了者について、その要件(単位数)が明確化された。これにより専門職大学院の設置の広がりに弾みがつくことが期待されている。
 以上の改正については、平成18年1月1日からの施行を予定している。

CPEが内閣府令で規定される
 なお、今年の試験から受験手数料を電子的に納付することができるようになり、所要の改正が行われている。
 その他、現在日本公認会計士協会の規則で規定されている継続的専門研修制度(CPE)について、内閣府令で規定する案もあわせて公表されている。
 以上の改正の施行日は、今年の4月1日からとなっている。
 

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