会計ニュース2004年03月22日 ASB・「固定資産の減損に係る会計基準の早期適用に関する実務上の取扱い」を公表 早期適用をしない場合、在外子会社の減損損失を連結上戻すことも認められる
企業会計基準委員会(ASB)は3月22日、実務対応報告第14号「固定資産の減損に係る会計基準の早期適用に関する実務上の取扱い」を公表した。これは、平成16年2月23日から3月8日にかけてパブリックコメントにかけられていたもの。
公開草案から大きな変更はないが、寄せられたコメントを受け入れ、Q2のAの最後に「なお、持分法適用関係会社及び在外子会社については、連結上、修正する必要はないが、持分法適用関係会社については、親会社又は投資会社における減損会計基準の早期適用の状況に合わせて修正することを妨げず、また、在外子会社については、我が国の減損会計基準に基づくこととする中で、親会社における早期適用の状況に合わせて修正することも妨げない。」という一文が追加されるとともに、Q4においてもQ2の追加個所に準じるとする修正が加えられている。これにより、在外子会社が現地の基準に従い減損会計を導入していても、親会社が早期適用をしない場合には、親子会社間の会計処理の統一を重視する観点から連結上在外子会社の減損損失を戻す処理も認められることとなった。
公開草案から大きな変更はないが、寄せられたコメントを受け入れ、Q2のAの最後に「なお、持分法適用関係会社及び在外子会社については、連結上、修正する必要はないが、持分法適用関係会社については、親会社又は投資会社における減損会計基準の早期適用の状況に合わせて修正することを妨げず、また、在外子会社については、我が国の減損会計基準に基づくこととする中で、親会社における早期適用の状況に合わせて修正することも妨げない。」という一文が追加されるとともに、Q4においてもQ2の追加個所に準じるとする修正が加えられている。これにより、在外子会社が現地の基準に従い減損会計を導入していても、親会社が早期適用をしない場合には、親子会社間の会計処理の統一を重視する観点から連結上在外子会社の減損損失を戻す処理も認められることとなった。
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