税務ニュース2004年03月27日 RCCの再建計画に基づく債権放棄等は税務上損金算入が可能! 国税庁・RCCからの事前照会に回答
国税庁は3月25日、「RCC企業再生スキーム」に基づき策定された再生計画により債権放棄等が行われた場合の税務上の取扱いを明らかにした。これは、整理回収機構からの事前照会に回答するもの。
それによると、「RCC企業再生スキーム」に定める手続きに随って策定された再生計画に基づく債権放棄等については、原則として、法人税基本通達9-4-2における「合理的な再建計画に基づく債権放棄等」に該当し、債権放棄等の損失については、損金算入できる旨が明らかにされている。また、債務者が債務免除を受けた場合には、原則として、法人税基本通達12-3-1(3)に該当し、法人税法第59条の適用(資産整理に伴う私財提供等があった場合の欠損金の損金算入)がある旨も明らかにされている。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/bunsyo/02/houzin/2287/01.htm
それによると、「RCC企業再生スキーム」に定める手続きに随って策定された再生計画に基づく債権放棄等については、原則として、法人税基本通達9-4-2における「合理的な再建計画に基づく債権放棄等」に該当し、債権放棄等の損失については、損金算入できる旨が明らかにされている。また、債務者が債務免除を受けた場合には、原則として、法人税基本通達12-3-1(3)に該当し、法人税法第59条の適用(資産整理に伴う私財提供等があった場合の欠損金の損金算入)がある旨も明らかにされている。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/bunsyo/02/houzin/2287/01.htm
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