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コラム2005年10月10日 【石部家の人びと-父と娘の税理士問答】 株式会社か?特例有限会社か?(2005年10月10日号・№133)

石部家の人びと-父と娘の税理士問答

「そうだ、定款の見直しのことを、司法書士さんに相談してみよう!」金吉
株式会社か?特例有限会社か?
会社法の解説書とにらめっこで、お疲れ気味の石部税理士に、みどりさんは、気分転換を勧めています。
 「お父さん、会社法の勉強は大変そうね。私と話すことで、気分転換するのも大切だと思うわ。」石部みどりさんは、お疲れ気味のお父さんに声をかけています。
 「有限会社法がなくなるわけだから、有限会社の経営者は、不安だと思うんだ。会社法が施行される前に、これからの選択をどうすべきかをしっかりと説明しておきたいんだよ。」石部金吉税理士は、会社経営のアドバイザーとしての使命に燃えています。
「お父さん、一人で考えていたってだめよ。特に会社法では、会社の定款自治に任されていることも多いんでしょう。定款や登記のことは、司法書士さんに相談してみるのもいいんじゃないの。」
「そうだよなあ。株式会社になる場合、特例有限会社になる場合をしっかり説明できないといけないんだよな。株式会社になる場合には、登記が必要なんだから、司法書士に相談しておくことも大切だよな。」
「そうよ。非公開の株式会社の場合には、取締役や監査役の任期だって、定款によって、10年まで伸長することができるんでしょう。しっかりと定款を見直しておかないといけないわ。」
「確か、非公開の株式会社では監査役を置かなくてもよくなったはずだぞ。取締役の員数も3人以上だったのが、1人でよくなったんだ。株式会社にするにしても、全面的な定款の見直しが必要になりそうだな。」
「お父さん、多分税理士さんは、会社法の改正でみんな苦労していると思うのよ。お父さん一人が苦労していると考えるのは間違いよ。」
「明日、いつも役員変更登記や、相続登記をお願いしている司法書士さんに連絡して、事務所の所員も含めて勉強会をお願いしようと思うんだ。みどりも参加できる日でお願いできたらいいな。」
「会社法の知識も大切だけど、お客さんへの啓蒙も大事なことよね。不安を感じている経営者には支えとならなきゃならないし、何も感じていない経営者には、会社法で何が変わるのかを、わかってもらわなければならないのよね。」
「みどり、おまえに教えられるのは少し悔しい気もするけど、そういうことだよな。俺も支えてもらっているのかな。」
「あまり悲壮感を漂わせて、会社法の解説書に向かっているから心配してるのよ。」

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