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税務ニュース2003年01月06日 連結グループから離脱する場合の「みなし事業年度」が変更 15年度改正 離脱前に「連結法人」のみなし事業年度を設定

連結グループから離脱する場合の「みなし事業年度」が変更
15年度改正 離脱前に「連結法人」のみなし事業年度を設定


 15年度税制改正大綱に、連結納税制度の「みなし事業年度」に関する改正項目が盛り込まれているが、その具体的な内容がわかった。

離脱日を境にみなし事業年度を分割
 現行法では、連結子法人が連結事業年度の中途で連結親法人との間に完全支配関係を有しなくなった場合には、<1>その連結事業年度開始の日からその終了の日までの期間及び<2>その終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間につき「みなし事業年度」が設けられる(法法14条九)。連結事業年度を3月決算、離脱連結子法人の本来の事業年度を9月決算と仮定すると下図の通りとなる。



 大綱では、このみなし事業年度に関し「連結納税制度について、連結子法人が離脱した場合には、その直前にみなし事業年度を設け、そのみなし事業年度を連結子法人として単体申告をする事業年度とする」としている。これを図示すれば下のようになる。



「単体法人」から「連結法人」へ
 この改正のポイントは、「連結子法人として単体申告をする」という部分にある。現行法上、連結子法人が完全支配関係の消滅により連結グループから離脱した場合、その連結子法人は、離脱日の属する事業年度開始の日に遡って連結納税の承認が取り消される(法法4条の5<2>五)。上図例では「4月1日」から承認を取り消され、同日から「単体法人」となる。
 一方、改正後は「連結子法人として単体申告をする」のだから、4月1日から離脱日までの期間は、申告こそ単体で行なうものの「連結子法人」としての地位は依然有していることになる。したがって、この間に行なわれた内部取引や寄附金の支出等については、当然に、連結納税制度の規定が適用される。
 実は、現在も、寄附金が連結法人間の寄附金に当たるかどうかの判定は寄附金の支出時に行うとの「解釈」がとられているため、寄附金支出後、期首に遡って承認が取り消された場合でも、その寄附金は連結法人間の寄附金に該当することとされている。この点、連結納税の承認が取り消され、単体法人となっているにもかかわらず連結納税の規定が適用されることに違和感をとなえる実務関係者もあった。しかし、この改正により、上記みなし事業年度中に支出された寄附金には「文理上」連結納税の規定が適用される。

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