税務ニュース2003年01月06日 連結納税額の個別配分額 商法決算上の表示が問題に 流動負債の部に「未払法人税等」で表示
連結納税額の個別配分額 商法決算上の表示が問題に
流動負債の部に「未払法人税等」で表示
連結納税制度を採用した場合に、グループ内の各子会社の商法決算上、法人税額をいかに表示すべきか、悩む企業が多いようだ。連結納税制度においては、親会社が連結所得に対する法人税の申告・納付を行ない、連結税額を何らかの合理的な計算に基づき配分した金額が各子会社に配賦されることになる。このため、「各子会社は、親会社からの配分税額が確定するまで商法決算書を確定することができないのか」などの疑問が生じている。
実際の配分額との差額は翌期で「過年度法人税等」として処理
商法決算については、株主総会(3月期決算法人の場合6月末)の通知までに確定させておくのが通常である。一方、連結納税の申告期限は、原則として連結事業年度終了の日の翌日から2月以内とされているが、事務負担への配慮から「2か月間」の申告期限の延長特例制度が設けられている(※したがって、3月期決算法人の場合、7月末が申告期限となる)。このため、連結税額、及び連結グループ内の各子会社への配分額が確定するのは、株主総会の通知時期よりもかなり遅い時期となることが想定される。
ここで問題となるのが、各子会社の商法決算上、法人税額をどのように表示するかという点。商法施行規則に明文規定がないものの、実務的には以下のように対応することになることが考えられる。
まず、貸借対照表上では、流動負債の部に「未払法人税等」として単体ベースで合理的に計算した税額を表示する。一方、損益計算書においては、同額を「法人税等」として、税引前当期利益金額から控除する形式で表示する。ただし、ここで表示した金額は、最終的に各子会社に配分された金額とは異なることがあり得るので注意したい点だ。この場合、その差額については、翌事業年度の決算において、「過年度法人税等」あるいは「法人税等還付税額」など適当な名称を付して税引前当期利益を加減することにより表示することが考えられる。
ひとくち解説-商法施行規則-
法務省は11月12日、平成14年商法改正に伴い「商法施行規則の一部を改正する省令案」を公表しているが、省令案では、今まで商法に規定されていた財産価額の評価方法に関しては、法務省令に委任されることになったため(改正商法285条)、流動資産の評価、固定資産の評価、金銭債権の評価、社債その他の債権の評価、株式その他の出資の評価、のれんの評価が商法施行規則第27条から第33条に記載されることになった。また、貸借対照表、営業報告書、付属明細書の記載方法(旧商法第286条~第287条)も商法施行規則に委任されている(商法施行規則第35条~43条)。
流動負債の部に「未払法人税等」で表示
連結納税制度を採用した場合に、グループ内の各子会社の商法決算上、法人税額をいかに表示すべきか、悩む企業が多いようだ。連結納税制度においては、親会社が連結所得に対する法人税の申告・納付を行ない、連結税額を何らかの合理的な計算に基づき配分した金額が各子会社に配賦されることになる。このため、「各子会社は、親会社からの配分税額が確定するまで商法決算書を確定することができないのか」などの疑問が生じている。
実際の配分額との差額は翌期で「過年度法人税等」として処理
商法決算については、株主総会(3月期決算法人の場合6月末)の通知までに確定させておくのが通常である。一方、連結納税の申告期限は、原則として連結事業年度終了の日の翌日から2月以内とされているが、事務負担への配慮から「2か月間」の申告期限の延長特例制度が設けられている(※したがって、3月期決算法人の場合、7月末が申告期限となる)。このため、連結税額、及び連結グループ内の各子会社への配分額が確定するのは、株主総会の通知時期よりもかなり遅い時期となることが想定される。
ここで問題となるのが、各子会社の商法決算上、法人税額をどのように表示するかという点。商法施行規則に明文規定がないものの、実務的には以下のように対応することになることが考えられる。
まず、貸借対照表上では、流動負債の部に「未払法人税等」として単体ベースで合理的に計算した税額を表示する。一方、損益計算書においては、同額を「法人税等」として、税引前当期利益金額から控除する形式で表示する。ただし、ここで表示した金額は、最終的に各子会社に配分された金額とは異なることがあり得るので注意したい点だ。この場合、その差額については、翌事業年度の決算において、「過年度法人税等」あるいは「法人税等還付税額」など適当な名称を付して税引前当期利益を加減することにより表示することが考えられる。
ひとくち解説-商法施行規則-
法務省は11月12日、平成14年商法改正に伴い「商法施行規則の一部を改正する省令案」を公表しているが、省令案では、今まで商法に規定されていた財産価額の評価方法に関しては、法務省令に委任されることになったため(改正商法285条)、流動資産の評価、固定資産の評価、金銭債権の評価、社債その他の債権の評価、株式その他の出資の評価、のれんの評価が商法施行規則第27条から第33条に記載されることになった。また、貸借対照表、営業報告書、付属明細書の記載方法(旧商法第286条~第287条)も商法施行規則に委任されている(商法施行規則第35条~43条)。
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