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税務ニュース2003年01月13日 “純血”の企業グループも連結納税の対象の方向に 連結グループの範囲をめぐる疑問解消へ

“純血”の企業グループも連結納税の対象の方向に
連結グループの範囲をめぐる疑問解消へ

 親会社の100%子会社ではないものの、株式持合によりグループ外の資本が一切入っていない“純血”の企業グループが連結納税の対象となる方向だ。

法人税法の文理解釈と連結納税制度の意義にズレ?
 “純血”の企業グループとは例えば下図のような持株関係にある企業グループのことをいう。



 法人税法では、連結納税グループを形成できるのは、連結親法人及び連結親法人との間に「完全支配関係」、すなわち発行済株式又は出資の全部を直接又は間接に保有する関係がある法人と規定されている(法人税法4条の2)。PとS1の関係、PとS2の関係を個別に検討した場合、S1、S2ともPの100%子会社でない以上、連結納税の対象にはならないという文理解釈が成立する。
 しかし、政府税制調査会で取りまとめられた連結納税制度の意義では、「一体性をもって経営され実質的に一つの法人とみることができる実態を持つ企業グループについては、個々の法人を納税単位とするよりも、グループ全体を一つの納税単位として課税する方が、その実態に即した適正な課税が実現されることにある」と説明されており、この点からすると、“純血”の企業グループが連結納税制度の対象になってしかるべきということになる。

連結納税制度はスタ-トしているが
 連結納税制度は、連結納税の承認の申請をすでにスタ-トさせており、経過措置対象年度(平成14年4月1日から平成15年6月30日までの間に開始し、かつ、同年3月31日以後に終了する事業年度)については、既に承認申請の期限を経過したものがある。
これまで、承認申請を行ってきた連結グル-プが、どのような解釈に基づいて申請書を提出しているのかは不明だが、連結法人等の範囲の解釈が異なれば、「国税庁長官は、連結納税の承認の申請を却下できる。」(法法4条の<3>2一、二)と規定されている。現段階では対象となる連結グル-プ数が限定されているとはいえ、連結グル-プの範囲等を明確にしておくことは緊急の課題といってもいいだろう。
 当局では、連結納税制度の意義を尊重する観点から、“純血”の企業グループが連結納税制度の対象となる方向で調整が進められているようだ。企業グル-プには多様な支配(持ち合い)パタ-ンが認められるので、これらを整理検討した上で、近いうちに取扱いが公表されることになるだろう。

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