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会計ニュース2004年04月05日 リース例外処理の廃止議論が一時中止へ(2004年4月5日号・№061) ASB・リース取引の会計処理に関する中間報告を公表

リース例外処理の廃止議論が一時中止へ
ASB・リース取引の会計処理に関する中間報告を公表


 企業会計基準委員会(ASB)は3月24日に「所有権移転外ファイナンス・リース取引の会計処理に関する検討の中間報告」を公表した。これに伴い、いわゆる例外処理の扱いに関するASBでの議論が一時中止されることとなる。

税務の扱いが焦点に
 リース取引に係る会計基準では、所有権移転外ファイナンス・リース取引については売買処理(借り手の場合、リース資産・リース負債をオンバランスする方法)が原則的処理であるものの、例外的に賃貸借処理(借り手の場合、リース費用のみがP/Lに計上され、リース資産・リース負債等は注記されるに過ぎない)を採用することができる。しかし、借り手において売買処理を行っている公開会社は数社に過ぎない。その一方で、4社に1社は所有権移転外ファイナンス・リース取引の期末残高相当額が10億円を超えており(2,827社中720社)、100億円を超える企業も77社(3%)ある。よって、原則的処理である売買処理を行った場合と比べ、B/Sに歪みが生じていることが指摘されている。また、資産を割賦で取得した場合とリースで取得した場合とでは、経済的実質が同じであるにもかかわらず、リースを賃貸借処理すると財務諸表の比較可能性が失われるといった問題点も指摘されている。そこで、平成14年7月の第17回ASBにて例外処理(賃貸借処理)の廃止の是非を検討することが正式に決定されることとなった。検討はリース会計専門委員会を中心として進められ、様々な立場の参考人からの意見聴取も実施された。
 もっとも、売買処理を採用すると、実務上煩雑さが増すことから、事務負担の軽減のためにリース取引を採用した会社では売買処理を採用する意義が薄れるという問題がある。それ以上に焦点となったのが税務の問題である。まず、売買処理を前提にすると、レバレッジド・リースのスキームが成立しないため、航空機業界から例外処理の廃止に強い懸念が示されている。また、例外処理を廃止した場合、現行税務を前提にすると、税務上の取扱いが会計と異なる場合に、申告調整が認められるかが不明であるとともに、申告調整が認められたとしても事務負担が大きくなる可能性もある。

リース業界に検討を依頼
 そのため、例外処理存続派の抵抗は根強いものがあり、議論は収束に至らず、中間報告では両論が併記されることになった。また、ASBにおける審議は中断され、実際にリースビジネスを営む関連業界に対しておおむね1年を目途に検討することを依頼することとなった。ASBは当該検討に際し、オブザーバーを派遣し、議論の行方を見守る方針。
 

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