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税務ニュース2004年04月12日 金融小委・金融資産性所得課税の一体化では納税者番号制度導入が必要(2004年4月12日号・№062) 納税者番号制度は選択制に

金融小委・金融資産性所得課税の一体化では納税者番号制度導入が必要
納税者番号制度は選択制に


 政府税制調査会の金融小委員会(委員長:奥野正寛東京大学教授)が4月2日に開催され、金融資産性所得課税の一体化に向けた納税環境の整備、特に今回は納税者番号制度について議論が行われた。金融資産性所得課税の一体化を行い、損益通算の範囲を拡大すれば、納税者番号制度の導入は必要との認識で一致している。

新たな番号を作成
 金融小委員会では、現在、2005年度の導入を目指して金融資産性所得課税の一体化について検討している。金融資産性所得課税の一体化とは、預貯金利子や株式譲渡損益、配当など、異なる金融商品間の損益通算を可能にするもの。損益通算の範囲を拡大する際には、損と益の名寄せが必要となるが、そのためには、納税者番号制度の導入が必要との認識で一致した。この納税者番号制度とは、①各種の取引に際して、納税者が取引の相手方(金融機関等)に番号を告知すること、②納税申告書及び取引の相手方(金融機関等)が税務当局に提出すべき法定資料に番号を記載することを義務付けることにより、納税者に関する課税資料を、その番号をキーとしてマッチングして整理し、管理する方式のこと(下図参照)。同委員会では、すでにある基礎年金番号、住民票コードを利用するのではなく、新たな番号を作る方向で議論が進んでいる。

納税者番号制度なければ損益通算できない?
 納税者番号制度は、プライバシーの問題など、納税者から見れば、抵抗感が強いのも事実。このため、金融小委員会では、選択制とする意見が大勢を占めている。しかし、納税者番号制度を選択しなければ、名寄せの実効性が確保できないとして、損益通算ができないとの税務当局側の意見もあり、実現までには紆余曲折が予想される。

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