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コラム2006年05月22日 【ML耳より情報】 耐震改修工事にかかる税額控除を受けるには?(2006年5月22日号・№163)

耐震改修工事にかかる税額控除を受けるには?

新たに創設された、耐震改修工事にかかる税額控除
 昭和53年に発生した宮城県沖地震を契機に、建築基準法施行令の新耐震基準が改正され、昭和56年6月1日に施行されました。施行日後に建築された建物は、新耐震基準の要件を満たしており、阪神淡路大震災においても被害が少なかったようです。しかし、昭和56年5月以前に建築された建物は新耐震基準の要件を満たしていないので、耐震性に不安が残ります。
 そこで、平成18年度税制改正により、耐震性に優れた住宅を増やすため、「既存住宅の耐震改修をした場合の所得税の税額控除」制度が創設されました。この税額控除は、耐震改修工事費用の10%(20万円を限度)を所得税額から控除するものです。昭和56年5月31日以前に建築され、一定の計画(「地域住宅計画」)区域内にある住宅の耐震改修工事が対象ですが、平成20年12月31日までの工事に限られます。
 なお、この改修工事が住宅ローン控除の対象となる増築に該当する場合には、住宅ローン控除とこの耐震改修にかかる税額控除と重複適用が可能です。また、青色申告者が所有する減価償却資産について一定の要件を満たした耐震改修工事を行うと、その工事に伴って取得する減価償却資産の取得価額について100分の10相当額の特別償却を適用することができます。

税額控除の対象とならない地域もある?
 「地域住宅計画」は、地方公共団体が、地域における住宅等の整備等のために定めます。ただ、地域によっては、「地域住宅計画」を定めていないところもあるようです。この計画は、都道府県が主体となって行うこともあれば、市区町村が独自で定めることもあります。税額控除の適用を考える場合には、事前にその住宅が地域住宅計画の区域内にあるか、地方公共団体の建築部局又は住宅部局に電話等で確認する方がよいでしょう。

控除を受けるためには証明書が必要
 申告時に地方公共団体の発行する証明書を添付しなければ税額控除を受けられません。耐震改修工事を行う前に、その工事が証明書の発行対象になるか、事前に確認しましょう。
 証明書の発行を請求するには、①登記事項証明書など、申請家屋の所在地及び建築年月日が確認できる書類、②耐震改修工事の設計書など、工事をしたことが確認できる書類、③耐震改修工事費の領収書、を添付して申請することが必要です。
 また、税額控除の対象となる住宅は、固定資産税の減額措置の適用対象となる可能性もあります。税額控除との要件は若干異なりますが、早い時期に改修工事を行えば、最大で3年間、120m2相当分の建物の固定資産税が2分の1に減額されます。減額を受けるためには、工事完了後3ヶ月以内に、証明書を添付して申告する必要があります。住宅耐震改修証明書を発行してもらう際には、あわせて固定資産税の減額に関する証明書も請求するほうが良さそうです。
 控除を受けるための手続に不備がないように、事前の確認事項に注意しましょう。 
  taxMLグループ  税理士 田中啓子

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