税務ニュース2004年04月19日 相続時精算課税選択届出書の住所証明は平成15年1月1日以後(2004年4月19日号・№063) 相続税法施行規則が改正!平成16年4月1日から施行
相続時精算課税選択届出書の住所証明は平成15年1月1日以後
相続税法施行規則が改正!平成16年4月1日から施行
平成16年3月31日に施行された財務省令第28号にて、『相続時精算課税選択届出書の提出をする場合において「住所等証明書類」を添付する際には、当該提出をする者又は当該被相続人の平成15年1月1日以後の住所又は居所を称する書類の添付をもって当該住所等証明書類の添付に代えることができる』と改正された。
実務家は一安心
相続税法施行規則第11条第1項第1号においては、相続時精算課税選択届出書の添付書類の一つとして「相続時精算課税選択届出書の提出をする者の戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍の附票の写しその他の書類でその者の氏名、生年月日及びその者が20歳に達した時以後の住所又は居所並びに…を証する書類」が掲げられていた。しかし、役所の書類の保存期間は基本的には5年間なので、戸籍の附票の写しで20歳以上になった時以後の住所が証明されない場合があった。このため、戸籍の附票等の入手で四苦八苦した実務家の間では「20歳に達した時以後、かつ、相続時精算課税制度が施行された平成15年以後の…」等とする改正への要望が高まっていた。
今回の改正で、当分の間は戸籍の附票等の入手で駆け回る必要はなくなるが、10年後、20年後にはまた同じ問題が発生する(役所の保存期間を超える書類が必要となる)可能性があることを忘れてはならない。
ちなみに、戸籍の附票の写しがどうしても入手できない場合は、その期間の住所又は居所を確認できる書類を提出すれば同制度の適用を受けることができる。その期間の住所又は居所が確認できる書類とは、サラリーマンであれば転勤履歴など会社が証明できる書類、その他には賃貸借契約書や自己申告書(住所の履歴をメモ等に一覧表にしたもの)のことである。
相続税法施行規則が改正!平成16年4月1日から施行
平成16年3月31日に施行された財務省令第28号にて、『相続時精算課税選択届出書の提出をする場合において「住所等証明書類」を添付する際には、当該提出をする者又は当該被相続人の平成15年1月1日以後の住所又は居所を称する書類の添付をもって当該住所等証明書類の添付に代えることができる』と改正された。
実務家は一安心
相続税法施行規則第11条第1項第1号においては、相続時精算課税選択届出書の添付書類の一つとして「相続時精算課税選択届出書の提出をする者の戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍の附票の写しその他の書類でその者の氏名、生年月日及びその者が20歳に達した時以後の住所又は居所並びに…を証する書類」が掲げられていた。しかし、役所の書類の保存期間は基本的には5年間なので、戸籍の附票の写しで20歳以上になった時以後の住所が証明されない場合があった。このため、戸籍の附票等の入手で四苦八苦した実務家の間では「20歳に達した時以後、かつ、相続時精算課税制度が施行された平成15年以後の…」等とする改正への要望が高まっていた。
今回の改正で、当分の間は戸籍の附票等の入手で駆け回る必要はなくなるが、10年後、20年後にはまた同じ問題が発生する(役所の保存期間を超える書類が必要となる)可能性があることを忘れてはならない。
ちなみに、戸籍の附票の写しがどうしても入手できない場合は、その期間の住所又は居所を確認できる書類を提出すれば同制度の適用を受けることができる。その期間の住所又は居所が確認できる書類とは、サラリーマンであれば転勤履歴など会社が証明できる書類、その他には賃貸借契約書や自己申告書(住所の履歴をメモ等に一覧表にしたもの)のことである。
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