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税務ニュース2004年05月11日 不利益遡及立法の期限後対応、当局の反応は? 知らなかった「逆パターンも通算不可」これからでも大丈夫?

 平成16年度税制改正により、一般的な「土地、建物等の長期・短期譲渡所得の金額」の計算上生じた損益と、「土地、建物等の譲渡による所得以外の所得の金額」の計算上生じた損益との損益通算が認められなくなったことは既報のとおりだ。この改正の適用時期は、平成16年1月1日以後とされているため、平成15年分の所得税の申告にも間接的な影響が指摘されており、確定申告期限後の対応の可否が気になるところ。
 間接的な影響とは、譲渡所得の計上年分は「原則的には引渡基準だが、契約の効力発生日基準を選択することも可能」ということに関係する。平成15年分の所得税の申告に影響を及ぼすのは主に以下の2つケースである。

①当該土地建物等の譲渡所得の計算で譲渡損が生じており、改正案の検討が不十分であったた
 め、平成15年中の譲渡とはしないことで税務上の不利益が生じた場合
②当該土地建物等の譲渡所得の計算で譲渡益が生じており、改正案の検討が不十分であったた
 め、平成15年中の譲渡とはしないことで税務上の不利益が生じた場合

 上記2つのケースの場合の期限後対応について当局に取材したところ、①のケースの更正の請求について、「即答は避けたいが、平成15年度中に契約事実があれば…」と答え、上記②のケースの期限後申告、修正申告に対しては、「特段の事情がなければ認められる」との見解を示している。しかし、“確定申告の期限を守っていただくのが筋”“一旦申告した以上、修正の余地なし”という考え方もあるとしたうえで、「今後、慎重に整理していきたい」と締めくくっている。平成15年中の契約事実が証明できる事案であれば、これから、平成15年中の譲渡所得として更正の請求、期限後申告、修正申告を行ってみる価値はあるのかもしれない。

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