コラム2007年02月19日 【編集部レポート】 平成19年度改正で廃止・延長となる制度一覧表(2007年2月19日号・№199)
平成19年度改正で廃止・延長となる制度一覧表
19年度税制改正法案の内容を網羅
text 編集部
現在、国会で審議されている平成19年度税制改正法案では、減価償却制度における残存価額、償却可能限度額のほか、相続で取得した居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例などが廃止されることになる。
一方、上場株式等の配当および譲渡所得に係る税率の特例措置、長期所有の土地、建物に係る特定の資産の買換え特例などは延長される。
本レポートでは、本年3月末で廃止される制度、適用期限が延長となる制度を一覧表で紹介する。
中小企業は留保金課税の対象外に
減価償却制度については、償却可能限度額および残存価額が廃止されることになる。これにより、今年4月1日以後に事業供用された減価償却資産については、償却可能限度額、残存価額が廃止され、耐用年数経過時点に1円(備忘価額)まで償却することが可能となる。今年3月31日以前に取得した減価償却資産については、償却可能限度額まで償却した事業年度等の翌事業年度以後5年間で1円まで均等償却する。
その他、特定同族会社の留保金課税制度においては、適用対象となる特定同族会社から資本金の額または出資金の額が1億円以下である会社が除外される。さらに、19年度税制改正法案で大幅な整備が行われている信託税制関連では、特定信託が法人課税信託に統合のうえ、廃止されることになる。
証券優遇税制は1年延長に
証券業界等から強く要望されていた、上場株式等の配当および譲渡所得に係る税率の特例は1年延長となる。また、上場会社が自己株式を公開買付けする場合のみなし配当課税の特例については2年延長されることになる。
その他、国税で適用期限が2年延長される制度には、特定の資産の買換え特例(10年超所有の土地、建物等を国内にある土地、建物、機械装置等に買い換えた場合)、事業基盤強化設備を取得した場合の特別償却・特別税額控除制度、事業革新設備の特別償却制度などがある。
また、地方税では、電気自動車に係る自動車取得税の税率の特例、特定目的会社(SPC)が資産流動化計画に基づき取得する一定の不動産に係る不動産取得税の課税標準の特例措置などが2年延長される。
長期譲渡所得の課税特例を一本化
住宅税制関連では、相続等により取得した居住用財産の買換えおよび交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例が廃止となるが、特定の居住用財産の買換えおよび交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例について、床面積要件の上限(現行280m2)を撤廃したうえ3年延長される。
その他、居住用財産の買換えの場合の譲渡損失の繰越控除、特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除についても、それぞれ3年延長される。
廃止される制度
国 税
地方税
1年延長される制度
国 税
地方税
一部改正のうえ、1年延長される制度
国 税
地方税
一部改正のうえ、1年6か月延長される制度
国 税
2年延長される制度
国 税
地方税
一部改正のうえ、2年延長される制度
国 税
地方税
3年延長される制度
国 税
地方税
一部改正のうえ、3年延長される制度
国 税
地方税
4年9か月延長される制度
国 税
5年延長される制度
国 税
地方税
一部改正のうえ、5年延長される制度
国 税
地方税
19年度税制改正法案の内容を網羅
text 編集部
現在、国会で審議されている平成19年度税制改正法案では、減価償却制度における残存価額、償却可能限度額のほか、相続で取得した居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例などが廃止されることになる。
一方、上場株式等の配当および譲渡所得に係る税率の特例措置、長期所有の土地、建物に係る特定の資産の買換え特例などは延長される。
本レポートでは、本年3月末で廃止される制度、適用期限が延長となる制度を一覧表で紹介する。
中小企業は留保金課税の対象外に
減価償却制度については、償却可能限度額および残存価額が廃止されることになる。これにより、今年4月1日以後に事業供用された減価償却資産については、償却可能限度額、残存価額が廃止され、耐用年数経過時点に1円(備忘価額)まで償却することが可能となる。今年3月31日以前に取得した減価償却資産については、償却可能限度額まで償却した事業年度等の翌事業年度以後5年間で1円まで均等償却する。
その他、特定同族会社の留保金課税制度においては、適用対象となる特定同族会社から資本金の額または出資金の額が1億円以下である会社が除外される。さらに、19年度税制改正法案で大幅な整備が行われている信託税制関連では、特定信託が法人課税信託に統合のうえ、廃止されることになる。
証券優遇税制は1年延長に
証券業界等から強く要望されていた、上場株式等の配当および譲渡所得に係る税率の特例は1年延長となる。また、上場会社が自己株式を公開買付けする場合のみなし配当課税の特例については2年延長されることになる。
その他、国税で適用期限が2年延長される制度には、特定の資産の買換え特例(10年超所有の土地、建物等を国内にある土地、建物、機械装置等に買い換えた場合)、事業基盤強化設備を取得した場合の特別償却・特別税額控除制度、事業革新設備の特別償却制度などがある。
また、地方税では、電気自動車に係る自動車取得税の税率の特例、特定目的会社(SPC)が資産流動化計画に基づき取得する一定の不動産に係る不動産取得税の課税標準の特例措置などが2年延長される。
長期譲渡所得の課税特例を一本化
住宅税制関連では、相続等により取得した居住用財産の買換えおよび交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例が廃止となるが、特定の居住用財産の買換えおよび交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例について、床面積要件の上限(現行280m2)を撤廃したうえ3年延長される。
その他、居住用財産の買換えの場合の譲渡損失の繰越控除、特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除についても、それぞれ3年延長される。
廃止される制度
国 税
制度名 | 条文番号 |
減価償却制度の残存価額、償限可能限度額 | 法法31条 |
特定同族会社の留保金課税制度適用対象から 資本金の額又は出資金の額が1億円以下である会社を除外 | 法法67条 |
特定信託 法人課税信託に統合のうえ | 法法82条の2~17、 145条の2~同条の8 |
相続等により取得した居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例 | 措法36条の2~5 |
重要文化財を国等又は地方公共団体に譲渡した場合の譲渡所得の課税の特例 | 措法40条の2 |
特定高度技術産業集積地域における高度技術産業用設備の特別償却制度 | 措法44条の2 |
製造過程管理高度化設備等の特別償却制度 | 措法44条の6 |
農業経営改善計画を実施する者の機械等の割増償却制度 | 措法46条の3 |
農用地利用集積準備金制度 | 措法61条の2 |
農用地等を取得した場合の課税の特例 | 措法61条の3 |
欠損金の繰戻しによる還付の不適用制度における産業活力再生特別措置法の設備廃棄等欠損金額に係る適用除外措置 | 措法66条の12 |
投資法人に係る課税の特例における不動産投資法人が特定目的会社の優先出資証券を取得した場合の要件緩和措置 | 措法67条の15 |
日本銀行が社債等を担保として買い入れる為替手形に係る印紙税の税率等の特例措置 | 措法91条の3 |
森林組合が森林組合連合会から権利義務の包括承継により不動産の権利を取得した場合の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置 | 措法78条の2 |
商工組合中央金庫の抵当権の設定登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置 完全民営化の時点等までの間、現行税率を平成20年9月末まで維持するなどの所要の経過措置を講じたうえ | 措法78条の3 |
たばこ税の特例税率 | 措法88条 |
制度名 | 条文番号 |
メタノール自動車に係る自動車取得税の税率の特例措置 | 地方税法附則32条3項 |
重要文化財を国等又は地方公共団体に譲渡した場合の譲渡所得の課税の特例 | 措法40条の2 |
沖縄電力株式会社が行う電気供給業に係る事業税の税率の特例措置 | 地方税法附則9条の2 |
鉄軌道事業者が設置する自転車駐車場の用に供する家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準 | 地方税法附則15条3項 |
鉄軌道事業者が設置する自転車駐車場の用に供する家屋に係る不動産取得税の課税標準の特例措置 | 地方税法附則11条13項 |
民法第34条の法人が国立大学法人等との共同研究施設の用に供する家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置 | 地方税法附則15条21項 |
民法第34条の法人が国立大学法人等との共同研究施設の用に供する家屋に係る不動産取得税の課税標準の特例措置 | 地方税法11条14項 |
独立行政法人雇用・能力開発機構が一定の業務の用に供する固定資産に係る固定資産税及び都市計画税の非課税措置 | 地方税法附則14条2項 |
高圧ガス保安協会が所有し、かつ、一定の業務の用に供する家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置 | 地方税法349条の3第32項 |
脱特定フロン対応型設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置 | 地方税法附則15条27項 |
中心市街地の活性化に関する法律に基づき路外駐車場の整備に関する事業の計画の概要が定められた特定届出駐車場に係る固定資産税及び不動産取得税の課税標準の特例措置 | 地方税法附則15条10項同11条5項 |
自動車安全運転センターが取得する自動車安全運転センター法に規定する業務の用に供する不動産に係る不動産取得税の課税標準の特例措置 | 地方税法附則11条33項 |
農業協同組合連合会が農業協同組合から信用事業の全部譲渡又は漁業協同組合連合会が漁業協同組合若しくは水産加工業協同組合から信用事業の全部譲渡に伴い取得する不動産に係る不動産取得税の課税標準の特例措置 | 地方税法附則11条20項 |
農林中央金庫が特定農水産業協同組合等から信用事業の一部譲渡又は全部譲渡に伴い取得する不動産に係る不動産取得税の課税標準の特例措置 | 地方税法附則11条21項 |
林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法に規定する都道府県知事のあっせんにより取得する土地に係る不動産取得税の課税標準の特例措置 | 地方税法附則11条19項 |
都市再生特別措置法に規定する計画の認定を受けた民間都市再生事業計画に係る都市再生事業の区域内の不動産の所有者が、当該不動産を同法に規定する認定事業者又は独立行政法人都市再生機構に譲渡し、従前の不動産に代わるものとして取得する不動産に係る不動産取得税の課税標準の特例措置 | 地方税法附則11条28項 |
都市再開発法に規定する再開発事業区域の区域内の土地の所有者が取得する同法に規定する認定再開発事業計画に係る再開発事業で当該再開発事業により整備される公共施設の規模その他一定の要件を満たすものにより建築された建築物の用に供する土地(住宅の用に供するものを除く。)に係る不動産取得税の課税標準の特例措置 | 地方税法附則11条27項 |
鉄鋼業に係る軽油引取税の課税免除措置のうちガスタービン発電装置の動力源の用途に係るもの | 地方税法施行令56条の5 |
北海道旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社及び九州旅客鉄道株式会社並びに日本貨物鉄道株式会社が本来の事業の用に供する事務所に対する事業所税の課税標準の特例措置 | 地方税法附則32条の8 |
沖縄振興特別措置法に規定する承認経営基盤強化計画に従って実施される事業の用に供する施設に対する事業所税の非課税措置 | 地方税法701条の34 |
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に規定する食品循環資源の再生利用の用に供する施設に対する事業所税の課税標準の特例措置 | 地方税法701条の41 |
化製場等に関する法律に基づき整備される死亡牛の化製処理の用に供する施設に対する資産割に係る事業所税の非課税措置 | 地方税法附則32条の3 |
多極分散型国土形成促進法に規定する振興拠点地域及び業務核都市において整備される中核的民間施設に対する資産割に係る事業所税の課税標準の特例措置 所要の経過措置を講じたうえ | 地方税法附則32条の7 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する登録廃棄物再生事業者が事業の用に供する施設に対する資産割に係る事業所税の課税標準の特例措置 所要の経過措置を講じたうえ | 地方税法附則32条の7 |
地方たばこ税の特例税率 | 地方税法附則30条の2 |
2005年日本国際博覧会に係る非課税措置税標準の特例措置 | 地方税法附則39条の2 |
1年延長される制度
国 税
制度名 | 条文番号 |
上場株式等の配当等に係る税率の特例及び上場株式等に係る譲渡所得等の税率の特例 | 措法37条の11 |
入国者が輸入するウイスキー等に係る酒税の税率の特例措置 | 措法87条の5 |
入国者が輸入する紙巻たばこに係るたばこ税の税率の特例措置 | 措法88条の2 |
制度名 | 条文番号 |
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に規定する選定事業者が港湾法に規定する無利子貸付けを受けて選定事業により整備する特定用途港湾施設のうち輸出入に係るコンテナ荷さばきを行うための家屋に係る不動産取得税の課税標準の特例措置 | 地方税法附則11条25項 |
一部改正のうえ、1年延長される制度
国 税
制度名 | 条文番号 |
公害防止用設備の特別償却制度 汚水処理用等設備のうち紫外線及びオゾン併用分解装置及び逆浸透膜分離装置、ばい煙処理用等設備のうち燃焼分解装置、触媒分解装置及び廃ガス冷却装置並びに脱特定物質対応型設備を対象から除外するとともに、産業廃棄物処理用設備のうちばい煙処理装置を石綿含有廃棄物無害化処理用設備とともに使用されるものに限定したうえ、1年又は2年延長 | 措法43条 |
制度名 | 条文番号 |
地域エネルギー利用設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置 適用要件を見直したうえ | 地方税法附則15条13項 |
一部改正のうえ、1年6か月延長される制度
国 税
制度名 | 条文番号 |
農林漁業金融公庫資金等の転貸の場合の抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置 | 措法78条 |
2年延長される制度
国 税
制度名 | 条文番号 |
特定中小会社が発行した株式に係る譲渡所得等の2分の1課税の特例 | 措法37条の13の3 |
信用保証協会の抵当権の設定登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置 | 措法78条の3 |
上場会社等の自己の株式の公開買付けの場合のみなし配当課税の特例 | 措法9条の6 |
住宅用家屋の所有権の保存・移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置 | 措法72条の2、73条 |
特定の資産の買換えの場合等の課税の特例 長期所有の土地、建物等から国内にある土地、建物、機械装置等への買換え | 措法65条の7~9 |
認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の交換等の場合の譲渡所得の課税の特例 | 措法65条の13 |
特定の民間住宅地造成事業のために土地等を譲渡した場合の1,500万円特別控除 | 措法34条の2 |
山林所得に係る森林計画特別控除 | 措法30条の2 |
植林費の損金算入の特例 | 措法52条 |
特定農業法人が特定遊休農地を取得した場合の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置 | 措法76条 |
農業信用基金協会等の抵当権の設定登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置 | 措法78条の3 |
地震防災対策用資産の特別償却制度 | 措法44条 |
障害者を雇用する場合の機械等の割増償却制度 | 措法46条の2 |
特定再開発建物等の割増償却 | 措法47条の2 |
倉庫用建物等の割増償却制度 | 措法48条 |
特定災害防止準備金制度 | 措法55条の6 |
電子計算機買戻損失準備金制度 | 措法57条 |
協同組合等の貸倒引当金の特例 | 措法57条の10 |
鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例 食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法に係る措置は、1年3月延長 | 措法66条の10 |
鉄鋼の製造に使用する石炭、コークスの製造に使用する石炭及びセメントの製造に使用する石炭に係る石油石炭税の免税措置 | 措法90条の4の2 |
国産石油アスファルト等に係る石油石炭税の還付措置 | 措法90条の6の2 |
特定離島路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例措置 | 措法90条の9 |
不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の特例措置 | 措法91条 |
株式分割等に係る株券等に対する印紙税の非課税措置 | 措法91条の4 |
制度名 | 条文番号 |
特定中小会社が発行した株式に係る譲渡所得等の2分の1課税の特例 | 地方税法附則35条の3 |
特定の民間住宅地造成事業のために土地等を譲渡した場合の1,500万円特別控除 | 措法34条の2 |
都市再生特別措置法に規定する認定事業者が民間都市再生事業計画に基づき取得する不動産に係る不動産取得税の課税標準の特例措置 | 地方税法附則11条27項 |
都市再生特別措置法に規定する認定整備事業者が民間都市再生整備事業計画に基づき取得する不動産に係る不動産取得税の課税標準の特例措置 | 地方税法附則11条27項 |
都市再生特別措置法に規定する計画の認定を受けた民間都市再生整備事業計画に係る都市再生整備事業の区域内の不動産の所有者が、当該不動産を同法に規定する認定整備事業者又は独立行政法人都市再生機構に譲渡し、従前の不動産に代わるものとして取得する不動産に係る不動産取得税の課税標準の特例措置 | 地方税法附則11条28項 |
山林所得に係る森林計画特別控除 | 措法30条の2 |
農業経営基盤強化促進法の規定による公告があった農用地利用集積計画に基づき取得する農業振興地域内にある土地に係る不動産取得税の課税標準の特例措置 | 地方税法附則11条3項 |
農業経営基盤強化促進法に規定する特定農業法人が同法に規定する協議等により取得する農用地区域内にある特定遊休農地に係る不動産取得税の課税標準の特例措置 | 地方税法附則11条37項 |
入会林野整備等により取得する土地に係る不動産取得税の減額措置 | 地方税法附則11条の4 |
低公害車燃料等供給施設の用に供する一定の償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置 | 地方税法附則15条30項 |
電気自動車に係る自動車取得税の税率の特例措置 | 地方税法附則32条3項、4項 |
電気供給業を行う法人の事業税の課税標準である収入金額を算定する場合において控除される収入金額の範囲に、他の電気供給業を行う法人から託送供給を受けて電気の供給を行う場合の当該供給に係る収入金額のうち、電気事業法に規定する特定規模需要に応ずる電気の供給に係る託送供給の料金として支払うべき金額に相当する収入金額を追加する課税標準の特例措置 | 地方税法附則9条10項 |
心身障害者を多数雇用する事業所の事業主が障害者の雇用の促進等に関する法律に規定する重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の支給を受けて取得する事業用施設に係る固定資産税の課税標準の特例措置及び不動産取得税の減額措置 | 地方税法附則11条の4第1項、附則15条14項 |
鉄軌道事業者が利用者利便の向上に資する相互乗入れ、直通化等に係る一定の大規模改良工事により取得する一定の家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置 | 地方税法附則15条35項 |
市街地再開発事業の施行に伴い従前の権利者が取得する家屋に係る固定資産税の減額措置 | 地方税法附則16条5項 |
関西文化学術研究都市建設促進法に規定する文化学術研究交流施設に係る固定資産税の課税標準の特例措置 | 地方税法附則39条 |
関西文化学術研究都市建設促進法に規定する文化学術研究交流施設及びその土地に係る不動産取得税の課税標準の特例措置等 | 地方税法附則39条 |
関西文化学術研究都市建設促進法に規定する文化学術研究施設に対する資産割に係る事業所税の課税標準の特例措置 | 地方税法附則39条 |
一定の第三セクター及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が駅施設の用に供する一定の家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置 | 地方税法附則15条55項 |
一定の第三セクター及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が線路設備等のうち市街化区域のトンネルに係る固定資産税の非課税措置 | 地方税法附則14条4項 |
一定の第三セクターが政府の補助を受けて、市街地再開発事業等と一体的に行われる既設の駅の大規模な改良工事で鉄道駅機能の強化に著しく資するものにより取得する一定の家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置 | 地方税法附則15条32項 |
鉄軌道事業者が政府の補助を受けて取得した一定の地域鉄道の保安度の向上のための設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置 | 地方税法附則15条38項 |
鉄軌道事業者が取得する新造車両に係る固定資産税の課税標準の特例措置 | 地方税法附則15条46項 |
指定特定重要港湾において、特定国際コンテナ埠頭の整備を図るため、港湾管理者の認定を受けた運営者が、国の無利子資金の貸付けを受けて取得した荷さばき施設等に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置 | 地方税法附則15条54項 |
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に規定する選定事業者が政府の補助を受けて選定事業により整備する一般廃棄物処理施設の用に供する家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置 | 地方税法附則15条45項 |
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に規定する選定事業者が政府の補助を受けて選定事業により整備する一般廃棄物処理施設の用に供する家屋に係る不動産取得税の課税標準の特例措置 | 地方税法附則11条26項 |
テレビジョン放送事業者が取得した地上放送デジタル化のための設備の用に供する家屋に係る不動産取得税の課税標準の特例措置 | 地方税法附則11条34項 |
保険業法に規定する協定銀行が協定の定めにより保険契約者保護機構の委託を受けて行う破綻保険会社等の資産の買取りにより取得する不動産に係る不動産取得税の非課税措置 | 地方税法附則10条4項 |
預金保険法に規定する協定銀行が協定の定めにより内閣総理大臣のあっせんを受けて行う破綻金融機関等の事業の譲受け又は預金保険機構の委託を受けて行う資産の買取りにより取得する不動産に係る不動産取得税の非課税措置 | 地方税法附則10条1項 |
特定目的会社(SPC)が資産流動化計画に基づき取得する一定の不動産に係る不動産取得税の課税標準の特例措置 | 地方税法附則11条9項 |
投資信託により取得する一定の不動産に係る不動産取得税の課税標準の特例措置 | 地方税法附則11条17項 |
投資法人が取得する一定の不動産に係る不動産取得税の課税標準の特例措置 | 地方税法附則11条18項 |
河川法に規定する河川立体区域制度による河川整備に係る事業のために使用される土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた者が当該土地の上に取得する代替家屋に係る不動産取得税の課税標準の特例措置 | 地方税法附則11条10項 |
外客誘致法に規定する認定構想推進事業者のうち民法第34条の法人が取得する重要文化財等に指定又は登録された家屋及び土地に係る不動産取得税の課税標準の特例措置 | 地方税法附則11条38項 |
一部改正のうえ、2年延長される制度
国 税
制度名 | 条文番号 |
住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置 その適用対象に住宅用家屋を新築等するための資金の貸付けに係る債権で独立行政法人住宅金融支援機構が金融機関から譲り受けた貸付債権を担保とするために受ける抵当権の設定登記を加えたうえ | 措法74条 |
認定民間都市再生事業計画に基づき土地等を取得した場合等の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置 適用対象を建築物の所有権の保存登記としたうえ | 措法83条 |
認定民間都市再生整備事業計画に基づき土地等を取得した場合等の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置 (1)認定整備事業者が取得する建築物の適用対象を国土交通大臣の認定の日から3年以内に建築されたものとするとともに、当該建築物の所有権の保存登記に係る軽減税率を1,000分の3(現行1,000分の1.5)に引き上げる。 (2)平成20年4月1日以後に国土交通大臣の認定を受けた整備事業計画により地区内残留者が認定整備事業者等から取得する土地の所有権の移転登記に係る軽減税率を1,000分の10(現行1,000分の8)に引き上げる。 | 措法83条 |
保全事業等資産の特別償却制度 機械装置に係る特別償却率を13%から11%に引き下げたうえ | 措法43条の3 |
農業経営基盤強化促進法に規定する利用権設定等促進事業により取得した農用地等の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置 適用対象者の範囲を見直したうえ | 措法77条 |
事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は特別税額控除制度 (1)中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律に規定する認定計画に従って地域産業資源活用事業を行う中小企業者で同法に規定する確認を受けたものが取得等をする当該認定計画に定める機械装置を対象に加える。 (2)持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律に係る措置及び中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一定の中小企業者で設立5年以内のものに係る措置を対象から除外する。 (3)飲食店業に係る措置について、その対象を生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律に規定する振興計画について認定を受けた生活衛生同業組合等の組合員である中小企業者が取得等をする当該振興計画に定める振興事業の実施に係る器具備品に限るものとする。 (4)特定旅館業を営む大規模法人に係る措置について、特別税額控除の対象から除外する。 | 措法42条の7 |
船舶の特別償却制度 外航船舶につき環境負荷低減設備等の要件を追加したうえ | 措法43条 |
関西文化学術研究都市の文化学術研究地区における文化学術研究施設の特別償却制度 機械装置に係る特別償却率を24%から20%に、建物等に係る特別償却率を12%から10%にそれぞれ引き下げたうえ | 措法43条の2 |
事業革新設備の特別償却制度 (1)改正後の産業活力再生特別措置法に規定する特定事業革新設備又は同法に規定する認定技術活用事業革新計画若しくは認定経営資源融合計画に記載された事業革新設備について、償却割合を30%として対象に加える。 (2)認定事業再構築計画、認定共同事業再編計画、認定経営資源再活用計画及び認定事業革新設備導入計画に記載された事業革新設備(特定事業革新設備を除く。)の償却割合を20%(現行40%、30%又は24%)に引き下げる。 | 措法44条の3 |
商業施設等の特別償却制度 対象から中小小売商業振興法に係る措置を除外したうえ | 措法44条の5 |
過疎地域等における工業用機械等の特別償却制度 機械装置に係る特別償却率を11%から10%に、建物等に係る特別償却率を7%から6%にそれぞれ引き下げたうえ、本制度、半島振興対策実施地域における工業用機械等の特別償却制度及び離島振興対策実施地域等における工業用機械等の特別償却制度を統合する。 | 措法45条 |
医療用機器等の特別償却制度 (1)青色申告書を提出する法人で医療保健業を営むものが、平成19年4月1日から平成21年3月31日までの間に、療養病床等を介護老人保健施設等とするための増築又は改築をし、これを事業の用に供した場合には、その用に供した日を含む事業年度においてその増築又は改築により取得等をした介護老人保健施設等の基準取得価額の15%相当額の特別償却ができる措置を加える。 (2)救急医療用機器に係る特別償却率の上乗せ措置を廃止するとともに、特定医療用建物の割増償却に係る措置を除外する。 | 措法45条の2 |
優良賃貸住宅等の割増償却制度 改良優良賃貸住宅に係る措置を除外するとともに、高齢者向け優良賃貸住宅に係る措置の割増率を耐用年数35年以上であるものにあっては40%(現行50%)に、耐用年数35年未満であるものにあっては28%(現行36%)にそれぞれ引き下げたうえ | 措法47条 |
漁業協同組合等の留保所得の特別控除制度 事業協同組合及び事業協同小組合から特定共済組合を、協同組合連合会から特定共済組合連合会をそれぞれ除外したうえ | 措法61条 |
制度名 | 条文番号 |
都市再生特別措置法に規定する認定事業者が民間都市再生事業計画に基づき整備する公共施設及び一定の都市利便施設の用に供する家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置 対象から駐車場、駐輪場及び駐車装置を除外したうえ | 地方税法附則15条48項 |
民間都市開発の推進に関する特別措置法に基づき国土交通大臣が認定する事業用地適正化計画に基づく土地の交換により、事業区域内の土地に関する権利を有する者(事業者を除く。)が新たに取得する土地に係る不動産取得税の課税標準の特例措置 対象地域から三大都市圏のうち一定の地域を除外したうえ | 地方税法附則11条12項 |
都市緑地法に規定する緑化施設整備計画に基づき設置される一定の緑化施設に係る固定資産税の課税標準の特例措置 地区計画等緑化率条例による制限を受けない緑化重点地区内における緑化施設の敷地面積要件を500m2(現行1,000m2)に緩和したうえ | 地方税法附則15条11項 |
天然ガス自動車に係る自動車取得税の税率の特例措置 対象を一定の排出ガス性能を満たすものに限定したうえ | 地方税法附則32条3項、4項 |
ハイブリッド自動車(バス・トラック)に係る自動車取得税の税率の特例措置 対象を一定の排出ガス性能及び燃費性能を満たすものに限定したうえ | 地方税法附則32条3項、4項 |
ハイブリッド自動車(バス・トラック以外)に係る自動車取得税の税率の特例措置 対象を一定の排出ガス性能及び燃費性能を満たすものに限定するとともに、税率から軽減する率を、当該自動車の取得が平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間に行われたときは2%(現行2.2%)、平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間に行われたときは1.8%としたうえ | 地方税法附則32条3項、4項 |
テレビジョン放送事業者が取得した地上放送デジタル化のための設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置 空中線電力が0.3ワット以下の中継局の課税標準を最初の5年間価格の3分の2(現行4分の3)としたうえ | 地方税法附則15条23項 |
離島航路事業の用に供する一定の高性能船舶に係る固定資産税の課税標準の特例措置 課税標準を最初の5年間価格の3分の1(現行3分の2)としたうえ | 地方税法附則15条34項 |
浸水想定区域内の地下施設の所有者又は管理者が、地下浸水時の利用者の安全に資するために取得する一定の家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置 課税標準を価格の3分の2(現行2分の1)としたうえ | 地方税法附則15条53項 |
流通システム効率化を促進する物流施設に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置 対象から港湾荷役事業者が設置する上屋を除外したうえ | 地方税法附則15条2項 |
鉄軌道事業者等がICカード乗車券の共通化・相互利用化のために取得した償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置 課税標準を最初の3年間価格の4分の3(現行5年間価格の4分の3)としたうえ | 地方税法附則15条49項 |
都市計画施設の用に供される土地の所有者が独立行政法人都市再生機構法の規定による認可を受けた計画に基づき、独立行政法人都市再生機構から交換により取得した一定の土地に係る不動産取得税の課税標準の特例措置 価格から控除する額を10分の1(現行5分の1)としたうえ | 地方税法附則11条32項 |
3年延長される制度
国 税
制度名 | 条文番号 |
特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例 | 措法36条の2~5 |
居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等 | 措法41条の5 |
特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等 | 措法41条の5の2 |
保険会社等の異常危険準備金制度の火災保険等及び火災共済に係る特例積立率 | 措法57条の5 |
探鉱準備金及び海外探鉱準備金制度 | 措法58条 |
制度名 | 条文番号 |
居住用財産の買換え等による譲渡損失に係る繰越控除等 | 地方税法32条2項、313条2項、附則4条 |
特定居住用財産の譲渡損失に係る繰越控除等 | 地方税法32条2項、313条2項、附則4条の2 |
と畜場において設置される牛海綿状脳症(BSE)対策実施のための一定の償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置 | 地方税法附則15条39項 |
一部改正のうえ、3年延長される制度
国 税
制度名 | 条文番号 |
農林中央金庫等の合併に係る課税の特例 対象に森林組合合併助成法の適用を受けない森林組合と森林組合との合併を加えたうえ | 措法68条の2の2 |
特定電気通信設備等の特別償却制度 高度テレビジョン放送制作等利便性充実設備に係る特別償却率をその取得等をした期間に応じ次のとおり引き下げる。 (1)平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間の取得等 15% (2)平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間の取得等 13% (3)平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間の取得等 10% | 措法44条の4 |
制度名 | 条文番号 |
特定の居住用財産の買換え及び交換による長期譲渡所得に係る課税の特例 買換資産である家屋の床面積要件の上限(現行280m2)を撤廃したうえ | 地方税法32条2項、313条2項、附則34条の3 |
農業協同組合、農業協同組合連合会又は農林中央金庫の現物出資により設立される株式会社又は合同会社が当該現物出資に伴い取得する不動産に係る不動産取得税の非課税措置 対象から農林中央金庫が現物出資により設立する株式会社又は合同会社を除外したうえ | 地方税法附則10条3項 |
4年9か月延長される制度
国 税
制度名 | 条文番号 |
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が行う基盤整備事業に基づき、旅客鉄道株式会社等が交換により取得した建物に係る所有権の移転登記に対する登録免許税の免税措置 | 措法84条 |
5年延長される制度
国 税
制度名 | 条文番号 |
旧自作農創設特別措置法等の規定による売渡し等に係る土地の所有権の移転登記等に対する登録免許税の免税措置 | 農地法施行法22条 |
重要文化財に準ずる文化財のうち一定のものを国等に譲渡した場合の譲渡所得の課税の特例 | 措法40条の2 |
沖縄の情報通信産業振興地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除制度 | 措法42条の9 |
沖縄の産業高度化地域において工業用機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除制度 | 措法42条の9 |
沖縄の自由貿易地域・特別自由貿易地域において工業用機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除制度 | 措法42条の9 |
沖縄の特別自由貿易地域における認定法人の所得の特別控除制度 | 措法60条 |
沖縄の金融業務特別地区において金融業務用設備等を取得した場合の法人税額の特別控除制度 | 措法42条の9 |
沖縄の離島において旅館業用建物等を取得した場合の特別償却制度 | 措法42条の9 |
沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合等の特別償却又は特別税額控除制度 | 措法42条の10 |
経営基盤強化計画を実施する指定中小企業者の機械等の割増償却制度 | 措法46条 |
沖縄発電用特定石炭に係る石油石炭税の免税措置 | 措法90条の4の3 |
沖縄路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例措置 | 措法90条の8 |
沖縄県産酒類に係る酒税の軽減措置 | 沖縄特別措置(令)72条 |
揮発油に係る揮発油税及び地方道路税の軽減措置 | 沖縄特別措置(令)74条 |
制度名 | 条文番号 |
重要文化財に準ずる文化財のうち一定のものを国等に譲渡した場合の譲渡所得の課税の特例 | 措法40条の2 |
沖縄の情報通信産業振興地域において一定の情報通信産業の事業の用に供する施設に対する資産割に係る事業所税の課税標準の特例措置 | 地方税法附則32条の7 |
沖縄の産業高度化地域において一定の産業の事業の用に供する施設に対する資産割に係る事業所税の課税標準の特例措置 | 地方税法附則32条の7 |
沖縄電力株式会社が電気供給業の用に供する償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置 | 地方税法附則15条17項 |
北海道旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社及び九州旅客鉄道株式会社が所有し又は借り受けている固定資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置 | 地方税法附則15条の2 |
国鉄改革により北海道旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社及び九州旅客鉄道株式会社並びに日本貨物鉄道株式会社が承継した本来事業用固定資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置 | 地方税法附則15条の3 |
日本貨物鉄道株式会社が旧日本国有鉄道清算事業団又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構から基盤整備事業によって取得した家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置 | 地方税法附則15条の3第2項 |
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の用地内の日本貨物鉄道株式会社の施設の移転が終了するまでの間、同機構が同社に無償で貸し付けている土地に係る固定資産税及び都市計画税の非課税措置 | 地方税法348条2項34号 |
国際船舶に係る固定資産税の課税標準の特例措置 | 地方税法349条の3第5項、6項、附則15条33項 |
一部改正のうえ、5年延長される制度
国 税
制度名 | 条文番号 |
沖縄の観光振興地域において特定民間観光関連施設を取得した場合の法人税額の特別控除制度 対象に文化紹介体験施設を加えたうえ | 措法42条の9 |
沖縄の情報通信産業特別地区における認定法人の所得の特別控除制度 認定要件である常時使用する従業員の数を10人以上(現行20人以上)としたうえ | 措法60条 |
沖縄の金融業務特別地区における認定法人の所得の特別控除制度 認定要件である常時使用する従業員の数を10人以上(現行20人以上)としたうえ | 措法60条 |
制度名 | 条文番号 |
沖縄の観光振興地域において特定民間観光関連施設に対する資産割に係る事業所税の課税標準の特例措置 対象施設を見直したうえ | 地方税法附則32条の7 |
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-
-
団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -
Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.