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税務ニュース2004年05月03日 借入先行による有責組合経由の払込みに要注意!(2004年5月3日号・№065) キャピタルコール方式採用時にエンジェル税制を適用できず

借入先行による有責組合経由の払込みに要注意!
キャピタルコール方式採用時にエンジェル税制を適用できず


 有責組合経由の投資の場合、有責組合において借入金による払込みが先行するとエンジェル税制の適用が認められない可能性があるので注意が必要だ。

資金の一連の流れを証明するため
 エンジェル税制の適用に際して、投資を受けた会社(発行会社)は、自社がベンチャー企業として一定の要件を満たす旨の確認書を経済産業局等から交付してもらう必要がある。その際の添付資料は、経済産業省のホームページによると下記のとおり。
 平成16年度税制改正で新設された認定有責組合でない有責組合(又は任意組合)を経由した投資の場合は、下記の書類に加えて次に掲げる書類も必要となる。
①組合契約(写)
②組合契約等の内容の証明書
③組合保護預り口座の通帳(写)(キャピタルコール方式を採用している組合のみ)
 この点、③について経済産業省は、「確認書の申請に際して組合の保護預り口座の通帳の写しが必要になることは、条文等には明記されていないが、“組合員(個人投資家)が入金したお金が「払込み」に充てられた”という一連の資金の流れを証明するため、提出してほしい」と説明している。キャピタルコール方式(42頁のことばのコンビニ参照)採用時のみ要求される添付書類であることから注意が必要だ。

借入先行だと?
 ここで、気になるのは、有責組合が借入金で「払込み」した後、キャピタルコールにより集めた資金で借入金を返済した場合には、個人投資家の資金がベンチャーの株式の「払込み」に充てられたとはいい難いため、確認書が交付されず、ひいてはエンジェル税制が適用されないリスクがあるということ。実務上まれなケースであるが、有責組合が組合契約上必要経費の支払目的のみならず投資目的の借入を認めている場合であれば、生じ得る問題といえる。有責組合の運用に際しては注意が必要だ。
 
 
※投資を受けた会社が提出する申請書の添付書類(経済産業省のHPより抜粋・要約)
・定款(写)
・商業登記簿謄本(写し不可)
・投資年度の前年の財務諸表(設立後1年以内の企業は社内組織図)
・払込期日の翌日付の株主名簿(写)
・投資年度の前年の確定申告書別表(二)(写)
・株式投資契約(写)
・株式申込書又は払込取扱銀行・信託会社による払込金額に関する証明書(写)


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