資料2007年05月23日 【税務関係資料】 事前確定届出給与に関する届出・変更届出の掲載
[手続名] 事前確定届出給与に関する届出
摘要
事前確定届出給与について届け出る場合の手続です。
[手続根拠]
法人税法施行令第69条第2項、第155条の6
[手続対象者]
事前確定届出給与について届け出る法人等
[提出時期]
(平成19年4月1日以後に開始する事業年度又は連結事業年度)
1 下記2又は3に該当する場合を除き、株主総会等の決議によりその役員の職務につき「所定の時期に確定額を支給する旨の定め」をした場合における当該決議をした日(同日がその職務の執行を開始する日後である場合にあっては、当該開始する日)から1月を経過する日までです。
ただし、その日が当該事業年度又は連結事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から4月を経過する日(保険会社にあっては、当該会計期間開始の日から5月を経過する日。以下「会計期間4月経過日等」といいます。)後である場合には当該会計期間4月経過日等)までです。
2 新たに設立した法人がその役員のその設立の時に開始する職務につき「所定の時期に確定額を支給する旨の定め」をした場合には、その設立の日以後2月を経過する日までです。
3 臨時改定事由(法人税法施行令第69条第1項第1号ロに規定する役員の職制上の地位の変更、職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情をいいます。)により当該臨時改定事由に係る役員の職務につき「所定の時期に確定額を支給する旨の定め」をした場合(当該役員の当該臨時改定事由が生ずる直前の職務につき「定め」があった場合を除きます。)については、次に掲げる日のうちいずれか遅い日までです。
イ 上記1に掲げる日(上記2に該当する場合には、2に掲げる日)
ロ 当該臨時改定事由が生じた日から1月を経過する日
(注) 役員の当該臨時改定事由が生ずる直前の職務につき「定め」があった場合には、変更届出となります。
(平成19年3月31日以前に開始した事業年度又は連結事業年度)
1 平成18年4月1日以後最初に開始する事業年度又は連結事業年度については、事前確定届出給与に係る職務の執行を開始する日(以下「職務執行開始日」といいます。)と当該事業年度又は連結事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3月を経過する日(保険会社にあっては、4月を経過する日。以下「会計期間3月経過日」といいます。)とのいずれか早い日までです。
ただし、上記のいずれか早い日が平成18年6月30日(保険会社にあっては、平成18年7月31日)以前の日となる場合には、平成18年6月30日(保険会社にあっては、平成18年7月31日)までです。
(注) このただし書による場合であっても、その職務執行開始日までに「所定の時期に確定額を支給する旨の定め」が定められていることが必要です。
2 上記の事業年度又は連結事業年度後の各事業年度又は各連結事業年度については、職務執行開始日と会計期間3月経過日とのいずれか早い日までです。
[提出方法]
届出書を1部(調査課所管法人は2部)作成の上、提出先に持参又は送付してください。
[手数料]
不要です。
[添付書類・部数]
[申請書様式・記載要領]
事前確定届出給与に関する届出書(平成19年4月1日以後開始事業年度又は連結事業年度分)
事前確定届出給与に関する届出書(平成19年3月31日以前開始事業年度又は連結事業年度分)
[提出先]
納税地の所轄税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧下さい。)
[受付時間]
8:30から17:00までです。
[相談窓口]
最寄りの国税局、税務相談室又は税務署にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。
[手続名] 事前確定届出給与に関する変更届出
摘要
事前確定届出給与に関する変更について届け出る場合の手続です。
[手続根拠]
法人税法施行令第69条第3項、第155条の6
[手続対象者]
事前確定届出給与に関する変更について届け出る法人等
[提出時期]
次に掲げる変更の事由の区分に応じてそれぞれ次に掲げる日までです。
(1) 臨時改定事由(法人税法施行令第69条第1項第1号ロに規定する役員の職制上の地位の変更、職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情をいいます。以下同じ。) 当該臨時改定事由が生じた日から1月を経過する日
(2) 業績悪化改定事由(法人税法施行令第69条第1項第1号ハに規定する経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由をいいます。以下同じ。) 当該業績悪化改定事由により直前届出(法人税法施行令第69条第3項に規定する直前届出をいいます。以下同じ。)に係る「定め」の内容の変更に関する株主総会等の決議をした日から1月を経過する日。ただし、当該変更前の当該直前届出に係る「定め」に基づく給与の支給の日(当該決議をした日後最初に到来するものに限ります。)が当該1月を経過する日前にある場合には、その支給の日の前日
[提出方法]
届出書を1部(調査課所管法人は2部)作成の上、提出先に持参又は送付してください。
[手数料]
不要です。
[添付書類・部数]
[申請書様式・記載要領] 事前確定届出給与に関する変更届出書
[提出先]
納税地の所轄税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧下さい。)
[受付時間]
8:30から17:00までです。
[相談窓口]
最寄りの国税局、税務相談室又は税務署にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。
PDFファイルを表示(henkou.pdf) PDFファイルを表示(todokede_1.pdf) PDFファイルを表示(todokede_2.pdf)
摘要
事前確定届出給与について届け出る場合の手続です。
[手続根拠]
法人税法施行令第69条第2項、第155条の6
[手続対象者]
事前確定届出給与について届け出る法人等
[提出時期]
(平成19年4月1日以後に開始する事業年度又は連結事業年度)
1 下記2又は3に該当する場合を除き、株主総会等の決議によりその役員の職務につき「所定の時期に確定額を支給する旨の定め」をした場合における当該決議をした日(同日がその職務の執行を開始する日後である場合にあっては、当該開始する日)から1月を経過する日までです。
ただし、その日が当該事業年度又は連結事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から4月を経過する日(保険会社にあっては、当該会計期間開始の日から5月を経過する日。以下「会計期間4月経過日等」といいます。)後である場合には当該会計期間4月経過日等)までです。
2 新たに設立した法人がその役員のその設立の時に開始する職務につき「所定の時期に確定額を支給する旨の定め」をした場合には、その設立の日以後2月を経過する日までです。
3 臨時改定事由(法人税法施行令第69条第1項第1号ロに規定する役員の職制上の地位の変更、職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情をいいます。)により当該臨時改定事由に係る役員の職務につき「所定の時期に確定額を支給する旨の定め」をした場合(当該役員の当該臨時改定事由が生ずる直前の職務につき「定め」があった場合を除きます。)については、次に掲げる日のうちいずれか遅い日までです。
イ 上記1に掲げる日(上記2に該当する場合には、2に掲げる日)
ロ 当該臨時改定事由が生じた日から1月を経過する日
(注) 役員の当該臨時改定事由が生ずる直前の職務につき「定め」があった場合には、変更届出となります。
(平成19年3月31日以前に開始した事業年度又は連結事業年度)
1 平成18年4月1日以後最初に開始する事業年度又は連結事業年度については、事前確定届出給与に係る職務の執行を開始する日(以下「職務執行開始日」といいます。)と当該事業年度又は連結事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3月を経過する日(保険会社にあっては、4月を経過する日。以下「会計期間3月経過日」といいます。)とのいずれか早い日までです。
ただし、上記のいずれか早い日が平成18年6月30日(保険会社にあっては、平成18年7月31日)以前の日となる場合には、平成18年6月30日(保険会社にあっては、平成18年7月31日)までです。
(注) このただし書による場合であっても、その職務執行開始日までに「所定の時期に確定額を支給する旨の定め」が定められていることが必要です。
2 上記の事業年度又は連結事業年度後の各事業年度又は各連結事業年度については、職務執行開始日と会計期間3月経過日とのいずれか早い日までです。
[提出方法]
届出書を1部(調査課所管法人は2部)作成の上、提出先に持参又は送付してください。
[手数料]
不要です。
[添付書類・部数]
[申請書様式・記載要領]
事前確定届出給与に関する届出書(平成19年4月1日以後開始事業年度又は連結事業年度分)
事前確定届出給与に関する届出書(平成19年3月31日以前開始事業年度又は連結事業年度分)
[提出先]
納税地の所轄税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧下さい。)
[受付時間]
8:30から17:00までです。
[相談窓口]
最寄りの国税局、税務相談室又は税務署にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。
[手続名] 事前確定届出給与に関する変更届出
摘要
事前確定届出給与に関する変更について届け出る場合の手続です。
[手続根拠]
法人税法施行令第69条第3項、第155条の6
[手続対象者]
事前確定届出給与に関する変更について届け出る法人等
[提出時期]
次に掲げる変更の事由の区分に応じてそれぞれ次に掲げる日までです。
(1) 臨時改定事由(法人税法施行令第69条第1項第1号ロに規定する役員の職制上の地位の変更、職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情をいいます。以下同じ。) 当該臨時改定事由が生じた日から1月を経過する日
(2) 業績悪化改定事由(法人税法施行令第69条第1項第1号ハに規定する経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由をいいます。以下同じ。) 当該業績悪化改定事由により直前届出(法人税法施行令第69条第3項に規定する直前届出をいいます。以下同じ。)に係る「定め」の内容の変更に関する株主総会等の決議をした日から1月を経過する日。ただし、当該変更前の当該直前届出に係る「定め」に基づく給与の支給の日(当該決議をした日後最初に到来するものに限ります。)が当該1月を経過する日前にある場合には、その支給の日の前日
[提出方法]
届出書を1部(調査課所管法人は2部)作成の上、提出先に持参又は送付してください。
[手数料]
不要です。
[添付書類・部数]
[申請書様式・記載要領] 事前確定届出給与に関する変更届出書
[提出先]
納税地の所轄税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧下さい。)
[受付時間]
8:30から17:00までです。
[相談窓口]
最寄りの国税局、税務相談室又は税務署にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。
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