会社法ニュース2004年06月04日 監査役協会・監査役会規則(ひな型)を改定 代表取締役との定期的な会合を要請へ
日本監査役協会は5月25日、監査役会規則(ひな型)を改正した。今年の2月に監査役監査基準が改定されたことに伴うもの。それによると、代表取締役との定期的会合等に関する条文が新設されている。
今回の監査役会規則は、監査役会の運営に関する基本的事項を規定したもの。日本監査役協会では、2月に監査役監査基準を30年ぶりに全面改定しているが、改定監査役監査基準では、「監査役の基本責務を「取締役の職務執行を監査することにより企業不祥事を防止し、健全で持続的な成長を確保担保すること」としてコーポレートガバナンスにおける監査役の位置付けを明確にしている。また、監査役がその職責を有効に果たすためには取締役、特に代表取締役の役割が重要であることを明示。取締役・代表取締役が、監査役監査の重要性及び有用性を十分認識し、自らの職責として監査役監査の環境整備を行うことが要請されている。
http://www.kansa.or.jp/PDF/ns_kaitei02_040526.pdf
今回の監査役会規則は、監査役会の運営に関する基本的事項を規定したもの。日本監査役協会では、2月に監査役監査基準を30年ぶりに全面改定しているが、改定監査役監査基準では、「監査役の基本責務を「取締役の職務執行を監査することにより企業不祥事を防止し、健全で持続的な成長を確保担保すること」としてコーポレートガバナンスにおける監査役の位置付けを明確にしている。また、監査役がその職責を有効に果たすためには取締役、特に代表取締役の役割が重要であることを明示。取締役・代表取締役が、監査役監査の重要性及び有用性を十分認識し、自らの職責として監査役監査の環境整備を行うことが要請されている。
http://www.kansa.or.jp/PDF/ns_kaitei02_040526.pdf
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