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コラム2007年09月03日 【今週の専門用語】 新株予約権無償割当て(2007年9月3日号・№225)

新株予約権無償割当て
 株式会社が株主に対し新たに払込みをさせないで当該会社の新株予約権を割り当てることをいう(会社法277条)。株式無償割当て(185条)と同様に会社法により導入された制度で、取締役会設置会社では原則、取締役会決議で割当てが可能であり、株主側の申込みなどは必要ない。割当てが「実質的に特定の株主に不利益を及ぼす」場合は、247条の類推適用により差止請求できるとの見解が立案担当者により示されていた(『会社法マスター115講座』91頁等参照)。

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