コラム2007年12月24日 【編集部レポート】 モリテックス総会決議取消訴訟と東京地裁の判断(2007年12月24日号・№240)
モリテックス総会決議取消訴訟と東京地裁の判断
Quoカード贈呈を違法とする判断過程は?
編集部レポート
東京地裁民事第8部(鹿子木康裁判長)は12月6日、モリテックス(証券コード:7714。東証1部)が今年6月27日に開催した定時株主総会で可決された第2号議案(取締役8名選任の件)および第3号議案(監査役3名選任の件)につき、株主であるIDEC(6652。東証1部・大証1部)が各決議の取消しを求めた訴訟において、両決議を取り消す判決を言い渡した。モリテックスは12月10日、東京高裁に控訴。
事件の背景と概要 原告であるIDECは総会に先立つ4月19日、モリテックスの前会長でもある森戸氏と共同で①取締役8名選任、②監査役3名選任を株主提案(本誌216号4頁参照)。モリテックスは提案撤回を求めるなどしたが、①については会社提案を第2号議案、株主提案を第4号議案とし、②については会社提案を第3号議案、株主提案を第5号議案とし、総会に諮られることとなった。①では両者の提案は8名すべてが異なり、②では従前の常勤監査役1名が重複する。
判決によると、IDEC側は6月6日から議決権を有する全株主に対して委任状等を順次送付、議決権代理行使の勧誘を開始。モリテックス側は6月11日、招集通知・議決権行使書面を発送するとともに、「『議決権行使』のお願い」と題する書面(本件書面)を発送した。
本件書面には、有効に議決権行使をした株主1名につきQuoカード1枚(500円分)を贈呈する旨が記載されるとともに、「※各議案に賛成された方も反対された方も、また委任状により議決権を行使された株主様にも同様に贈呈いたします。なお、議決権行使書に賛否のご記入が無い場合は、議決権行使書の注意書きにございますように、会社提案に賛成の表示があったものとして取扱います。」との記載がある。
モリテックスは重ねて6月14日、「『議決権行使書』ご返送のお願い」と題するはがき(本件はがき)を送付。これには「今次株主総会は、当社の将来に係わる重要な総会でございますので、当日ご出席願えない方で、まだ議決権行使書をご返送頂いていない場合には、誠にお手数ですが招集ご通知同封の議決権行使書に賛否をご表示頂き、お早めにご返送頂きたく重ねてお願い申し上げます。議決権を行使(委任状による行使を含む)して頂いた株主様には、Quoカードを進呈致します。」との記載とともに、その下部に、「【重要】」としたうえで、「本年6月開催の株主総会は、当社の将来に係わる重要な株主総会となります。是非とも、会社提案にご賛同のうえ、議決権を行使して頂きたくお願い申し上げます。」と記されていた。
モリテックスは総会当日、会社提案が可決された旨を公表したが、判決によれば、会社提案と株主提案との間で集計結果上、出席議決権数に差異が生じていた。これは、モリテックスが「出席議決権数の過半数」を算出する際、IDEC側の委任状に係る議決権数3万2,750個を、会社提案については「出席議決権数」に含めず、株主提案についてのみ「出席議決権数」に含めて算出したことによる(以下、この集計方法を「本件集計方法」という)。
モリテックスは8月27日、IDECから本件訴訟が提起された旨を公表した。会社発表によると、訴状提出は総会当日になされていたが、東京地裁からの訴状送達は7月23日、IDECからの訴状の補正書面の送達が8月24日となったため、同日公表されたものである。
事件の主な争点 IDECの主な主張は、(1)本件集計方法および(2)Quoカードの贈呈を伴う議決権行使の勧誘が違法であり、株主総会の決議の方法が法令に違反し、または著しく不公正なときにあたるとするもの(会社法831条1項1号。モリテックス6月21日付発表によると、(2)については、IDECは総会開催前から「重大な法律上の問題がある」と指摘していた)。
主な争点は次の2つである。
(1)本件各決議において本件集計方法を採用したことが、株主の意思に反し、若しくは株主平等原則に反するものであり、又は著しく不公正なものか
(2)株主に対するQuoカードの送付が株主の権利の行使に関する利益供与に該当するか
集計方法に係る東京地裁の判断 鹿子木裁判長は、争点(1)について、①本件委任状に係る議決権数は出席議決権に算入し、かつ本件会社提案に対し反対の議決権行使があったものと取り扱うべきであったこと、②本件委任状に係る議決権数を出席議決権に算入する取扱いによった場合、63.29%、65.84%の得票により可決されたものとされた2取締役については、それぞれ44.93%、46.74%の賛成しか得ておらずいずれも過半数に達していないために両名の議案は否決されたことから、「取消しを免れない」とした。
ただし、その余の6取締役・3監査役の選任議案については、①かかる取扱いによっても過半数の賛成を得た結果には変更がないこと、②本件集計方法によったことは「議決権行使の集計における評価の方法を誤ったのみであって違反する事実が重大とまではいえないし、決議に影響を及ぼさないものである」ことから、裁量棄却(会社法831条2項)している。
Quoカード贈呈に係る東京地裁の判断 争点(2)では、まず会社法120条(株主の権利の行使に関する利益の供与)1項につきその趣旨に触れたうえ、「株主の権利の行使に関して行われる財産上の利益の供与は、原則としてすべて禁止されるのであるが、上記の趣旨に照らし、当該利益が、株主の権利行使に影響を及ぼすおそれのない正当な目的に基づき供与される場合であって、かつ、個々の株主に供与される額が社会通念上許容される範囲のものであり、株主全体に供与される総額も会社の財産的基礎に影響を及ぼすものでないときには、例外的に違法性を有しないものとして許容される場合があると解すべきである。」と述べる。
この観点からは、モリテックスが「有効な議決権行使を条件として株主1名につきQuoカード1枚(500円分)を交付したこと」について、「これは議決権という株主の権利の行使に関し、被告の計算において財産上の利益を供与するものとして、株主の権利の行使に関する利益供与の禁止の規定に該当するものである。」とした後、例外的に違法性を有しないとして許容される場合に該当するかについて判断。
個々の株主に対する500円という金額が「一応、社会通念上許容される範囲」で、総額452万1,990円も「会社の財産的基礎に影響を及ぼすとまではいえない」とするが、
① 本件はがきにQuoカードを贈呈する旨を記載しつつも、「【重要】」としたうえで、「是非とも、会社提案にご賛同のうえ、議決権を行使して頂きたくお願い申し上げます。」と記載し、Quoカードの贈呈の記載と重要事項の記載に、それぞれ下線と傍点を施して、相互の関連を印象付ける記載がされていること
② モリテックスが、昨年の定時総会までは議決権の行使を条件とした利益の提供は行っておらず、IDECとの間で株主の賛成票の獲得を巡って対立関係が生じた本件総会で初めて行ったものであること
③ 株主の議決権行使状況をみると、本件総会での議決権行使比率は81.62%で例年に比較して約30%の増加となっていること
④ 白紙で返送された議決権行使書は会社提案に賛成したものとして取り扱われるところ、白紙で返送した株主数は1,349名(議決権数1万4,545個)に及ぶこと
⑤ 返送された議決権行使書のなかにはQuoカードを要求する旨の記載のあるものが存在すること
の5点を掲げ、「Quoカードの提供が株主による議決権行使に少なからぬ影響を及ぼしたことが窺われる」としている。
このうえで、「そうであれば、Quoカードの提供を伴う議決権行使の勧誘が、一面において、株主による議決権行使を促すことを目的とするものであったことは否定されないとしても、本件は、原告ら及び被告の双方から取締役及び監査役の選任に関する議案が提出され、双方が株主の賛成票の獲得を巡って対立関係にある事案であること及び上記の各事実を考慮すると、本件贈呈は、本件会社提案へ賛成する議決権行使の獲得をも目的としたものであると推認することができ、この推認を覆すに足りる証拠はない。」と述べている。
議決権行使を条件とする贈呈は「決議の方法」 判決は、結論として、次のようにいう。
「以上によれば、本件贈呈は、その額においては、社会通念上相当な範囲に止まり、また、会社の財産的基礎に影響を及ぼすとまではいえないと一応いうことができるものの、本件会社提案に賛成する議決権行使の獲得をも目的としたものであって、株主の権利行使に影響を及ぼすおそれのない正当な目的によるものということはできないから、例外的に違法性を有しないものとして許容される場合に該当するとは解し得ず、結論として、本件贈呈は、会社法120条1項の禁止する利益供与に該当するというべきである。
そうであれば、本件株主総会における本件各決議は、会社法120条1項の禁止する利益供与を受けた議決権行使により可決されたものであって、その方法が法令に違反したものといわざるを得ず、取消しを免れない。また、株主の権利行使に関する利益供与禁止違反の事実は重大であって、本件贈呈が株主による議決権行使に少なからぬ影響を及ぼしたことが窺われることは上記説示のとおりであるから、会社法831条2項により請求を棄却することもできない。
なお、被告は、本件贈呈は、株主総会の決議の前段階の事実行為であって、株主総会の決議の方法ということはできないと主張するが、株主による議決権行使書の返送又は株主総会における議決権行使は決議そのものであって、議決権行使を条件としてQuoカードを贈呈するということは決議の方法というほかないから、被告の主張は採用することができない。」
控訴により、事件の帰趨は東京高裁に委ねられた。上級審としてどのような司法判断を示すこととなるのかが注目される。
Quoカード贈呈を違法とする判断過程は?
編集部レポート
東京地裁民事第8部(鹿子木康裁判長)は12月6日、モリテックス(証券コード:7714。東証1部)が今年6月27日に開催した定時株主総会で可決された第2号議案(取締役8名選任の件)および第3号議案(監査役3名選任の件)につき、株主であるIDEC(6652。東証1部・大証1部)が各決議の取消しを求めた訴訟において、両決議を取り消す判決を言い渡した。モリテックスは12月10日、東京高裁に控訴。
事件の背景と概要 原告であるIDECは総会に先立つ4月19日、モリテックスの前会長でもある森戸氏と共同で①取締役8名選任、②監査役3名選任を株主提案(本誌216号4頁参照)。モリテックスは提案撤回を求めるなどしたが、①については会社提案を第2号議案、株主提案を第4号議案とし、②については会社提案を第3号議案、株主提案を第5号議案とし、総会に諮られることとなった。①では両者の提案は8名すべてが異なり、②では従前の常勤監査役1名が重複する。
判決によると、IDEC側は6月6日から議決権を有する全株主に対して委任状等を順次送付、議決権代理行使の勧誘を開始。モリテックス側は6月11日、招集通知・議決権行使書面を発送するとともに、「『議決権行使』のお願い」と題する書面(本件書面)を発送した。
本件書面には、有効に議決権行使をした株主1名につきQuoカード1枚(500円分)を贈呈する旨が記載されるとともに、「※各議案に賛成された方も反対された方も、また委任状により議決権を行使された株主様にも同様に贈呈いたします。なお、議決権行使書に賛否のご記入が無い場合は、議決権行使書の注意書きにございますように、会社提案に賛成の表示があったものとして取扱います。」との記載がある。
モリテックスは重ねて6月14日、「『議決権行使書』ご返送のお願い」と題するはがき(本件はがき)を送付。これには「今次株主総会は、当社の将来に係わる重要な総会でございますので、当日ご出席願えない方で、まだ議決権行使書をご返送頂いていない場合には、誠にお手数ですが招集ご通知同封の議決権行使書に賛否をご表示頂き、お早めにご返送頂きたく重ねてお願い申し上げます。議決権を行使(委任状による行使を含む)して頂いた株主様には、Quoカードを進呈致します。」との記載とともに、その下部に、「【重要】」としたうえで、「本年6月開催の株主総会は、当社の将来に係わる重要な株主総会となります。是非とも、会社提案にご賛同のうえ、議決権を行使して頂きたくお願い申し上げます。」と記されていた。
モリテックスは総会当日、会社提案が可決された旨を公表したが、判決によれば、会社提案と株主提案との間で集計結果上、出席議決権数に差異が生じていた。これは、モリテックスが「出席議決権数の過半数」を算出する際、IDEC側の委任状に係る議決権数3万2,750個を、会社提案については「出席議決権数」に含めず、株主提案についてのみ「出席議決権数」に含めて算出したことによる(以下、この集計方法を「本件集計方法」という)。
モリテックスは8月27日、IDECから本件訴訟が提起された旨を公表した。会社発表によると、訴状提出は総会当日になされていたが、東京地裁からの訴状送達は7月23日、IDECからの訴状の補正書面の送達が8月24日となったため、同日公表されたものである。
事件の主な争点 IDECの主な主張は、(1)本件集計方法および(2)Quoカードの贈呈を伴う議決権行使の勧誘が違法であり、株主総会の決議の方法が法令に違反し、または著しく不公正なときにあたるとするもの(会社法831条1項1号。モリテックス6月21日付発表によると、(2)については、IDECは総会開催前から「重大な法律上の問題がある」と指摘していた)。
主な争点は次の2つである。
(1)本件各決議において本件集計方法を採用したことが、株主の意思に反し、若しくは株主平等原則に反するものであり、又は著しく不公正なものか
(2)株主に対するQuoカードの送付が株主の権利の行使に関する利益供与に該当するか
集計方法に係る東京地裁の判断 鹿子木裁判長は、争点(1)について、①本件委任状に係る議決権数は出席議決権に算入し、かつ本件会社提案に対し反対の議決権行使があったものと取り扱うべきであったこと、②本件委任状に係る議決権数を出席議決権に算入する取扱いによった場合、63.29%、65.84%の得票により可決されたものとされた2取締役については、それぞれ44.93%、46.74%の賛成しか得ておらずいずれも過半数に達していないために両名の議案は否決されたことから、「取消しを免れない」とした。
ただし、その余の6取締役・3監査役の選任議案については、①かかる取扱いによっても過半数の賛成を得た結果には変更がないこと、②本件集計方法によったことは「議決権行使の集計における評価の方法を誤ったのみであって違反する事実が重大とまではいえないし、決議に影響を及ぼさないものである」ことから、裁量棄却(会社法831条2項)している。
Quoカード贈呈に係る東京地裁の判断 争点(2)では、まず会社法120条(株主の権利の行使に関する利益の供与)1項につきその趣旨に触れたうえ、「株主の権利の行使に関して行われる財産上の利益の供与は、原則としてすべて禁止されるのであるが、上記の趣旨に照らし、当該利益が、株主の権利行使に影響を及ぼすおそれのない正当な目的に基づき供与される場合であって、かつ、個々の株主に供与される額が社会通念上許容される範囲のものであり、株主全体に供与される総額も会社の財産的基礎に影響を及ぼすものでないときには、例外的に違法性を有しないものとして許容される場合があると解すべきである。」と述べる。
この観点からは、モリテックスが「有効な議決権行使を条件として株主1名につきQuoカード1枚(500円分)を交付したこと」について、「これは議決権という株主の権利の行使に関し、被告の計算において財産上の利益を供与するものとして、株主の権利の行使に関する利益供与の禁止の規定に該当するものである。」とした後、例外的に違法性を有しないとして許容される場合に該当するかについて判断。
個々の株主に対する500円という金額が「一応、社会通念上許容される範囲」で、総額452万1,990円も「会社の財産的基礎に影響を及ぼすとまではいえない」とするが、
① 本件はがきにQuoカードを贈呈する旨を記載しつつも、「【重要】」としたうえで、「是非とも、会社提案にご賛同のうえ、議決権を行使して頂きたくお願い申し上げます。」と記載し、Quoカードの贈呈の記載と重要事項の記載に、それぞれ下線と傍点を施して、相互の関連を印象付ける記載がされていること
② モリテックスが、昨年の定時総会までは議決権の行使を条件とした利益の提供は行っておらず、IDECとの間で株主の賛成票の獲得を巡って対立関係が生じた本件総会で初めて行ったものであること
③ 株主の議決権行使状況をみると、本件総会での議決権行使比率は81.62%で例年に比較して約30%の増加となっていること
④ 白紙で返送された議決権行使書は会社提案に賛成したものとして取り扱われるところ、白紙で返送した株主数は1,349名(議決権数1万4,545個)に及ぶこと
⑤ 返送された議決権行使書のなかにはQuoカードを要求する旨の記載のあるものが存在すること
の5点を掲げ、「Quoカードの提供が株主による議決権行使に少なからぬ影響を及ぼしたことが窺われる」としている。
このうえで、「そうであれば、Quoカードの提供を伴う議決権行使の勧誘が、一面において、株主による議決権行使を促すことを目的とするものであったことは否定されないとしても、本件は、原告ら及び被告の双方から取締役及び監査役の選任に関する議案が提出され、双方が株主の賛成票の獲得を巡って対立関係にある事案であること及び上記の各事実を考慮すると、本件贈呈は、本件会社提案へ賛成する議決権行使の獲得をも目的としたものであると推認することができ、この推認を覆すに足りる証拠はない。」と述べている。
議決権行使を条件とする贈呈は「決議の方法」 判決は、結論として、次のようにいう。
「以上によれば、本件贈呈は、その額においては、社会通念上相当な範囲に止まり、また、会社の財産的基礎に影響を及ぼすとまではいえないと一応いうことができるものの、本件会社提案に賛成する議決権行使の獲得をも目的としたものであって、株主の権利行使に影響を及ぼすおそれのない正当な目的によるものということはできないから、例外的に違法性を有しないものとして許容される場合に該当するとは解し得ず、結論として、本件贈呈は、会社法120条1項の禁止する利益供与に該当するというべきである。
そうであれば、本件株主総会における本件各決議は、会社法120条1項の禁止する利益供与を受けた議決権行使により可決されたものであって、その方法が法令に違反したものといわざるを得ず、取消しを免れない。また、株主の権利行使に関する利益供与禁止違反の事実は重大であって、本件贈呈が株主による議決権行使に少なからぬ影響を及ぼしたことが窺われることは上記説示のとおりであるから、会社法831条2項により請求を棄却することもできない。
なお、被告は、本件贈呈は、株主総会の決議の前段階の事実行為であって、株主総会の決議の方法ということはできないと主張するが、株主による議決権行使書の返送又は株主総会における議決権行使は決議そのものであって、議決権行使を条件としてQuoカードを贈呈するということは決議の方法というほかないから、被告の主張は採用することができない。」
控訴により、事件の帰趨は東京高裁に委ねられた。上級審としてどのような司法判断を示すこととなるのかが注目される。
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