税務ニュース2004年06月21日 16年分確定申告から国民年金保険料の支払証明を確定申告書に添付 国民年金法の一部改正案に併せて所得税も改正へ
国民年金法の一部を改正する法律案が6月7日、議員立法として国会に提出されたが、これに併せて同法案の附則において所得税法の一部改正案が盛り込まれている。
具体的には、国民年金保険料について社会保険料控除する場合には、保険料を納付した証明書を確定申告に添付又は提示することを義務付けている。平成17年1月1日以後提出する平成16年分の所得税の確定申告書から適用される(国民年金法の一部改正案の施行日は平成16年10月1日)。ただし、6月16日に閉会した通常国会での成立は見送りとなっており、秋に予定されている臨時国会で継続審議される見込だ。
具体的には、国民年金保険料について社会保険料控除する場合には、保険料を納付した証明書を確定申告に添付又は提示することを義務付けている。平成17年1月1日以後提出する平成16年分の所得税の確定申告書から適用される(国民年金法の一部改正案の施行日は平成16年10月1日)。ただし、6月16日に閉会した通常国会での成立は見送りとなっており、秋に予定されている臨時国会で継続審議される見込だ。
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