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会社法ニュース2004年06月14日 株券不発行制度の創設で株券のペーパーレス化が実現(2004年6月14日号・№070) 信託業法の改正案は継続審議の見込み

株券不発行制度の創設で株券のペーパーレス化が実現
信託業法の改正案は継続審議の見込み


 金融改革三法案のうち、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律案、証券取引法等の一部を改正する法律案が6月2日、国会で成立した。なお、信託業法の改正案は今通常国会での成立は難しくなっており、秋に予定されている臨時国会で継続審議される見込みだ。

施行日は公布の日から5年以内
 株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律案では、株券不発行制度の創設が主な柱。会社は、定款により、株券を発行しない旨を定めることができるとしている。これにより、株式発行コストの削減、株式取引決済の迅速化及び株主管理事務の合理化が図られることになる。
 株券を発行しない旨の定款の定めをした会社(株券廃止会社)の株式の移転については、取得者の氏名及び住所を株主名簿に記載又は記録しなければ、会社のほか、その他の第三者に対抗することができない。また、株券廃止会社の株主は、会社に対し、株主名簿に記載され、又は記録された事項を証明した書面の交付を請求することができるとされている。その他、今回の株券不発行制度の導入に伴い、株主名簿の閉鎖制度(商法第224条ノ3第1項)が廃止され、基準日制度に一本化されることになった。
 なお、施行日は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日からとなっている。

証券取引法では有価証券の対象範囲を拡大
 証券取引法等の一部改正案では、有価証券の定義に、投資事業有限責任組合契約に基づく権利、投資事業有限責任組合契約に類似する組合契約に基づく権利等が加えられた他、民事責任規定が見直されることになった。具体的には、有価証券報告書等の虚偽記載等による損害賠償請求権の規定が整備され、虚偽記載等の公表日前後の平均価額の差額を一定の範囲内で損害額と推定されることになる。
 また、①虚偽記載のある開示書類により有価証券の募集等を行った者、②風説を流布し又は偽計を用いて有価証券の売買等を行った者、③相場を操縦する一連の有価証券の売買等を行った者、④未公表の重要事実を知りつつ有価証券の売買等を行った会社関係者に対して、違反行為による経済的利得を基礎として、売付け、買付けの額その他の額により算出すべき額の課徴金の納付が命じられることになる。その他では、目論見書制度の合理化などが図られている。
 なお、施行日は原則として、平成17年4月1日となっており、有価証券の定義規定や目論見書制度、民事責任規定の見直し等は平成16年12月1日となっている。
 
 

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