コラム2008年07月21日 【かこみコラム】 広大地の評価や来料加工など、28の裁決事例が公表(2008年7月21日号・№267)
広大地の評価や来料加工など、28の裁決事例が公表
国税不服審判所は7月14日、国税不服審判所における裁決事例集No.74をホームページ上に公表した。広大地の評価や来料加工に関して「卸売業」に該当するか否かで争われた事案など、全部で28の事例の要旨および全文が掲載されている。
(主な裁決事例)
・相続により取得した財産に係る相続開始前における所有権の取得時効の完成、所有権の取得という事実が判決により後発的に確定した場合、当該判決は、国税通則法第23条第2項第1号にいう判決に当たり、当該事情を財産の価額に与える影響要因として考慮した場合には、その財産の価額は零円とみるのが相当とした事例(平成12年5月相続開始に係る相続税の更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の通知処分/全部取消し)
・「○○」取引を行う特定外国子会社等について、その主たる事業は「卸売業」に当たらず、その事業を主として本店所在地国において行っている場合にも該当しないとした事例(平14.4.1~平17.3.31の各事業年度の法人税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分/棄却)
国税不服審判所は7月14日、国税不服審判所における裁決事例集No.74をホームページ上に公表した。広大地の評価や来料加工に関して「卸売業」に該当するか否かで争われた事案など、全部で28の事例の要旨および全文が掲載されている。
(主な裁決事例)
・相続により取得した財産に係る相続開始前における所有権の取得時効の完成、所有権の取得という事実が判決により後発的に確定した場合、当該判決は、国税通則法第23条第2項第1号にいう判決に当たり、当該事情を財産の価額に与える影響要因として考慮した場合には、その財産の価額は零円とみるのが相当とした事例(平成12年5月相続開始に係る相続税の更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の通知処分/全部取消し)
・「○○」取引を行う特定外国子会社等について、その主たる事業は「卸売業」に当たらず、その事業を主として本店所在地国において行っている場合にも該当しないとした事例(平14.4.1~平17.3.31の各事業年度の法人税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分/棄却)
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