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コラム2008年08月25日 【SCOPE】 解散による清算事務年度中に継続した場合の事業年度は?(2008年8月25日号・№271)

継続の日からの事業年度は定款の定めに戻る
解散による清算事務年度中に継続した場合の事業年度は?

 会社法の制定を受け、平成18年度税制改正では法人税法上のみなし事業年度に係る改正が行われている(法法13条、法基通1-2-7)。これにより、法人が解散等をした場合には、事業年度開始の日から解散の日まで、解散の日の翌日から清算事務年度終了の日までのみなし事業年度が生じることになる。
 しかし、その清算事業年度中に継続した場合の事業年度について疑問が生じており、当局は、清算事業年度中の継続の日からの事業年度について、当該法人の定款に定めている事業年度の終了の日までになるとしている。

事業年度に関する規定の改正  平成18年度税制改正では、会社法の規定(494条)を受け、法人税法上の事業年度の定義が、「法人の財産及び損益の計算の単位となる期間で、法令で定めるもの又は法人の定款、寄附行為、規則若しくは規約に定めるもの」に改正されている。
 したがって、法人が事業年度の中途において解散(合併による解散を除く)をした場合には、法人が定款等で定めた事業年度開始の日から解散の日までの期間についてみなし事業年度が生じ、次に、解散の日の翌日から会社法上の清算事務年度終了の日までの期間について、みなし事業年度が生じることとなる(法法13条、14条)。

会社法494条(貸借対照表等の作成及び保存)(抜粋)
1 清算株式会社は、法務省令で定めるところにより、各清算事務年度(第四百七十五条各号に掲げる場合に該当することとなった日の翌日又はその後毎年その日に応当する日(応当する日がない場合にあっては、その前日)から始まる各一年の期間をいう。)に係る貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
2・3 略

法人税法14条(みなし事業年度)(抜粋)
一 内国法人である普通法人又は協同組合等が事業年度の中途において解散(合併による解散を除く。)をした場合(第十号に掲げる場合を除く。)その事業年度開始の日から解散の日までの期間及び解散の日の翌日からその事業年度終了の日までの期間
法基通1-2-7(株式会社が解散等をした場合における清算中の事業年度)  株式会社が解散等(会社法第475条各号《清算の開始原因》に掲げる場合をいう。)をした場合における清算中の事業年度は、当該株式会社が定款で定めた事業年度にかかわらず、同法第494条第1項《貸借対照表等の作成及び保存》に規定する清算事務年度になるのであるから留意する。

 なお、この解散等によるみなし事業年度に関しては、平成19年3月13日付の法基通の一部改正において、法基通1-2-7が新設されている。
 国税庁は法基通1-2-7の趣旨説明で、3月決算の法人が平成19年12月31日に解散し、清算株式会社となった場合の事業年度は次のようになると解説している(図1参照)。
① 平成19年4月1日~同年12月31日:事業年度開始の日から解散の日まで(法14条1号前段)
② 平成20年1月1日~同年12月31日:解散の日の翌日からその事業年度(=清算事務年度:法13条)終了の日まで(法14条1号後段)

継続した場合の事業年度の例示  ここで問題となるのは、解散をした法人が、上記②のみなし事業年度中に、継続した場合の事業年度についてだ。
 法人税法14条24号は、清算中の法人が継続した場合の事業年度について、「内国法人である普通法人又は協同組合等で清算中のものが事業年度の中途において継続した場合その事業年度開始の日から継続の日の前日までの期間及び継続の日からその事業年度終了の日までの期間」と規定している。
 この「その事業年度終了の日までの期間」について、当局は、法人が定款に定めている事業年度に戻るとしている。
 たとえば、上記3月決算の法人が上記②の事業年度(清算事務年度)の中途である平成20年10月1日に継続した場合の事業年度は、(1)平成20年1月1日~平成20年9月30日、(2)平成20年10月1日~平成21年3月31日となる(図2参照)。
 また、当該法人が清算事務年度中の平成20年3月1日に継続した場合は、(1)平成20年1月1日~同年2月29日、(2)平成20年3月1日~同年3月31日が事業年度となる(図3参照)。

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