コラム2008年11月10日 【SCOPE】 空売り規制の強化に係る政令・内閣府令改正を読み解く(2008年11月10日号・№282)
国内市場の安定に向けて緊急に措置
空売り規制の強化に係る政令・内閣府令改正を読み解く
金融庁は10月27日、空売り規制の強化策を発表した。31日までに関係政府令を整備し、順次施行している。空売り規制の強化は、追加的経済対策「生活対策」(今号22頁参照)の一環でもある。
取引所の空売り情報日次公表に続き「裸の空売り」禁止など 株券を保有せずに借りた株券を売却する「空売り」は、市場の流動性を高める反面、下げ基調の相場を促進するおそれもある。そこで「原則直前の価格以下での空売りを禁止した価格規制」「空売りであるか否かの明示・確認の取引者等への義務付け」が措置されていたが、表1の追加的措置が緊急に実施されている。
空売り規制の強化は10月27日に方針等が発表された一連の施策。実施に際し、(1)改正政令(政令第329号)が翌28日に公布され、①売付けの際に空売りの手当てがなされていない空売り(裸の空売り)につき(2)「有価証券の取引等の規制に関する内閣府令」の改正府令(内閣府令第68号)、(3)金商法施行令第26条の2の2第1項に規定する有価証券を指定する件(金融庁告示第64号)が29日、②一定の空売りポジション保有者の報告義務付け等につき(4)同内閣府令の改正府令(内閣府令第69号)、(5)金商法施行令第26条の5第1項に規定する有価証券を指定する件(金融庁告示第67号)が31日、公布・告示(表2参照。表中(1)~(5)は上記政令等に対応している)。
グリーンシート銘柄を含む全上場株式の空売りを対象に証券会社等や発注者、取引所への新たな義務付けを図るもので、②では空売り残高割合が0.25%以上の一定の場合等に取引所に報告。違反の場合、30万円以下の過料となる。
空売り規制の強化に係る政令・内閣府令改正を読み解く
金融庁は10月27日、空売り規制の強化策を発表した。31日までに関係政府令を整備し、順次施行している。空売り規制の強化は、追加的経済対策「生活対策」(今号22頁参照)の一環でもある。
取引所の空売り情報日次公表に続き「裸の空売り」禁止など 株券を保有せずに借りた株券を売却する「空売り」は、市場の流動性を高める反面、下げ基調の相場を促進するおそれもある。そこで「原則直前の価格以下での空売りを禁止した価格規制」「空売りであるか否かの明示・確認の取引者等への義務付け」が措置されていたが、表1の追加的措置が緊急に実施されている。

グリーンシート銘柄を含む全上場株式の空売りを対象に証券会社等や発注者、取引所への新たな義務付けを図るもので、②では空売り残高割合が0.25%以上の一定の場合等に取引所に報告。違反の場合、30万円以下の過料となる。

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