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コラム2009年01月12日 【編集部レポート】 役員給与Q&Aを公表し、これまでの疑問点を整理(2009年1月12日号・№290)

役員給与Q&Aを公表し、これまでの疑問点を整理
公表の背景には景気悪化への配慮も

 国税庁は平成20年12月17日、「役員給与に関するQ&A」を公表し、業績等の悪化により役員給与の額を減額する場合の取扱いなどを明確化している。今回のQ&Aが公表されたタイミングからすれば、当局が現在の経済情勢を考慮し、業績悪化改定事由となる事例を周知したと捉えることができよう。なお、その他の項目については、基本的にこれまで当局が示してきた考え方を改めて明記している。

取引銀行との協議状況等により判断  「役員給与に関するQ&A」のQ1では、業績悪化改定事由に該当する減額改定について、3事例を掲げている(今号27頁、本誌289号17頁参照)。このうち②取引銀行との借入金返済に関するケースについて、当局は以前、本誌に対し「役員給与を減額しなかった場合の法人の経営状況がポイントになる」とし、「融資引上げにより資金ショートが起こり、倒産に至るようなケース」については、業績悪化改定事由に該当するとしていた(258号10頁参照)が、今回のQ&Aでは、業績悪化改定事由に該当するかどうかは、取引銀行との協議状況等により判断できるものと考えられるとしている。

翌職務執行期間に係る給与を定めるもの  Q2では、3月決算法人が定時株主総会をX1年6月25日に開催し、翌月末(7月31日)の定期給与支給日から増額した場合について、X1年4月から6月までの支給額または7月から翌3月までの支給額が同額である場合、定期同額給与に該当することを明確化した。この点については、法令69条1項1号の規定から、定時株主総会直後のX1年6月30日から増額しなければならないとする見解もあったが、当局は以前より定期給与を職務執行の対価とし、職務執行期間に対応させ株主総会の翌月分からの増額が妥当としていた(219号7頁、248号10頁参照)。
 Q3では、3月決算法人がX1年5月25日の通常改定後、9月に臨時改定事由や業績悪化改定事由に該当しない増額改定があった場合、4月および5月の給与は定期同額給与に該当すること、6月以降の給与については上乗せ部分といわゆる“根っこ”の部分とで判断することを示している(195号7頁参照)。Q4では、5月25日に定期株主総会で給与額の据置きの決議をしなかった場合でも、一定の要件により同額改定の決議があったときと同様に取り扱うとしている。
 Q5では、役員が病気で入院したことにより、当初予定されていた職務の一部または全部の執行ができないこととなった場合に当該役員の給与を減額したときは、職務の内容の重大な変更その他これに類するやむを得ない事情があったものと考えられ、臨時改定事由による改定と認められるとしている。この点については、当局が、役員の入院がただちに臨時改定事由に該当するものではない(215号9頁参照)としていたことにも留意が必要となろう。

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