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会社法ニュース2004年07月30日 会計参与が登記事項に! 要綱案の第二次案で提案される

 会社法制の現代化プロジェクトで新たに提案され話題を呼んでいる「会計参与」制度が、要綱案(第二次案)では登記事項として取扱われていることが分かった。T&Amaster6月14日号6頁でもお伝えしたとおり、これは株主及び株式会社の債権者が、誰が会計参与なのかを特定しやすくすることで、計算書類の閲覧等の請求に資するための措置である。以下、会社法制の現代化に関する要綱案(第二次案)の会計参与に関する部分を転載する。会計参与に関する個所はこれでほぼ確定と思われる。

(以下、転載)

5 会計参与
 次に掲げる規律が適用される「会計参与(仮称)」という会社の機関を新設するものとする。
(1) 会計参与の設置
 株式会社は、定款で会計参与を設置する旨を定めることができるものとする。
(2) 会計参与の資格・選任等
① 資格
 会計参与は、公認会計士(監査法人を含む。)・税理士(税理士法人を含む。)でなければならないものとする。
② 兼任禁止
 イ 会計参与は、株式会社又はその子会社の取締役、執行役、監査役、会計監査人又は支配人その他の使用人を兼ねることができないものとする。
 ロ 会計監査人と会計参与とが併存することは妨げられないものとする。
③ 選任方法等
 会計参与は、株主総会で選任し、その任期・報酬等については取締役と同様の規律に従うものとする。
(3) 会計参与の職務等
 ① 計算書類の作成
 会計参与は、取締役・執行役と共同して、計算書類を作成するものとする。
 ② 株主総会における説明義務
 会計参与は、株主総会において、計算書類に関して株主が求めた事項について説明しなければならないものとする。
 ③ 計算書類の保存
 会計参与は、株式会社とは別に、計算書類を5年間保存しなければならないものとする。
 ④ 計算書類の開示
 株主及び株式会社の債権者は、会計参与に対して、いつでも計算書類の閲覧等を請求することができるものとする。
 ⑤ その他
 会計参与は、①から④までに掲げるもののほか、計算書類の作成等に必要な権限を有するものとする。
(4) 会計参与の責任
 会計参与の会社・第三者に対する責任については、社外取締役と同様の規律を適用するものとし(商法266条5項、7項、12項、18項、19項、266条ノ3参照)、株式会社に対する責任については、株主代表訴訟の対象とするものとする。
(5) 会計参与の登記
 会計参与を設置した旨及び当該会計参与の氏名又は名称を登記事項とするものとする。

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