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税務ニュース2004年08月03日 国税庁・財産評価基本通達のあらまし(解説)を公表(2004年8月3日号・№077) 5,000m2を超える広大地は原則として個別評価で

国税庁・財産評価基本通達のあらまし(解説)を公表
5,000m2を超える広大地は原則として個別評価で


 国税庁は7月26日、「財産評価基本通達の一部改正について」通達等のあらましについて(6月29日付け)をホームページ上で公表した。これは、7月2日に公表された同通達の一部改正の解説(本誌No.74参照)。あらましでは、基準年利率や広大地の評価などの説明が行われている。なお、財産評価基本通達の一部改正に伴い、営業権の評価明細書、土地及び土地の上に存する権利の評価明細書が新たに変更されているので留意したい。

マンション適地等は広大地に該当せず
 今回の改正の中でも、広大地の評価方法の見直しでは、広大地が路線価地域に所在する場合は、0.6-0.05×広大地の地積÷1,000m2により求めた広大地補正率を乗じて計算した価額にその広大地の地積を乗じて計算した金額とされている。評価する広大地については、5,000m2以下の地積のものとされているが、5,000m2を超える広大地については、原則として評価通達5(評価方法の定めのない財産の評価)により、個別評価することになる旨が明らかにされている。ただし、広大地補正率の下限である0.35を適用することは差し支えないとしている。また、評価通達における広大地の範囲についても、フローチャート(右参照)を用いて説明をしている他、宅地を中高層の集合住宅等の敷地として使用するのが最有効使用である場合(マンション適地等)は、広大地には該当しない旨が明らかとなっている。


※「財産評価基本通達の一部改正について」通達等のあらましから(一部改変)
 

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