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コラム2010年04月05日 【税実務Q&A】 不動産賃貸料の収入すべき時期(2010年4月5日号・№349)

税実務Q&A
 No.017 所得税>収入金額>収入すべき時期
不動産賃貸料の収入すべき時期

 パートナーズ綜合税理士法人 税理士 鈴木達也

 私は、居住用不動産(2棟50室)の賃貸をしており、平成21年は小規模事業者の特例(現金主義)により申告しましたが、平成22年はそれを取り下げました。
 この場合、次に掲げる収入は、平成22年の収入としなくてよいでしょうか。
1.契約により平成22年12月に受領する平成23年1月分の賃貸料
2.平成21年に収入とした平成22年1月分の賃貸料
3.礼金で平成22年12月に入金され、平成22年12月28日からの契約で、平成23年1月5日に物件の引渡しをするもの
4.上記3の契約にかかる敷金のうち、契約終了時に返還されない金額

1.月額賃貸料の収入すべき時期  不動産賃貸料の収入すべき時期は、原則として、契約に定められた賃貸料の受領日の属する年分の総収入金額に算入します。本問の場合には、平成23年1月分の賃貸料を平成22年の収入にしなければなりません(所基通36-5)。
 しかし、次のいずれにも該当するときは、貸付期間に応じて収入とすることができるため、平成23年1月分の賃貸料は平成23年の収入にすることもできます(個別通達昭和48年11月6日直所2-78)。
(1)帳簿書類を備えて継続的に記帳していること
(2)不動産賃貸料の収入の全部について、継続的にその年中の貸付期間に対応する部分の金額をその年分の総収入金額に算入する方法により所得金額を計算しており、かつ、帳簿上賃貸料を前受収益として経理されていること
(3)1年を超える期間の賃貸料収入については、その前受収益または未収収益についての明細書を確定申告書に添付していること
2.収入すべき時期を変更した場合  平成22年1月の賃貸料はすでに平成21年に収入としているため、平成22年の収入になりません。収入すべき時期を変更した年は、年間で11ヶ月分の賃貸料が総収入金額に算入されることになります。
3.礼金収入の収入すべき時期  本問の場合、翌年の収入とすることができます。
 不動産の貸付けに伴い一時に収受する礼金の収入すべき時期は、物件の引渡しを要するものについては引渡日と契約の効力発生日のいずれでも認められます(所基通36-6)。
4.返還されない敷金の収入すべき時期  返還されない敷金の取扱いは、上記3と同様になります。
〈参考〉  事業的規模でない不動産の貸付けであっても、上記1(1)及び(2)の要件を満たせば、同様の取扱いを受けることができます。

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