会社法ニュース2004年09月10日 「保証制度の見直しに関する要綱」が公表 法制審議会が答申を法務大臣に提出
法制審議会は9月8日、「保証制度の見直しに関する要綱」を法務大臣に提出した。これは、貸金債務の根保証についての個人保証人の保護の方策をはかるための民法改正を提案するもの。根保証契約は、書面で行う必要が生じる(要式行為化)とともに、極度額を定めない場合も効力を生じないものとされている。その他、根保証契約において主たる債務の元本の確定すべき期日を定める場合には、その期日は、根保証契約を締結した日から五年以内でなければならないものとするとともに、主たる債務の元本の確定すべき期日の定めがない場合には、その期日は、根保証契約を締結した日から三年を経過した日とする等の見直し案が示されている。
詳細はこちら
http://www.moj.go.jp/SHINGI/040908-5-1.pdf
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