会計ニュース2004年08月30日 ストック・オプション会計基準は平成18年4月1日以降からの適用で調整(2004年8月30日号・№080) ASB・早期適用は認めない方向で

ストック・オプション会計基準は平成18年4月1日以降からの適用で調整
ASB・早期適用は認めない方向で


 企業会計基準委員会(ASB)のストック・オプション等専門委員会が8月17日に開催され、開示や適用時期などについて議論が行われた。ストック・オプション等の会計基準等の適用時期については、平成18年4月1日以降開始する事業年度から適用する方向で調整に入ることが提案されている。

商法との関係をクリアにする必要あり
 今回の専門委員会では、開示や適用時期などについて議論が行われた。注目の適用時期については、平成18年4月1日以降開始する事業年度から適用する方向で調整に入ることが提案されている。原則として、適用開始事業年度以降に付与される自社株ストック・オプション及び自社株式が対象となる。ただし、一部の開示規定については、適用開始事業年度以前に付与されたものであっても、対象とする方向。
 また、適用開始事業年度以前に付与された従業員等ストック・オプションであっても、適用開始事業年度以降に条件変更があれば適用対象になるとしている。なお、早期適用については、費用認識する場合において、取締役決議が必要か否かなどの商法上の解釈をクリアにする必要があることから、現時点では認めない模様だ。
 しかし、適用時期や早期適用の適否については、異論もあり、最終的には企業会計基準委員会での議論に委ねられることになる。

詳細な開示規定に難色も
 開示規定については、①会計基準の適用による当期純損益への影響額、②内容、規模及びその変動、③公正な評価単価の算定方法、④行使数の見積方法、⑤条件変更等の状況などが項目として提案されている。
 具体的に②では、権利確定条件や行使価格などの契約条件の説明など、③では、使用したオプション価格算定モデルの種別・内容など、④では、勤務条件不達成による失効及び業績条件不達成による失効の見積方法、⑤では、変更内容の説明や変更後の公正な評価額などを注記することを求めている。米国のFAS123号とほぼ同じ内容となっている。
 これらの開示規定については、実務上、詳細すぎて、手間がかかることから何らかの配慮がほしいとの意見が上がっている他、会計基準では大まかな項目のみを規定し、詳細な規定は適用指針で定めた方がよいとの意見があった。

会計基準と適用指針は同時公表
 なお、ストック・オプションに係る最終的な会計基準及び適用指針については同時に公表される予定となっているが、まずは会計基準の公開草案が年末頃にも公表される見込みとなっている。

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