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コラム2010年07月12日 【税実務Q&A】 源泉徴収の対象となる報酬料金等(2010年7月12日号・№362)

税実務Q&A
No.030 所得税>報酬料金に対する源泉徴収
源泉徴収の対象となる報酬料金等

 パートナーズ綜合税理士法人 税理士 藤村浩一郎

 当社は、新潟にあるA社の買収を検討しており、東京の公認会計士にA社の財務調査を依頼しました。作業終了後に公認会計士から届いた請求書には、作業報酬のほか交通費、宿泊費等の実費請求が含まれていましたが、当社は作業報酬のみを源泉徴収の対象にすれば良いのでしょうか。

1.源泉徴収の対象となる報酬・料金等  公認会計士に対する作業報酬は、源泉徴収の対象となる報酬・料金等に該当します(所法204条1項二号)。また、交通費、宿泊費等の実費請求については、報酬の支払者が、交通機関、ホテル等に直接費用を支払っており、かつ、それが通常必要であると認められる金額の範囲内である場合に限って、源泉徴収の対象に含めなくて良いこととされています(所基通204-4)。したがって、公認会計士に支払われる実費請求については、その名目に関わらず源泉徴収が必要となります。
2.領収書等の添付がある場合  公認会計士からの請求書に、交通費、宿泊費等の領収書原本が添付されている場合であっても、源泉徴収は必要となります。

 当社は、役員の任期満了に伴う役員変更登記を司法書士に依頼し、その報酬を支払うこととなりました。司法書士からの請求書には、作業報酬40千円、登録免許税立替費用10千円及び消費税2千円との記載はありますが、源泉徴収の記載はありません。この場合、当社ではいくらの源泉徴収が必要でしょうか。

1.源泉徴収の対象となる報酬・料金等  司法書士の作業報酬は、源泉徴収の対象となる報酬・料金等に該当します(所法204条1項二号)。一方、報酬の支払者が納付すべき登録免許税等を司法書士が立替払いし、その立替費用を司法書士に支払うときには、それが司法書士に対して支払われるものであっても源泉徴収の対象に含めなくて良いこととされています(所基通204-11)。
2.源泉徴収税額  司法書士に対する源泉徴収税額は、同一人に対し1回に支払われる金額から10千円を控除した残額に10%の税率を乗じて計算します(所法205条二号、所法令322条)。また、消費税は、請求書で区分表示されていれば源泉徴収の対象とはなりません。ご質問の場合、司法書士の作業報酬40千円から10千円を控除した残額30千円に10%の税率を乗じた3千円が源泉徴収税額となります。

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