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会計ニュース2004年09月20日 ASB・排出量取引の会計処理に関する当面の取扱い案が明らかに(2004年9月20日号・№083) 排出クレジットに関る投資は原則として取得原価基準で処理

ASB・排出量取引の会計処理に関する当面の取扱い案が明らかに
排出クレジットに関る投資は原則として取得原価基準で処理


 企業会計基準委員会(ASB)の排出権取引専門委員会が9月8日に開催され、実務対応報告となる「排出量取引の会計処理に関する当面の取扱い案」の概要が明らかとなった。排出クレジットに関る投資は、原則として取得原価基準による会計処理を行うとしている。平成17年4月1日以後開始する事業年度に係る財務諸表から適用される予定。ただし、それ以前の事業年度からも適用できる。なお、公開草案は、9月24日に議決され、その後パブリックコメントに付される予定だ。

第三者販売と自社使用で取得する場合
 国ごとに二酸化炭素などの排出量削減義務を具体的に数値目標として定めた京都議定書は、現時点では発効されていないが、最近では、我が国でも、将来何らかの義務が課された際の数値目標を達成するための補完的手段として、京都議定書において定められた京都メカニズムにおけるクレジット(排出クレジット)を獲得。これを排出量削減に充てることを想定した取引や第三者へ販売するために排出クレジットの獲得を図る取引が見受けられている。このため、企業会計基準委員会では、排出クレジットにおける会計処理を明確にしておく必要があると判断したもの。
 排出クレジットに関る投資は、現状では事業投資に該当するものと考えられることから、原則として、取得原価基準による会計処理を行うとしており、実務対応報告では、事業投資としての排出クレジットを、専ら第三者に販売する目的で取得する場合と将来の自社使用を見込んで取得する場合の二つに分け、それぞれについて、他者から購入する場合と出資を通じて取得する場合の会計処理を示している。
 具体的に、専ら第三者に販売する目的で排出クレジットを取得する場合について、他社から購入する場合には、通常の商品等の購入と同様の会計処理を行う。出資を通じて取得する場合には、個別財務諸表上、金融商品会計基準に従って会計処理するが、契約等により出資のリターン及び出資元本の返還のほとんどが現金ではなく、排出クレジットの分配によりなされる場合には、通常の商品等の購入と同様に、前渡金として会計処理することになる。
 また、自社使用を見込んで排出クレジットを取得する場合について、他社から購入する場合には、「無形固定資産」又は「投資その他の資産」の購入として会計処理を行う。出資を通じて取得する場合には、個別財務諸表上、金融商品会計基準に従い会計処理するが、前述と同じく契約等により出資のリターン及び出資元本の返還のほとんどが現金ではなく、排出クレジットの分配による場合には、通常の無形固定資産の購入と同様の会計処理を行うとしている。
 
 

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