税務ニュース2003年02月03日 国税庁・定借の保証金の適正な利率は1.2% 保証金の経済的利益の所得税の課税に係る平成14年分の適正な利率を公表
国税庁は、定期借地権の設定に伴って賃貸人が賃借人から預託を受ける保証金(賃借人がその返還請求権を有するものをいい、その名称いかんを問わない。)の経済的利益の所得税の課税に係る平成14年分の適正な利率については、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げるとおりとすると公表した。
1 当該保証金が各種所得の基因となる業務に係る資金として運用されている場合又は当該業務の用に供する資産の取得資金に充てられている場合
両建ての経理の場合の適正な利率は、平均的な長期借入利率によるべきであるが、1.2%としても差し支えない。
2 1の場合及び当該保証金が、預貯金、公社債、指定金銭信託、貸付信託等の金融資産に運用されている場合以外のとき
利息に相当する金額を計算する場合の適正な利率は、各年度毎の10年長期国債の平均利率によることとしており、平成14年分については、1.2%となる。
(注) 平成14年の10年長期国債の平均利率は、1.28%である。
詳細はこちら
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/syotoku/1556/01.htm
1 当該保証金が各種所得の基因となる業務に係る資金として運用されている場合又は当該業務の用に供する資産の取得資金に充てられている場合
両建ての経理の場合の適正な利率は、平均的な長期借入利率によるべきであるが、1.2%としても差し支えない。
2 1の場合及び当該保証金が、預貯金、公社債、指定金銭信託、貸付信託等の金融資産に運用されている場合以外のとき
利息に相当する金額を計算する場合の適正な利率は、各年度毎の10年長期国債の平均利率によることとしており、平成14年分については、1.2%となる。
(注) 平成14年の10年長期国債の平均利率は、1.28%である。
詳細はこちら
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/syotoku/1556/01.htm
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-
-
団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -
Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.