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コラム2010年11月22日 【税実務Q&A】 特殊関係のある個人の範囲と出資関係図の添付(2010年11月22日号・№379)

税実務Q&A
No.047 法人税>総則>添付書類
特殊関係のある個人の範囲と出資関係図の添付
 公認会計士緑川事務所 税理士 小出 潮

 今般の税制改正でグループ法人単体課税制度が導入されたことにより、平成22年4月1日以後に開始する事業年度に係る確定申告書に、「完全支配関係がある法人との関係を系統的に示した図」を添付することになったと聞きました。
 個人株主が100%支配する法人にとって、その個人の親族が100%支配する法人は、完全支配関係があると考えるのでしょうか。
 また、添付書類の形式は、どのようにしたらよいのでしょうか。


(1)特殊関係のある個人の範囲
 平成22年度税制改正により導入されたグループ法人単体課税制度のポイントのひとつは、100%支配関係のある法人を一のグループとみなして、課税関係を整理していることにあります。この100%支配関係のある法人には、個人及びその者と特殊関係のある個人に100%支配されている法人も含まれることになっています。
 この「特殊関係のある個人」には、株主等の親族(六親等内の血族、配偶者及び三親等内の姻族)、事実上婚姻関係と同様の事情にある者等が含まれます(法令4①)。
(2)添付書類  グループ法人単体課税制度の適用にあたり、各法人における完全支配関係を有する法人を把握するために、その系統図を確定申告書に添付することになりました(法規35、37の12)。
 これについては、平成22年度税制改正に係る法人税質疑応答事例において、作成例(出資関係図としています。)が示されており、グループ内の各法人の法人名・納税地・所轄税務署・代表者名・事業種目・資本金等の額・決算期なども記載することとされています(参考:国税庁HP)。この出資関係図は、期末時点における状況に基づいて記載することとされています。なお、各規定によって、完全支配関係を認識する時点が、取引時点のもの(資産の譲渡、寄附・受贈益等)と事業年度末のもの(中小企業特例措置の適用不可)がありますが、期中において出資関係の変動があった場合の記載については、何ら示されていません。
〈参考〉  改正後において、個人である一の者の100%支配法人とその個人に係る特殊関係者が100%支配する法人は、完全支配関係のある法人とされますが、これをどこまで系統図に書くべきかという疑問があります。前述した特殊関係者の範囲に含まれる個人が100%支配する法人があっても、その個人と交流がない場合も考えられ、全てを掌握することは困難でしょう。したがって、実務上、柔軟に対応せざるを得ないと思われます。
 また、グループ内の外国法人については、前述の質疑応答事例で、取引関係や出資関係がないものについて、把握できた範囲の記載をするとしています。
 なお、罰則規定はありません。

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