税務ニュース2004年10月13日 財務省「LLP創設するなら組合税制見直すべき」 局部的な位置付けでのLLPならOK?
財務省は10月7日、本誌の取材に対し、「民法組合としてLLP制度を創設するなら、組合税制全体を見直す必要がある」として、組合税制全体を見直すなかで、LLPに対応する新たな法制を整備する必要があるという見解を示した。経済産業省は、9月より「有限責任事業組合制度に関する研究会(「日本版LLP研究会」)」を発足させ、平成17年度税制改正要望でも、LLP制度を創設し、「税務上、民法組合と同様の取扱いとすること」を要望していた。しかし、財務省が前述のような見解を示したことで、現在の組合通達(法基通14-1-1、14-1-2及び所基通36・37共-19、36・37共-20)の枠内で「使い勝手のよいLLP制度」を創設させることは難しい見通しとなった。一方で、財務省は、「ジョイントベンチャーや産学連携といった局部的な位置付けでのLLPならあり得るのではないか」とコメントしている。
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