税務ニュース2004年09月27日 税理士も対象となる個人情報保護ガイドライン案が明らかに(2004年9月27日号・№084) 財務省が9月中を目処に公表へ
税理士も対象となる個人情報保護ガイドライン案が明らかに
財務省が9月中を目処に公表へ
財務省が現在策定中の個人情報保護ガイドライン案の内容が明らかとなった。財務省関連分野となる通関、塩、たばこ、酒類、税理士等が対象となる。個人情報ガイドライン案では、個人情報保護に関する内部規程を定めることを求める他、個人情報が漏洩した場合には、事実関係の公表などを求めている。財務省では、9月中にも個人情報ガイドライン案を公表し、パブリックコメントに付す予定だ。
個人情報が5,000件超なら対象
個人情報保護法が平成17年4月1日から施行されるが、今年の4月2日に閣議決定された個人情報の保護に関する基本方針に基づき、現在、各省庁において実務上のガイドラインを策定している。今回の財務省のガイドラインもこれを受けたもの。財務省では、通関、塩、たばこ、酒類、税理士といった分野を管轄するため、これらの分野を対象にガイドラインを定めたもの。個人情報保護法の対象となるのは、個人情報が5,000件を超えるデータベース等を事業の用に供している個人情報取扱事業者(本誌No.081参照)。税理士事務所等についても、要件に該当すれば、同法の適用対象となる。
今回の個人情報ガイドライン案では、個人情報保護に関する内部規程を策定する他、個人情報保護に関する考え方(いわゆるプライバシーポリシーなど)を策定し、公表することを盛り込んでいる。また、個人情報を漏洩した場合には、二次被害の防止等の観点から、①事故が発生した個人情報の範囲の特定、②可能な範囲での事故の事実関係等の公表、③個人情報に係る本人への対応(謝罪等)、④個人情報に係る安全管理体制及び類似の他の個人情報に係る安全管理体制の見直しなどの措置を講じる必要があるとしている。
税理士の場合は懲戒処分で
同法では、罰則が規定されており、主務大臣からの勧告、命令などを受けても改善されない悪質なケースでは、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられることになる。税理士の場合、税理士法第38条において、守秘義務が課せられていることに加え、同法第44条では、税理士業務の停止などの懲戒処分が定められているため、財務省では、個人情報が漏えいした場合には、懲戒処分等の対応も行う方針を示している。
国税庁では、税理士事務所等が個人情報保護法の適用対象となることは少ないものと予想しているが、税理士という職務上、極めて重要な個人情報を保有することは確実であり、関係団体と共にPRなどの働きかけを行っていくとしている。また、日本税理士会連合会では、仮に適用対象者が少なくとも、来年4月に向けてPRの実施や具体策などをまとめていく考えを示している。
財務省が9月中を目処に公表へ
財務省が現在策定中の個人情報保護ガイドライン案の内容が明らかとなった。財務省関連分野となる通関、塩、たばこ、酒類、税理士等が対象となる。個人情報ガイドライン案では、個人情報保護に関する内部規程を定めることを求める他、個人情報が漏洩した場合には、事実関係の公表などを求めている。財務省では、9月中にも個人情報ガイドライン案を公表し、パブリックコメントに付す予定だ。
個人情報が5,000件超なら対象
個人情報保護法が平成17年4月1日から施行されるが、今年の4月2日に閣議決定された個人情報の保護に関する基本方針に基づき、現在、各省庁において実務上のガイドラインを策定している。今回の財務省のガイドラインもこれを受けたもの。財務省では、通関、塩、たばこ、酒類、税理士といった分野を管轄するため、これらの分野を対象にガイドラインを定めたもの。個人情報保護法の対象となるのは、個人情報が5,000件を超えるデータベース等を事業の用に供している個人情報取扱事業者(本誌No.081参照)。税理士事務所等についても、要件に該当すれば、同法の適用対象となる。
今回の個人情報ガイドライン案では、個人情報保護に関する内部規程を策定する他、個人情報保護に関する考え方(いわゆるプライバシーポリシーなど)を策定し、公表することを盛り込んでいる。また、個人情報を漏洩した場合には、二次被害の防止等の観点から、①事故が発生した個人情報の範囲の特定、②可能な範囲での事故の事実関係等の公表、③個人情報に係る本人への対応(謝罪等)、④個人情報に係る安全管理体制及び類似の他の個人情報に係る安全管理体制の見直しなどの措置を講じる必要があるとしている。
税理士の場合は懲戒処分で
同法では、罰則が規定されており、主務大臣からの勧告、命令などを受けても改善されない悪質なケースでは、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられることになる。税理士の場合、税理士法第38条において、守秘義務が課せられていることに加え、同法第44条では、税理士業務の停止などの懲戒処分が定められているため、財務省では、個人情報が漏えいした場合には、懲戒処分等の対応も行う方針を示している。
国税庁では、税理士事務所等が個人情報保護法の適用対象となることは少ないものと予想しているが、税理士という職務上、極めて重要な個人情報を保有することは確実であり、関係団体と共にPRなどの働きかけを行っていくとしている。また、日本税理士会連合会では、仮に適用対象者が少なくとも、来年4月に向けてPRの実施や具体策などをまとめていく考えを示している。
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