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税務ニュース2004年10月18日 契約ベースによる期限後申告に対する事務連絡が明らかに!(2004年10月18日号・№087) 国税庁・不利益遡及立法に基因する期限後申告「認めて差し支えない」

契約ベースによる期限後申告に対する事務連絡が明らかに!
国税庁・不利益遡及立法に基因する期限後申告「認めて差し支えない」


 いわゆる「不利益遡及立法」に対する平成15年分所得税の期限後申告の取扱いについて、事務連絡が発遣されたことは既報のとおり(本誌No.083、7頁参照)だが、この度、その原本「契約ベースにより平成15年分所得税の期限後申告書等が提出された譲渡所得事案の処理について(事務連絡)」を入手したので参照されたい(右頁参照)。

H16年度改正に基因する期限後申告は「やむを得ない事情」
 事務連絡では、譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期は、原則として資産の引渡しがあった日によるものとされるが、納税者の選択により、契約の効力発生の日によることもできる(所基通36-12)とした上で、この契約ベースの選択が確定申告期限後となったことについてやむを得ない事情がある場合には、従来から、期限後申告書等の提出による選択を認める取扱いを行っていると指摘。平成16年度税制改正に基因して、契約ベースによる平成15年分の期限後申告書等が提出されたと認められる場合には、当該期限後申告書等の提出による契約ベースの選択を「認めて差し支えない」とした。

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