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税務ニュース2004年10月25日 日米の後は日英租税条約が改正される可能性が大(2004年10月25日号・№088) 新日米租税条約がモデルに

日米の後は日英租税条約が改正される可能性が大
新日米租税条約がモデルに


新日米租税条約が3月30日に発効されているが、次は、日英租税条約の改正が浮上してくることになりそうだ。既に日米租税条約と同様の内容の米英租税条約が発効されていることもあり、残されているのは、日英間ということになるからだ。仮に日英租税条約が改正される場合には、新日米租税条約がモデルになることが予想される。

日米租税条約は7月から適用
 新日米租税条約が今年の3月30日に発効され、源泉徴収される租税に関しては、2004年7月1日以後に租税が課される額から適用されている。また、既に、米国と英国との間では、新租税条約が発効している(英国は平成15年4月6日、米国は平成16年1月1日)。今回の新日米租税条約の改正はその前提として米英租税条約の改正があったことになる。このため、次の租税条約の改正は、日英租税条約となることが予想されている。

オランダとは交渉開始
 現在、政府は、オランダとの間で、日蘭租税条約の改正交渉を開始しているが、オランダとの間では、匿名組合を利用した租税条約漁りなど、改正すべき問題点が多い状況だ(関連記事:本誌 No.022参照)。しかし、日英間の場合には、それぞれ米国との間で租税条約を締結している他、特段の租税回避スキームもないことから、仮に交渉が開始されることになれば、比較的スムーズに改正される可能性も大きい。

米国間での持株割合は50%超だが
 日英租税条約が改正されることになれば、そのモデルは新日米租税条約ということになりそうだ。新日米租税条約の最大のポイントは、使用料(著作権や特許権等)、金融機関等の受取利子、持株割合50%超の親子会社間配当について、源泉地課税が免税とされた点だ。ただ、米国と英国との間でも親子会社間配当を免税としているが、持株割合は日本との場合は50%超、英国との場合には80%以上としており、持株割合が何%になるのかが注目されよう。なお、日米間の場合、持株割合が10%以上50%以下であれば5%、10%未満であれば10%課税となっている。

特典制限条項も導入!?
 その他、新日米租税条約でのポイントでは、①移転価格課税処分を調査から7年以内に制限、②在米邦銀等支店に係る支店利子税を免税、③特典制限条項(免税措置の拡大に併せて租税回避行為を包括的に防止する措置)の導入などが挙げられる。これらについても、日英租税条約の改正のポイントになることが十分に予想される。

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