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税務ニュース2004年11月01日 行政事件訴訟法の一部改正の施行期日は、平成17年4月1日(2004年11月1日号・№089) 「改正の骨子」と「行政運営に当たっての留意点」もHP上に掲載

行政事件訴訟法の一部改正の施行期日は、平成17年4月1日
「改正の骨子」と「行政運営に当たっての留意点」もHP上に掲載


 内閣は、平成16年10月15日、「行政事件訴訟法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」を制定し、同法の施行期日を平成17年4月1日と規定した(平成16年10月15日付の官報及び司法制度改革推進法HP(http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/hourei/gyouseikijitu.html)に掲載)。
 また、司法制度改革推進本部事務局では、平成16年10月15日、「行政事件訴訟法の改正の骨子と行政運営に当たっての留意点」をHP(http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/kentoukai/kokusaika/ryuiten.html)に掲載した。

施行期日も決まり、法曹は、改正法の趣旨を生かした運用への取り組みを
 行政事件訴訟法の改正は既報(本誌No.75、7月19日号、22頁)のとおりだが、改正法の附則1条で「公布の日(平成16年6月9日)から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。」と規定していた。10月15日付の政令により、平成17年4月1日から施行することになった。
 改正法は、行政事件訴訟につき、国民の権利利益のより実効的な救済手続きを図ることを目的としているが、改正法の最大の特徴は、裁判所に「解釈による救済の拡充」のための「オープンスペース」を確保している点である。すなわち、裁判所の取り組み方次第で改正法の運用はどうにでもなる。法曹(三者)や司法制度改革推進本部は、運用面での主体的な取り組みが要請されている。

改正の骨子の掲載は、14項目
 司法制度改革推進本部事務局は、①義務付け訴訟の法定、②差止訴訟の法定、③確認訴訟を当事者訴訟の一類型として明示、④取消訴訟の原告適格の拡大、⑤抗告訴訟の被告適格の簡明化、⑥抗告訴訟の管轄裁判所の拡大、⑦出訴期間の延長、⑧審理の充実・促進のための釈明処分の新設、⑨執行停止の要件の緩和、⑩仮の義務付け・仮の差止めの制度の新設、⑪出訴期間等の情報提示(教示)制度の新設、⑫施行期日及び経過措置、⑬関係法令の整備、⑭検討に関する規定、の各項目について、「行政事件訴訟法の改正の骨子と行政運営に当たっての留意点」を明らかにした。
 ⑦出訴期間の延長では、「出訴期間を6箇月に延長し、『取消訴訟は、処分又は裁決をあったことを知った日から6箇月を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。』と定め、この出訴期間を不変期間としていた規定は削られた。出訴期間の定めによる法律関係の安定を考慮しつつ、国民が取消訴訟による権利利益の救済を受ける機会を適切に確保する趣旨である。」と説明されている。
 
 

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