コラム2011年07月18日 【税実務Q&A】 親子会社間の持合解消(現物分配と譲渡)(2011年7月18日号・№411)
税実務Q&A
No.079 法人税>資本等取引
親子会社間の持合解消(現物分配と譲渡)
公認会計士緑川事務所 税理士 莟 秀明
問 A社の100%子会社であるB社は、親会社であるA社株式(簿価100・時価300)を保有しており、今般B社は、A社へ(1)現物分配(原資は利益剰余金)、又は(2)簿価譲渡(A社の取得資本金額は60)することを検討しています。課税関係はどうなりますか。
答
(1)現物分配の場合 平成18年の会社法改正により、金銭以外の現物による配当ができることが明確化され(会社法454)、税務上は、平成22年改正により、適格現物分配(法2十二の十五)が創設されました。
①A社の課税関係
(仕訳)資本金等100/利益積立金額100 現物分配の直前において、A社とB社の間に完全支配関係があるため、ご質問の現物分配は適格現物分配に該当します。
適格現物分配により、A社に生ずる収益の額は、益金の額に算入されず(法62の5④)、B社の現物分配直前の帳簿価額相当額を資本金等の額から減算します(法令8①十八ロ、123の6①)。
なお、現物分配資産が自己株式の場合には、A社の欠損金等の使用制限(法57④)はありません(注)。
②B社の課税関係
(仕訳)利益積立金額100/A社株式100 適格現物分配直前のA社株式の帳簿価額による譲渡をしたものとして(法62の5③)、譲渡損益の計上を行わず、同額の利益積立金を減少します(法令9①八)。
なお、源泉徴収も不要です(所法24①)。
(2)簿価(低額)譲渡の場合 平成22年改正により、完全支配関係がある法人間では、時価と異なる価額で自己株式の取引が行われたとしても、受贈益や寄附金が生じない取扱いとなっています。
①A社の課税関係
(仕訳)資本金等 60/現金 100
利益積立金額40※(※源泉税は省略)
交付金銭のうち、取得資本金額をA社の資本金等の額から減算し、それを超える金額40(=100-60)を利益積立金額から減算します。なお、この金額は、時価ではなく、実際の交付金銭に基づいて計算します(法令8①十七、9①十二)。
②B社の課税関係
(仕訳)現金 100/A社株式 100
資本金等40/みなし配当 40※
A社株式の譲渡対価の額は、譲渡原価に相当する金額とされ(法61の2⑯)、みなし配当金額と株式の譲渡対価の額とされる金額の合計額から、交付金銭等の額を減算した金額40(=40+100-100)をB社の資本金等の額から減算します(法令8①十九)。なお、みなし配当は、その全額が益金不算入となります(法23一①⑤)。
(注)法人税法施行令の一部を改正する政令(平成23年6月30日施行)により明確化され、確定申告書への書類添付等も不要とされました。
No.079 法人税>資本等取引
親子会社間の持合解消(現物分配と譲渡)
公認会計士緑川事務所 税理士 莟 秀明
問 A社の100%子会社であるB社は、親会社であるA社株式(簿価100・時価300)を保有しており、今般B社は、A社へ(1)現物分配(原資は利益剰余金)、又は(2)簿価譲渡(A社の取得資本金額は60)することを検討しています。課税関係はどうなりますか。
答
(1)現物分配の場合 平成18年の会社法改正により、金銭以外の現物による配当ができることが明確化され(会社法454)、税務上は、平成22年改正により、適格現物分配(法2十二の十五)が創設されました。
①A社の課税関係
(仕訳)資本金等100/利益積立金額100 現物分配の直前において、A社とB社の間に完全支配関係があるため、ご質問の現物分配は適格現物分配に該当します。
適格現物分配により、A社に生ずる収益の額は、益金の額に算入されず(法62の5④)、B社の現物分配直前の帳簿価額相当額を資本金等の額から減算します(法令8①十八ロ、123の6①)。
なお、現物分配資産が自己株式の場合には、A社の欠損金等の使用制限(法57④)はありません(注)。
②B社の課税関係
(仕訳)利益積立金額100/A社株式100 適格現物分配直前のA社株式の帳簿価額による譲渡をしたものとして(法62の5③)、譲渡損益の計上を行わず、同額の利益積立金を減少します(法令9①八)。
なお、源泉徴収も不要です(所法24①)。
(2)簿価(低額)譲渡の場合 平成22年改正により、完全支配関係がある法人間では、時価と異なる価額で自己株式の取引が行われたとしても、受贈益や寄附金が生じない取扱いとなっています。
①A社の課税関係
(仕訳)資本金等 60/現金 100
利益積立金額40※(※源泉税は省略)
交付金銭のうち、取得資本金額をA社の資本金等の額から減算し、それを超える金額40(=100-60)を利益積立金額から減算します。なお、この金額は、時価ではなく、実際の交付金銭に基づいて計算します(法令8①十七、9①十二)。
②B社の課税関係
(仕訳)現金 100/A社株式 100
資本金等40/みなし配当 40※
A社株式の譲渡対価の額は、譲渡原価に相当する金額とされ(法61の2⑯)、みなし配当金額と株式の譲渡対価の額とされる金額の合計額から、交付金銭等の額を減算した金額40(=40+100-100)をB社の資本金等の額から減算します(法令8①十九)。なお、みなし配当は、その全額が益金不算入となります(法23一①⑤)。
(注)法人税法施行令の一部を改正する政令(平成23年6月30日施行)により明確化され、確定申告書への書類添付等も不要とされました。
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