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解説記事2017年03月20日 【資料解説】 税務調査・滞納整理等で税理士法違反行為もチェック(2017年3月20日号・№683)

資料解説:
税理士監理官への情報提供要領:事務運営指針
税務調査・滞納整理等で税理士法違反行為もチェック

 課税当局では、平成28事務年度の税務署調査担当者の留意事項として、税理士事務担当者との意識共有を掲げている。具体的には、調査担当者が調査において税理士法違反行為の疑いがあることを把握した場合、税理士事務担当者と連絡を密にし、特に調査結果が税理士等の税理士法違反行為と密接に関係するときには、課税部門等の調査及び税理士法違反行為に係る調査の処理方針等について意識共有を図るとしている。
 税務署の調査担当者は、税理士法に違反する疑いがある事実を把握した場合、「税理士等情報提供せん」を作成し、税理士事務担当者に報告。税理士事務担当者は、その情報提供資料せんを国税局の税理士監理官に提出することとなる。
 税理士等の懲戒処分については、平成27年1月に財務省告示が改正されている。事務運営指針には、「税理士・税理士法人に対する懲戒処分等の考え方」の概要も示されている。


重要資料
     平成14年6月28日

(改正) 平成16年10月1日
(改正) 平成24年7月9日
(改正) 平成26年6月26日
(改正) 平成27年6月29日
(改正) 平成28年6月16日

国 税 局 長
沖縄国税事務所長 殿

 国税庁長官     

「関係各部課及び税務署から税理士監理官への情報提供要領」の制定について(事務運営指針)
 標題のことについては、別紙のとおり定めたから、平成14年7月10日以降、これにより適切に処理
されたい。

(趣旨)  税理士業務の適正な運営の確保を図る観点から、税理士等の指導・監督等に資するため、関係各部課及び税務署から税理士監理官への税理士法違反行為に関する情報提供の手続等について所要の整備を図るものである。

別紙

「関係各部課及び税務署から税理士監理官への情報提供要領」

1 目的
 税理士業務の適正な運営を確保するため、税理士、税理士法人、通知弁護士及び通知弁護士法人(以下「税理士等」という。)に対する指導・監督並びに税理士等でない者で税理士法第2条第1項に規定する業務(税務代理、税務書類の作成及び税務相談をいい、以下「税理士業務」という。)を行っているものに対する指導等を的確に行う必要があり、そのためには、①税理士等による税理士法違反行為(故意による不真正税務書類の作成や税理士法に規定する各種義務違反行為など税理士法第45条、第46条及び第48条の20に規定する懲戒処分の対象となる行為をいう。)及び②税理士でない者による税務書類の作成などの税理士法違反行為(以下①及び②を総称して「税理士法違反行為」という。)に関する情報(後記2)の収集が不可欠である。
 このため、税理士法違反行為に関する情報を把握した場合における、国税局(沖縄国税事務所を含む。)関係各部課(以下「局関係各部課」という。)及び税務署から税理士監理官(沖縄国税事務所にあっては、税理士事務担当課長補佐をいう。以下同じ。)への情報提供の手続等について定めるものである。
(注)1.通知弁護士とは、税理士法第51条第1項の規定により税理士業務を行っている弁護士をいう。
   2.通知弁護士法人とは、税理士法第51条第3項の規定により税理士業務を行っている弁護士法人をいう。

2 情報提供の対象となる情報  情報提供の対象となる情報は、別表(税理士等に課せられている義務等)を参考にしつつ、局関係各部課及び税務署における調査若しくは滞納整理、電話、投書又は風聞等により把握した税理士法違反行為に該当するおそれのある行為又は事実に関する情報とする。
 特に、次のような行為等に関する情報が、情報提供の対象であることに留意し、情報提供すべきか否か疑義が生じた場合には、局においては税理士監理官、署においては税理士事務担当者に相談する。
 ※ 税理士法違反行為の具体事例等については、参考1(今後発遣予定である国税庁総務課情報「税理士法違反行為Q&A」(仮称)を参照すること。(編注:掲載略)
 ※ 「税理士・税理士法人に対する懲戒処分等の考え方」(財務省告示第104号・平成27年1月30日一部改正)の概要については、参考2を参照すること。
(1)税理士等の場合  ① 不正に国税若しくは地方税の賦課若しくは徴収を免れ、又は不正に国税若しくは地方税の還付を受けることにつき、指示をし、相談に応じ、その他これらに類する行為を行った
 ② 故意又は相当の注意を怠り、真正の事実に反して税務代理又は税務書類の作成を行った
 (注1)「故意」とは、真実に反し又は反するおそれがあると認識して行うことをいい、「相当の注意を怠り」とは、税理士等が職業専門家としての知識経験に基づき通常その結果の発生を予見し得るにもかかわらず、予見し得なかったことをいう。
 (注2)税理士等の使用人その他の従業者(以下「使用人等」という。)が不正行為を行った場合において、その使用者である税理士等(以下「使用者税理士等」という。)がその不正行為を認識していたときは、当該使用者税理士等がその不正行為(税理士法違反行為)を行ったものとして判断する。
 (注3)税理士等の使用人等が不正行為を行った場合において、その使用者税理士等がその不正行為を認識していなかったときは、内部規律や内部管理体制の不備があること等の事由により、認識できなかったことについて当該使用者税理士等に相当の責任があると認められる場合には、当該使用者税理士等が相当の注意を怠ったことにより不正行為(税理士法違反行為)を行ったものとして判断する。
 ③ 自己(自己が代表者である法人又は実質的に支配していると認められる法人を含む。次の④において同じ。)の申告に関し、課税調査により重加算税を賦課された
 ④ 自己の申告に関し、課税調査により申告漏れ(無申告を含む)があった
 ⑤ 税理士業務を行うことのできない者に対して、税理士としての自己の名義を有償又は無償で貸し付けた
 ⑥ 関与先から委嘱された税理士業務について、その履行を怠った
 ⑦ 使用人等を税理士業務の適正な遂行に欠けるところのないよう監督することを怠った
 ⑧ 税理士法第33条の2の書面に虚偽の記載をした(書面に記載された内容の全部又は一部が事実と異なっており、かつ、書面を作成した者がそのことをあらかじめ知っていたと認められる場合をいう。)
 ⑨ 納税に関する詐欺、業務上横領といった税理士に対する社会的信頼を損なう行為を行った
 ⑩ 税務職員に対し、「守秘義務違反の行為」又は「倫理法令により禁止されている行為」を行わせようとするなど、税理士業務に関する贈賄行為を行うおそれがあると認められた
 ⑪ 税務代理をする場合において、税務職員の調査を妨げる行為があった
 ⑫ 納税者に関する情報の漏えいが認められた
 ⑬ 税理士事務所を2箇所以上設けていた
 ⑭ 税理士法第41条に定める帳簿(業務処理簿)を作成していなかった
 ⑮ 離職した税務職員等で、その離職前1年内の自らの職の所掌にあった事案について税理士業務を行っていると認められた
(2)税理士等でない者の場合  ① 会計法人や経営コンサルタント業等を営む事業者やその従業員などが、税理士業務を行った
 ② 法人の監査役や経理担当者と称して、あたかも雇用等の関係があるように装い、税務調査に立ち会った(数社の法人の監査役や経理担当者等として税理士業務を行っている場合も含む。)
 ③ 税理士又は税理士法人に類似する名称を使用した

3 情報提供方法  情報提供は、次に掲げる方法により行う。
(1)局関係各部課  局関係各部課の調査担当者等は、「2 情報提供の対象となる情報」に該当する情報を把握した場合は、様式1-1又は様式1-2「税理士等情報提供せん(国税局用)」を作成し、速やかに(情報提供の対象となる情報が上記2(1)①から④までに関するものである場合には、遅くとも調査結果の説明前に確実に)税理士監理官に提出する。
 なお、上記情報に係る参考資料や証拠資料等がある場合には、資料保全等の観点から、可能な限り収集時にその写しを作成し、様式1-1又は様式1-2「税理士等情報提供せん(国税局用)」に添付して税理士監理官へ提出することに留意する。
(2)税務署  税務署の調査担当者等は、「2 情報提供の対象となる情報」に該当する情報を把握した場合は、様式2-1又は様式2-2「税理士等情報提供せん(税務署用)」を作成し、速やかに(情報提供の対象となる情報が上記2(1)①から④までに関するものである場合には、遅くとも調査結果の説明前に確実に)署税理士事務担当者に報告し、報告を受けた当該税理士事務担当者は、当該情報提供せんを速やかに税理士監理官に提出する。
 なお、上記情報に係る参考資料や証拠資料等がある場合には、資料保全等の観点から、可能な限り収集時にその写しを作成し、様式2-1又は様式2-2「税理士等情報提供せん(税務署用)」に添付して税理士監理官へ提出することに留意する。

別表(税理士等に課せられている義務等)
税 理 士 法 (抄)
(変更登録)
第20条
 税理士は、第18条の規定により登録を受けた事項に変更を生じたときは、遅滞なく変更の登録を申請しなければならない。 
(税務代理の権限の明示)
第30条
 税理士は、税務代理をする場合においては、財務省令で定めるところにより、その権限を有することを証する書面を税務官公署に提出しなければならない。
(特別の委任を要する事項)
第31条
 税理士は、税務代理をする場合において、次の行為をするときは、特別の委任を受けなければならない。
 一 不服申立ての取下げ
 二 代理人の選任
(税理士証票の提示)
第32条
 税理士又は税理士法人が税務代理をする場合において、当該税務代理に係る税理士が税務官公署の職員と面接するときは、当該税理士は、税理士証票を提示しなければならない。
(署名押印の義務)
第33条
 税理士又は税理士法人が税務代理をする場合において、租税に関する申告書等を作成して税務官公署に提出するときは、当該税務代理に係る税理士は、当該申告書等に署名押印しなければ
ならない。
2 税理士又は税理士法人が税務書類の作成をしたときは、当該税務書類の作成に係る税理士は、当該書類に署名押印しなければならない。
3 税理士は、前2項の規定により署名押印するときは、税理士である旨その他財務省令で定める事項を付記しなければならない。
(脱税相談等の禁止)
第36条
 税理士は、不正に国税若しくは地方税の賦課若しくは徴収を免れ、又は不正に国税若しくは地方税の還付を受けることにつき、指示をし、相談に応じ、その他これらに類似する行為をしてはならない。
(信用失墜行為の禁止)
第37条
 税理士は、税理士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
(非税理士に対する名義貸しの禁止)
第37条の2
 税理士は、第52条又は第53条第1項から第3項までの規定に違反する者に自己の名義を利用させてはならない。
※本条は、平成27年4月1日に施行された。
(秘密を守る義務)
第38条
 税理士は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に洩らし、又は窃用してはならない。税理士でなくなつた後においても、また同様とする。
(会則を守る義務)
第39条
 税理士は、所属税理士会及び日本税理士会連合会の会則を守らなければならない。
(事務所の設置)
第40条
 税理士(税理士法人の社員(財務省令で定める者を含む。第4項において同じ。)を除く。次項及び第3項において同じ。)及び税理士法人は、税理士業務を行うための事務所を設けなければならない。
2 税理士が設けなければならない事務所は、税理士事務所と称する。
3 税理士は、税理士事務所を2以上設けてはならない。
4 税理士法人の社員は、税理士業務を行うための事務所を設けてはならない。
(帳簿作成の義務)
第41条
 税理士は、税理士業務に関して帳簿を作成し、委嘱者別に、かつ、1件ごとに、税務代理、税務書類の作成又は税務相談の内容及びそのてん末を記載しなければならない。
2 前項の帳簿は、閉鎖後5年間保存しなければならない。
3 税理士は、財務省令で定めるところにより、第1項の帳簿を磁気ディスクをもつて調製することができる。
(使用人等に対する監督義務)
第41条の2
 税理士は、税理士業務を行うため使用人その他の従業者を使用するときは、税理士業務の適正な遂行に欠けるところのないよう当該使用人その他の従業者を監督しなければならない。
(助言義務)
第41条の3
 税理士は、税理士業務を行うに当たつて、委嘱者が不正に国税若しくは地方税の賦課若しくは徴収を免れている事実、不正に国税若しくは地方税の還付を受けている事実又は国税若しくは地方税の課税標準等の計算の基礎となるべき事実の全部若しくは一部を隠ぺいし、若しくは仮装している事実があることを知つたときは、直ちに、その是正をするよう助言しなければならない。
(業務の制限)
第42条
 国税又は地方税に関する行政事務に従事していた国又は地方公共団体の公務員で税理士となつたものは、離職後1年間は、その離職前1年内に占めていた職の所掌に属すべき事件について税理士業務を行つてはならない。但し、国税庁長官の承認を受けた者については、この限りでない。
(業務の停止)
第43条
 税理士は、懲戒処分により、弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、弁理士、司法書士、行政書士若しくは社会保険労務士の業務を停止された場合又は不動産鑑定士の鑑定評価等業務を禁止された場合においては、その処分を受けている間、税理士業務を行つてはならない。税理士が報酬のある公職に就き、その職にある間においても、また同様とする。
(脱税相談等をした場合の懲戒)
第45条
 財務大臣は、税理士が、故意に、真正の事実に反して税務代理若しくは税務書類の作成をしたとき、又は第36条の規定に違反する行為をしたときは、2年以内の税理士業務の停止又は税理士業務の禁止の処分をすることができる。
2 財務大臣は、税理士が、相当の注意を怠り、前項に規定する行為をしたときは、戒告又は2年以内の税理士業務の停止の処分をすることができる。
※ 本条は、平成27年4月1日以後にした税理士法違反行為に適用されるため、平成27年3月31日以前にした税理士法違反行為については、「2年」とあるものを「1年」と読み替えることに留意する。
(一般の懲戒)
第46条
 財務大臣は、前条の規定に該当する場合を除くほか、税理士が、第33条の2第1項若しくは第2項の規定により添付する書面に虚偽の記載をしたとき、又はこの法律若しくは国税若しくは地方税に関する法令の規定に違反したときは、第44条に規定する懲戒処分をすることができる。
(社員の常駐)
第48条の12
 税理士法人の事務所には、その事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会の会員である社員を常駐させなければならない。
(社員の競業の禁止)
第48条の14
 税理士法人の社員は、自己若しくは第三者のためにその税理士法人の業務の範囲に属する業務を行い、又は他の税理士法人の社員となつてはならない。
2 税理士法人の社員が前項の規定に違反して自己又は第三者のためにその税理士法人の業務の範囲に属する業務を行つたときは、当該業務によつて当該社員又は第三者が得た利益の額は、税理士法
人に生じた損害の額と推定する。
(業務の執行方法)
第48条の15
 税理士法人は、税理士でない者に税理士業務を行わせてはならない。
(違法行為等についての処分)
第48条の20
 財務大臣は、税理士法人がこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反し、又は運営が著しく不当と認められるときは、その税理士法人に対し、戒告し、若しくは2年以内の期間を
定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は解散を命ずることができる。
2 第47条及び第48条の規定は、前項の処分について準用する。
3 第1項の規定による処分の手続に付された税理士法人は、清算が結了した後においても、この条の規定の適用については、当該手続が結了するまで、なお存続するものとみなす。
4 第1項の規定は、同項の規定により税理士法人を処分する場合において、当該税理士法人の社員等につき第45条又は第46条に該当する事実があるときは、その社員等である税理士に対し、懲戒
処分を併せて行うことを妨げるものと解してはならない。
※ この条文は、平成27年4月1日以後にした税理士法違反行為に適用されるため、平成27年3月31日以前にした税理士法違反行為については、「2年」とあるものを「1年」と読み替えることに留意する。
(税理士業務を行う弁護士等)
第51条
 弁護士は、所属弁護士会を経て、国税局長に通知することにより、その国税局の管轄区域内において、随時、税理士業務を行うことができる。
2 前項の規定により税理士業務を行う弁護士は、税理士業務を行う範囲において、第1条、第30条、第31条、第33条から第38条まで、第41条から第41条の3まで、第43条前段、第44条から第46条まで(これらの規定中税理士業務の禁止の処分に関する部分を除く。)、第47条、第48条、第54条及び第55条の規定の適用については、税理士とみなす。この場合において、第33条第3項及び第33条の2第3項中「税理士である旨その他財務省令で定める事項」とあるのは、「第51条第1項の規定による通知をした弁護士である旨及び同条第3項の規定による通知をした弁護士法人の業務として同項の業務を行う場合にはその法人の名称」とする。
3 弁護士法人(弁護士法に規定する社員の全員が、第1項の規定により国税局長に通知している法人に限る。)は、所属弁護士会を経て、国税局長に通知することにより、その国税局の管轄区域内において、随時、税理士業務を行うことができる。
4 前項の規定により税理士業務を行う弁護士法人は、税理士業務を行う範囲において、第33条、第33条の2、第48条の16(第39条の規定を準用する部分を除く。)、第48条の20(税理士法人に対する解散の命令に関する部分を除く。)、第54条及び第55条の規定の適用については、税理士法人とみなす。
(税理士業務の制限)
第52条
 税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。
(名称の使用制限)
第53条
 税理士でない者は、税理士若しくは税理士事務所又はこれらに類似する名称を用いてはならない。
2 税理士法人でない者は、税理士法人又はこれに類似する名称を用いてはならない。
3 税理士会及び日本税理士会連合会でない団体は、税理士会若しくは日本税理士会連合会又はこれらに類似する名称を用いてはならない。
4 前3項の規定は、税理士又は税理士法人でない者並びに税理士会及び日本税理士会連合会でない団体が他の法律の規定により認められた名称を用いることを妨げるものと解してはならない。
(税理士の使用人等の秘密を守る義務)
第54条
 税理士又は税理士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。税理士又は税理士法人の使用人その他
の従業者でなくなつた後においても、また同様とする。

参考1(編注・略)

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