コラム2011年07月18日 【今週の専門用語】 インサイダー取引規制に係る重要事実(2011年7月18日号・№411)
インサイダー取引規制に係る重要事実
上場会社等の業務等に関する重要事実(金融商品取引法166条)は、①決定事実、②発生事実、③決算情報、④バスケット条項に大別される。①は業務執行決定機関による募集株式の発行、資本減少、合併・分割、事業譲渡等の決定、②は業務遂行の過程で生じた損害、主要株主の異動等で、一部軽微基準がある。③は売上高・経常利益・純利益など業績上の予想値・決算値に係るもので重要基準がある。④はこれら以外で投資者の投資判断に著しい影響を与えるものとなる。
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