カートの中身空

閲覧履歴

最近閲覧した商品

表示情報はありません

最近閲覧した記事

税務ニュース2004年11月15日 興銀税務訴訟(貸倒損失の計上時期)、興銀再逆転勝訴の予兆!(2004年11月15日号・№090) 最高裁、上告審として受理し、口頭弁論期日を指定

興銀税務訴訟(貸倒損失の計上時期)、興銀再逆転勝訴の予兆!
最高裁、上告審として受理し、口頭弁論期日を指定


 最高裁判所第二小法廷(滝井繁男裁判長)は、10月27日、住専への貸付金に係る貸倒損失の計上時期を主たる争点とする「興銀税務訴訟」で、日本興業銀行を引き継いだみずほコーポレート銀行の上告受理申立てを認め、上告審として受理し、口頭弁論期日を12月6日に指定した。最高裁が上告受理申立てを認めて口頭弁論を行う場合には、原判決を見直す場合が多く、みずほコーポレート銀行の再逆転勝訴の可能性を予感させている。

第1審興銀勝訴、控訴審国勝訴
 「興銀税務訴訟」では、第1審の東京地裁民事3部(藤山裁判長)が、「本件債権(住専への貸付金)は、平成8年3月末までに社会通念上全額回収不能となっており、仮に回収不能でないとしても、本件債権放棄によってその全額を損金に算入すべきものである」と判示して、3,760億円余の債権の貸倒損失を否認した更正処分等を取消した。
 また、控訴審の東京高裁第8民事部(村上裁判長)は、「本件債権は平成8年3月末当時、全額回収不能であったものとはいえず、また、本件債権放棄や関係者の協議決定によっても、本件事業年度において本件債権を損金算入することは許されず、他に本件事業年度において本件債権について損金算入を認めるべき理由もない」と判示して、貸倒損失を否認した本件更正処分等は適法であるとして、興銀の請求を棄却した。
 みずほコーポレート銀行は、「損失」の損金算入要件など、原審(東京高裁)の判断には、租税法律主義違反等、重要な法令事項に関する判例違背及び重大な解釈の誤り、があるとして、上告及び上告受理申立てを行っていた。

事件は特殊だが、貸倒れの税務に一石も
 みずほコーポレート銀行は、上告の申立てにおいて、①租税法律主義(憲法84条)、②平等原則(憲法14条1項)違反、③理由不備、を主張したが、その主張の実質が単なる法令違反であるとして、10月27日に上告は棄却された(平成14年(行ツ)122号)。
 一方、上告受理申立てでは、①「損失」損金算入要件及び税法上「別段の定め」なく否認を行うことの可否、②法人税法22条4項に定める「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」、③「金銭債権の貸倒れ」の認定基準、④倒産手続における母体行の債権の法的位置付け、⑤無担保債権及び有担保債権が存する場合における貸倒れの判断方法、⑥本件債権放棄に係る重要な書証の解釈、⑦国税通則法65条4項所定の「正当な理由」、に関する判例違背及び重大な解釈の誤りが原審の判断にはある、と主張していたが、申立ての理由中、⑦を排除して「上告審として受理する。」との決定が下された(平成14年(行ヒ)147号)。

当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。

週刊T&Amaster 年間購読

お申し込み

新日本法規WEB会員

試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。

週刊T&Amaster無料試読申し込みはこちら

人気記事

人気商品

  • footer_購読者専用ダウンロードサービス
  • footer_法苑WEB
  • footer_裁判官検索