資料2011年10月31日 【重要資料】 「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」(法令解釈通達)の一部改正のあらまし(情報)(2011年10月31日号・№425)
| 重要資料 |
| 資産課税課情報 管理運営課情報 | 第16号 第1号 | 平成23年9月30日 | 国税庁 資産課税課 管理運営課 |
「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」 (法令解釈通達)の一部改正のあらまし(情報) |
現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第82号)、租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成23年政令第199号)及び租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成23年財務省令第35号)の施行に伴い、「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」(法令解釈通達)については、平成23年9月16日付課資2-8ほか2課共同「『租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて』の一部改正について」(法令解釈通達)により、所要の整備を行ったところであるが、そのあらましについて別添のとおり送付するので、執務の参考とされたい。
なお、単なる条項の異動等その改正の内容が形式的なものについては省略した。
別添
【措置法第70条の2((直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税))関係】
【措置法第70条の3((特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例))関係】
|
(説明) 平成23年度税制改正において、住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税(措法70の2)及び相続時精算課税選択の特例(措法70の3)の適用対象となる住宅取得等資金の範囲に、住宅用家屋の新築(措置法規則第23条の5の2第1項及び第23条の6第1項に規定する新築に準ずる状態を含む。以下70の3-2において同じ。)に先行してするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得が含まれることとなった。
70の3-2はこの改正を踏まえて、特例の適用対象となる土地等について、住宅用家屋の新築をする場合と住宅用家屋の取得をする場合とに区分して次のとおり示したものである。
(1)住宅用家屋の新築の場合 ① 住宅用家屋を新築する請負契約と同時に締結された売買契約によって取得した土地等
② 住宅用家屋の新築請負契約を条件とする売買契約によって取得した土地等
③ 住宅用家屋を新築する前に取得したその家屋の敷地の用に供されることとなる土地等
(2)住宅用家屋の取得の場合 いわゆる建売住宅、分譲マンションの土地等
なお、(注)1においては、贈与により取得した金銭が上記本文(1)に該当する土地等の取得の対価に充てられ、住宅用家屋の新築の対価に充てられた贈与により取得した金銭がない場合であっても、当該土地等の取得の対価に充てられた贈与により取得した金銭は住宅取得等資金に該当することを留意的に明らかにした。
ただし書では、当該贈与があった日の属する年の翌年の3月15日までに、住宅用家屋の新築をしていない場合には、当該贈与により取得した金銭については措置法第70条の3第1項の規定の適用はないことを留意的に明らかにした。
つまり、例えば、平成23年中に贈与により取得した金銭で住宅用家屋の敷地の用に供されることとなる土地等を住宅用家屋の新築に先行して取得した場合で、平成24年3月15日までに当該土地等の上に住宅用家屋の新築をしたときには、仮に住宅用家屋の新築を自己資金で行い贈与により取得した金銭をその対価に充てていなくても、住宅用家屋の敷地の用に供されることとなる土地等の取得の対価に贈与により取得した金銭を充てているので、当該贈与により取得した金銭について同項の規定の適用はあることとなる。しかし、同日までに当該土地等の上に住宅用家屋の新築をしない場合には、当該贈与により取得した金銭について同項の規定の適用はないこととなる。
【措置法第70条の7((非上場株式等についての贈与税の納税猶予))関係】
【措置法第70条の7の2((非上場株式等についての相続税の納税猶予))関係】
|
(説明) 平成23年度税制改正において、非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予の特例(措法70の7、70の7の2)に係る次の要件を満たさなければならないとされる特別関係会社の範囲が特別関係会社のうち特定特別関係会社(注)であるものとされた。
イ その会社の株式等が非上場株式等に該当すること(措法70の7②一ハ、70の7の2②一ハ)。
ロ 風俗営業会社に該当しないこと(措法70の7②一ニ、70の7の2②一ニ)。
ハ 中小企業者に該当すること(措令40の8⑨三、40の8の2⑩三)。
(注)特定特別関係会社とは、次に掲げる者によりその株式等に係る議決権の過半数を保有される会社をいう(措法70の7②一ハ、措令40の8⑥⑦、措法70の7の2②一ハ、措令40の8の2⑧⑨)。
① 納税猶予の適用を受けようとする株式等に係る会社
② ①の会社の代表権を有する者
③ ②に掲げる者と生計を一にする親族
④ ②に掲げる者と事実上婚姻関係にある者など措置法令第40条の8第6項第2号から第6号までに掲げる者
また、特別関係会社とは、次に掲げる者によりその株式等に係る議決権の過半数を保有される会社をいう(措法70の7②一ハ、措令40の8⑥、措法70の7の2②一ハ、措令40の8の2⑧)。
① 納税猶予の適用を受けようとする株式等に係る会社
② ①の会社の代表権を有する者
③ ②に掲げる者の親族
④ ②に掲げる者と事実上婚姻関係にある者など措置法令第40条の8第6項第2号から第6号までに掲げる者
70の7-11の3では、上記の内容について留意的に明らかにした。また、注書においては、特定特別関係会社と特別関係会社には上記の違いがあることから、例えば、納税猶予の適用を受けようとする株式等に係る会社の代表権を有する者の生計を一にする親族が措置法令第40条の8第1項第1号に規定する総株主等議決権数の過半数を有する会社は特定特別関係会社に該当するが、代表権を有する者の生計を一にしない親族が当該総株主等議決権数の過半数を有する会社は特定特別関係会社に該当しないことを留意的に明らかにした。
【措置法第70条の7の4((非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予))関係】
|
(説明) 相続の開始の時に措置法第70条の7の4第1項に規定する特例相続非上場株式等に係る同条第2項に規定する認定相続承継会社又は当該認定相続承継会社の特別関係会社であって当該認定相続承継会社との間に支配関係がある法人(以下70の7の4-6において「特別支配関係法人」という。)が会社法第2条第2号に規定する外国会社(当該認定相続承継会社の特別関係会社に該当するものに限る。)又は措置令第40条の8の3第8項の規定において準用する措置令第40条の8の2第13項に規定する医療法人の株式等(以下70の7の4-6において「外国株式等」という。)を有する場合に、措置法第70条の7の4第2項第4号に規定する納税猶予分の相続税額の計算の基となる特例相続非上場株式等の価額は、措置規則第23条の12第3項で規定されており、同項においては次の計算式により計算することとされている。
(注)贈与時に認定相続承継会社又は認定相続承継会社の特別支配関係法人(以下70の7の4-6において「認定相続承継会社等」という。)が、外国株式等を保有していたためその外国株式等を有していなかったものとして納税猶予税額の計算が行われた場合であっても、認定相続承継会社の株式等の1単位当たりの価額は、その外国株式等を含めて算定された価額となる。
平成23年度税制改正においては、上記の特例相続非上場株式等の価額は、措置法第70条の7の3第1項の規定により相続税の課税価格の計算の基礎に算入された同項前段の特例受贈非上場株式等の価額を超えるときには、当該特例受贈非上場株式等の価額が上限とされた。
なお、この上限とされる特例受贈非上場株式等の価額は、措置法第70条の7の3第1項の規定により相続税の課税価格に算入された価額そのものであることから、贈与の時に認定相続承継会社等が外国株式等を有していた場合にはその外国株式等を有していなかったものとして算定された価額となる(70の7の3-1、70の7-14参照)。
【措置法第70条の12((相続税の物納の特例))関係】
|
(説明) 本件特例の適用を受けるための物納申請書には、物納申請財産について環境大臣の現況及び風景地保護協定が締結されていることの確認をした結果に基づいた環境大臣の確認書(収納確認書)を添付しなければならないこととされている。
この場合、物納申請財産については既に環境大臣によって現況調査が行われ、その結果に基づき環境大臣が物納に充てることのできる財産である旨の確認を行っていることから、申請を受けた税務署長においては改めて現地調査等は行わず、環境大臣による調査・確認の結果を踏まえて当該物納申請に係る土地が相続税法第42条の物納に充てることができる財産に該当するかどうかの判断を行う取扱いとすることを留意的に明らかにした。
(注)期限後に物納申請がなされた場合、又は物納申請について審査した結果、金銭納付困難事由がないと認められた場合若しくは収納確認書作成後に管理処分不適格財産に該当するような事由が生じたことを把握したような場合には、収納確認書の添付があるときであっても、物納申請の却下を妨げるものではない。
風景地保護協定が締結されている土地については、現状の変更等が制限されており、その効果は当該土地の取得者にも及ぶことから、環境大臣による現況確認後に当該財産の状況に著しい変化が生じている可能性は極めて低いと考えられる。
このため、物納財産の収納価額の決定に当たり、申請を受けた税務署長においては改めて現地調査等は行わず、収納確認書における環境大臣の現況の確認及び風景地保護協定が締結されていることの確認を踏まえて、当該財産の状況に著しい変化が生じていないかどうかの判断を行うことを留意的に明らかにした。
税務署長が土地について物納許可を行う場合には、当該土地の管理又は処分に関する意見を物納財産の管理官庁に求め、その意見を踏まえて物納の許可又は申請却下を行う取扱いとしている(相基通42-4)が、税務署長が環境大臣の確認書に基づき物納に充てることができる財産に該当するものと判断する場合には、改めて管理官庁に意見を求めることなく判断する取扱いとすることを留意的に明らかにした。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -















